公正証書の作り方とは? 事前の準備と進め方について解説

公正証書の作り方とは? 事前の準備と進め方について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

公正証書という書面をご存じでしょうか。

公正証書とは、二人以上の間における権利や義務などに関する内容を、公証役場という場所で、公文書として作成した文書のことです。

作り方がよくわからない、難しそう、費用が高そう、作るメリットがわからないなどのイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、公正証書を利用することで、大きなメリットが生じるケースもありますので、公正証書のメリットや、作成方法を押さえておくことをおすすめします。

1. 公正証書を作った場合のメリットとは?

(1)公正証書の効果

公正証書を作成する最も大きなメリットは、お金が絡む契約について公正証書にすることで、お金の回収の手間が大きく省略できるという点です。

たとえば、お金の貸し借りについての借用書を、当事者同士で作成した場合と、公正証書で作成した場合とを比較して考えてみましょう。

お金がきちんと返ってきた場合には特段差異は生じませんが、約束を破ってお金が返ってこなかったら、どうなるのでしょうか。

この場合、お金を借りた人から強制的にお金を返してもらうために、財産の差押えなどの強制執行をすることで、債権を回収する方法があります。

ただし、強制執行をするためには、債権者が確かに債権を持っているということを証明するための、公的な文書が必要になります。たとえば、裁判所が作成する判決書や和解調書などがこれにあたります。

当事者同士で作成した借用書は公的な文書に当たりませんので、強制執行をするためには、債権者が確かに債権を持っていると判断してもらうための裁判を提起しなければなりません。そして裁判となると、判決までに長い期間を要することになります。

他方、公正証書の借用書があれば、これが上記の公的な文書にあたりますので、裁判を経ずして強制執行をすることが可能になるのです。ただし、強制執行認諾文言付きの公正証書に限ります。

つまり、強制執行認諾文言付きの公正証書で借用書を作成すれば、自己に債権があると判断してもらうための裁判を提起する手間を省き、即座に強制執行の申立てをすることが可能となるのです。私人間のみで作成した契約書に比べ、お金を回収できなくなるリスクを大幅に抑えることのできる方法なのです。

(2)公正証書を作る場面

公正証書は、次のような場面で利用されます。

  • 離婚協議書(財産分与や養育費などの回収に役立ちます。)
  • 遺言公正証書(改変・紛失などのリスクを防げます。)
  • 金銭消費貸借公正証書(借用書のことです。貸金の回収に役立ちます。)
  • 遺産分割協議公正証書(遺産分割協議の結果を記載しておきます。)
  • 任意後見契約公正証書(後見が必要となった場合に後見人に財産管理などを依頼する契約です。必ず公正証書で作成する必要があります。)

2. 公正証書の作り方

(1)公正証書の内容

公正証書で取り決めておきたい事柄に応じて、その内容を確定します。

公正証書の内容について、まずは当事者となる人たちの間で合意が取れていなければなりません。公正証書の完成には、当事者ないしその代理人の署名・押印が必要となります。

公証人は、文面の形式的な誤りなどは指摘してくれますが、一方当事者に不利な内容になっていないかどうかまでは審査しません。

そのため、公正証書の内容については、弁護士に作成してもらうか、文案を確認してもらった方が安全です。

(2)その他の資料の収集

公正証書の作成にあたっては、本人確認書類(印鑑登録証明書、運転免許証など)や、その他の添付書類(住民票、戸籍謄本など)が必要となります。

どのような書類が必要となるかは、作成する公正証書の内容によって異なりますので、公証役場か、弁護士などの専門家に事前に確認しましょう。

(3)公証役場の予約

公正証書の内容が定まり、その他の資料も集まったら、公証役場に公正証書作成の申込みをします。

次に、公正役場に行く日の予約をとります。申込みから作成当日までは数週間程度かかることがありますので、作成を急ぐ場合は注意が必要です。なお、公証役場が開いているのは平日の夕方までなので、時間帯にも注意が必要でしょう。

(4)公正証書作成当日

当日は、原本や印鑑などの必要書類を持って、公証役場に行きます。

公証役場では、まず本人確認を受けます。それから、公証人が公正証書の内容を読み上げますので、それに間違いがなければ署名押印をします。これで、公正証書は完成です。

原本は公証役場で保管となりますが、コピーの交付を受けることができます。

最後に、公正証書作成の手数料を支払います。手数料については、公正証書の内容によって異なります。

3. 公正証書は、弁護士に依頼しなくても作成できる?

公正証書を弁護士などの法律家に依頼せずに作成することも、確かに可能です。

もっとも、先に述べたとおり、公証人は契約内容が本人にとって不利な内容になっていないかどうかまでチェックを行いません。また、公正証書は上記のように当事者の確認をしっかりとったうえで作成されるものですので、あとからその内容を撤回するということが、当事者同士で作成する書面に比べ、相当難しくなります。

内容の妥当性・有効性などに心配がある場合は、弁護士にご相談することをおすすめします。

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