死後事務委任契約とは。手続きの流れをわかりやすく解説
誰でも、自分が亡くなった後に葬儀や納骨、埋葬、法要など、死後の手続きをしっかりと行ってくれるのかは気になる事柄です。特に、家族と不仲だったり、身寄りのなかったりする方などは、このような手続きを頼める相手がおらず、不安を抱えてしまう方も多いのではないでしょうか。
「死後事務委任契約」という手続きを利用すれば、信頼できる第三者に死後の事務処理を任せることができるため安心です。
今回は、死後事務委任契約の概要と手続きの流れなどについて解説していきます。
1. 死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、どのような内容なのでしょうか。
(1)死後事務委任契約の概要
死後事務委任契約とは、信頼できる第三者に対して、本人が亡くなった後に発生するさまざまな事務処理を任せる契約です。
人が亡くなった場合、以下のような事務処理が必要になります。
- 遺体の引き取り
- 葬儀、納骨、埋葬、法要の実施
- 遺品整理
- 医療費などの未払い債務の清算
- 親族や友人への連絡
- 電気、ガス、水道などの停止
- ペットの世話
死後事務委任契約を締結することで、これらの事務処理を確実に行ってもらえるようにします。
(2)死後事務委任契約のメリット
死後事務委任契約には、以下のようなメリットが挙げられます。
①死後の事務処理に本人の希望を反映させることができる
死後の事務処理は、一般的に、亡くなった方の相続人や祭祀(さいし)承継者によって行われますが、亡くなった本人の希望に沿った内容で行われるとは限りません。
しかし、死後事務委任契約を利用すれば、死後の事務処理の意向を契約内容として定めることができますので、自分の希望どおりの事務処理を実現することが可能です。
②残された家族の負担を軽減できる
家族が亡くなると、友人や知人への連絡や身辺整理などをしなければなりませんが、故人と普段から交流がなかった親族の場合は、何から手を付けてよいかがわからないことが多いでしょう。
死後事務委任契約によって、死後に必要となる事務処理を明確にしておくことで、残された家族の負担を軽減できます。
③頼れる親族がいなくても安心して任せることができる
死後事務委任契約を利用すれば、信頼できる第三者に死後の事務処理の依頼が可能です。家族に迷惑をかけたくない、依頼できる親族がいないといった場合でも、安心して身辺整理を任せることができます。
(3)契約を締結するとよいケース
以下のようなケースについては、死後事務委任契約を利用した方がよいでしょう。
- 死後の事務処理について特別な希望がある
- 家族と不仲であり、死後の事務処理をしっかりと行ってくれるか不安
- 近くに頼れる親族がいない
- 身寄りがなく、そもそも死後の事務処理を頼める家族がいない
- 家族はいるものの、面倒な手続きで迷惑をかけたくない
2. 死後事務委任契約の手続き
死後事務委任契約を締結する際には、以下のような流れで進めていきます。
(1)依頼する事務処理の内容を検討する
死後事務委任契約を締結する前提として、死後どのような事務処理を希望するのかを整理しておくことが大切です。
市販のエンディングノートなどには、あらかじめ必要な項目が設けられていますので、何から手を付ければよいかわからないという方は、エンディングノートを利用することをおすすめします。
(2)信頼できる第三者への打診
死後事務委任契約は、本人と第三者との契約によって行いますので、契約締結にあたってはお互いの同意が必要です。事前に整理した事務処理の内容を第三者に伝えて、死後事務委任契約の受任者になってもらえるかどうかを打診します。
(3)死後事務委任契約の締結
第三者の同意が得られた場合には、本人と第三者との間で、死後事務委任契約を締結します。
死後事務委任契約の形式には、法律上特別な決まりはありませんが、公正証書で死後事務委任契約書を作成することで、トラブルや紛失などのリスクを減らせるため、公正証書によって作成することをおすすめします。
3. 死後事務委任契約を弁護士に相談するメリット
死後事務委任契約の内容によっては、法的な処理が必要になるものもあるため、法的知識がない場合は、適切に処理できない可能性があります。死後事務委任契約の受任者として、弁護士を指定できますので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
また、信頼できる第三者に死後の事務処理をお願いする場合でも、本人の希望を反映させた死後事務委任契約書を作成しなければなりません。そのためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら、必要な項目をしっかりと設け、内容に疑義が生じないようにしましょう。
死後事務委任契約をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年07月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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