同性カップルは「人格的生存権」を侵害されている…東京地裁が“画期的”判決をした理由

ベンジャミン クリッツァー

ベンジャミン クリッツァー

同性カップルは「人格的生存権」を侵害されている…東京地裁が“画期的”判決をした理由
会場に詰めかけた多くのメディアが、注目度の高さを物語る(11月30日/弁護士JP編集部)

11月30日、東京地方裁判所は、法律上の性別が同性である相手との婚姻(同性婚)を望む原告らが国に損害の賠償を求めた「結婚の自由をすべての人に」訴訟に判決を出した。

「違憲状態」だが、違憲と「断ずることはできない」

原告らは、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定について、憲法24条1項及び2項の保障する「婚姻の自由」と、14条1項の保障する「法の下の平等」に違反していると訴えた。

これに対して、判決では、同性カップルが家族になる制度が存在しないことは、憲法24条2項に反する違憲状態であると判断。

他方で、原告らが訴えた「同性婚に関する諸規定は憲法違反」という主張は認められず、請求は棄却となった。なお憲法24条2項(※1)については「違反すると断ずることはできない」と表現されている。

(※1)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない(憲法24条2項)

同日に行われた記者会見にて、弁護士団は、違憲状態であると判断されたことについては「実質的な違憲判決」と評価した。

一方、違憲と断じられなかったこと自体には遺憾の意を示したが、判決は裁判所から国へと「ボールを渡す」ものであると表現して、国は同性婚を認めるために諸規定の改訂や立法措置を行わなければならない、と強調した。

同性カップルの「社会的な公証」と同性愛者の「人格的生存」

訴訟では同性愛の当事者たちへの本人尋問も行われ、複数の人が、社会から自分たちが家族として認められないことで生じる苦しみを法廷で訴えた。

3人の子どもを育てている小野春さんと西川麻実さんは、子どもを通わせる学校に自分たちの関係を伝えられなかったことや、子どもが学校で疎外感を抱いており家族について他の人に話すのをためらうようになっていることを語った。

また、「よし」さんは、20年近く共に過ごしていたパートナーが入院した際に病院から家族として認められなかったために、病状の説明を受けることもできず、パートナーが亡くなった後にも悔しい思いが続いていると訴えた。

判決では、婚姻により得られる「パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益」は「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」であると述べたうえで、「特定のパートナーと家族になるという希望を有していても、同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害である」と示された。

さらに、同性カップルが利用できる、婚姻に類する制度を構築することは、「養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながる」とも述べられていた。

記者会見において、当事者の「ただし」さんは「同性パートナーとしての社会的な公証が得られないことは、人生のあらゆる側面において自分の存在が認められないということだ」と心境を吐露、訴訟を通じて「傷付けられてきた個人の尊厳を取り戻さなければいけない」と語った。

また、複数の原告は「本人尋問が行われたことで自分たちの苦しみが裁判官にも伝わり、心を動かしたことが、判決にも反映されたように感じる」と述べていた。

判決後、記者会見にのぞむ原告ら(11月30日/弁護士JP編集部)

同性婚の“代わり”に他制度を利用させることは「分離すれども平等」

判決では、憲法24条1項に示されている婚姻の目的について、「男女の自然生殖」であるという伝統的な解釈と「夫婦の共同生活」とする近年の解釈の両方を示したうえで、同性婚に反対している人が減少しているとはいえ、価値観の対立はまだ存在している状況であり、現状では裁判所が「婚姻には同性婚も含まれる」と解釈を変更することはできない、と示された。

また、24条1項はあくまで「異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものである」として、同性間の婚姻に関する立法がなされないことは24条1項に違反しないとされた。

さらに、婚姻の目的には「男女の自然生殖」も含まれていることから、異性間の婚姻と同性間の婚姻を区別することには合理的な根拠があり差別には当たらないとして、14条1項が規定する「法の下の平等」にも違反しない、と示された。

同性婚については、「法律上の婚姻制度が使用できなくても、パートナーシップ制度や養子縁組を利用することで家族になれるのだから問題ない」と言われることも多い。しかし、記者会見にて、当事者の西川さんは「パートナーと家族になることについて、異性愛者は大きな道を通ることができるのに、同性愛者にとっては細い道しか存在しない」と表現して、異性愛者が利用できる制度を同性愛者が利用できないこと自体が差別であると述べた。

弁護団も、現状が違憲状態であると断じずに、婚姻制度以外の方法で家族になることを暗に推奨する裁判所の判断について、過去にアメリカの人種隔離政策を正当化する際に用いられた「分離すれども平等」という判断と同様であると、厳しく批判した。

なお、「結婚の自由をすべての人に」訴訟は2019年に全国5か所で一斉に提訴されたものであり、今後、名古屋・福岡の各地裁、さらには大阪・札幌の各高裁で言い渡される判決についても注目が集まっている。

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