「滞納した税金がございます」 国税庁を名乗る“プリペイドカード詐欺”メールが届いた場合の対処法

弁護士JP編集部

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「滞納した税金がございます」  国税庁を名乗る“プリペイドカード詐欺”メールが届いた場合の対処法
国税庁の名をかたったフィッシングメール

受け取った人は心あたりがなくても、一瞬「ドキッ」とするメールが8月頃から多く報告されている。

行政機関である「国税庁」の名を騙(かた)る“フィッシングメール“だ。

9月25日には、富山県の20代男性が4万円をだましとられる被害も報じられている。

「未払いの税金」を催促するメッセージともに併記されたURLを押すと、偽の国税庁のホームページに誘導され、金銭を要求される仕組み。

ショッピングサイトなどを騙るフィッシングメールを受け取っても、該当サイトに登録していない人は、被害に遭うことは少ない。しかし「国税庁」からメールを受け取った場合、納税の義務を負っている国民であれば“自分ごと“として、たじろいでしまう人もいるだろう。

国税庁からメールが送られてくることはある?

この件について、名を“使われた“国税庁は「税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告するメッセージやメールを送信しておりません」とホームページ上で呼びかけている。

国税庁では、「ショートメッセージ(SMS)」による案内は送信しておらず、「メール」を送信する相手も以下に限られるという。

  • 国税庁ホームページ新着情報の配信サービスに登録している人
  • 国税庁メールマガジンに登録している人
  • e-Taxの利用にあたりメールアドレスを登録している人(※)

(※)e-Taxを利用している人には別途注意喚起の案内がなされている。

国税庁の担当者は「心当たりがなければ、メールにあるURLにはアクセスせず、心当たりがある方でもアクセスする前に“URL“を確認してほしい」と受信者に対策を求めた。

また、国税庁を名乗る「電話」についても「不審点があれば、所属と氏名を聞いて、一度電話を切ってから最寄りの税務署に電話するなど、振り込め詐欺などの対策と同じように対応してほしい」と注意を促す。

同担当者によれば、確定申告に不備があるなどの理由で電話をかけることはあるというが、「基本的には所轄の“税務署“からご連絡しています」とのこと。“国税庁“を名乗る電話は、いつも以上に用心した方が良いだろう。

“プリペイドカード“を利用した詐欺に注意

大量に出回った「国税庁」を騙るフィッシングメール。クレジットカード番号を聞き出すページのほか、コンビニエンスストアなどで購入する”プリペイドカード”を利用した支払いを要求してくる場合もある。

プリペイドカードの番号を要求するフィッシングサイトの例(フィッシング対策協議会ホームページより)

しかし、そもそも税金の納付にプリペイドカードは使用できない。仮に偽の入力ページに進んでも、そのことを知っていれば騙される可能性は大幅に減りそうだ。

それでも誤ってプリペイドカードを発行し、加害者にナンバーなどの大切な情報を渡し、詐欺が成立してしまった場合、どのような対処が適切なのか。消費者被害も対応する向山修平弁護士に話を聞いた。

フィッシングメールなどの詐欺集団と思われる業者にプリペイドカード情報を渡してしまった場合、まずすべきことはなんでしょうか?

向山弁護士:プリペイドカードの詐欺被害に遭った場合には、まず真っ先に、プリペイドカード会社に連絡をとり、使用停止手続きや返金を受けられる可能性があるかどうか、確認してください。そのうえで、警察や弁護士にご相談ください。

プリペイドカード会社の中には、サイト上で「返金できないので、詐欺被害は警察へ相談してください」と通知しているところもあります。警察に相談した場合、被害額が戻ってくる可能性はありますか?

向山弁護士:警察が詐欺加害者を特定でき、特定された詐欺加害者が処罰を免れるために、被害者に対して、示談交渉を持ち掛けてきた場合には、被害額が戻ってくる可能性はあるかもしれません。

しかしながら、詐欺加害者の多くは、警察に身元を特定されることがないように計画的かつ巧妙に犯行を行うことが通常ですので、警察の捜査能力をもってしても、詐欺加害者を特定できずに、被害金の返還は受けられない可能性の方が圧倒的に高いと思います。

このため、詐欺被害に遭わないように注意して生活することが大切です。

巧妙化するフィッシングメールに引っかからないための心得などがあれば教えてください。

向山弁護士:怪しいメールは無視することが大切です。ネットで検索すると同様の文面のメールが詐欺として注意喚起されていることがありますので、件名やメールの本文を調べてみるのも詐欺を見破るひとつの手です。

また、よくある手口として、法的に根拠のある請求であることを装って、不安をあおり、支払いを求めてくるという方法があります。もし判断に迷うようなことがありましたら、すぐに弁護士にご相談いただくと良いと思います。

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