遺産分割審判とは|調停との違いや手続きの方法を解説

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
遺産分割審判とは|調停との違いや手続きの方法を解説

遺産分割に関する争いが生じた場合、まずは家庭裁判所の遺産分割調停での解決を試みます。しかし、調停では全員の合意がなければ成立できないので、ひとりでも反対する人がいると調停不成立となってしまいます。そのような場合には、最終的に遺産分割審判により解決を図ることができます。


本コラムでは、遺産分割審判とは何か、遺産分割審判の手続き、調停との違いなどについてわかりやすく解説します。

1. 遺産分割審判とは

遺産分割審判とはどのような手続きなのでしょうか。本章では、遺産分割審判に関する基本事項を説明します。

(1)遺産分割審判は「話し合い」ではない

遺産分割審判とは、相続人同士の話し合いではなく、相続人からの主張や立証を踏まえて、裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きです。

審判が確定すると法的強制力がありますので、審判の内容にしたがわない相続人に対しては、強制執行を行うことも可能です。ただし、審判は法律に基づいた判断になりますので、調停のような柔軟性はなく、必ずしも希望に沿う形になるとは限りません。

(2)遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割審判と勘違いされがちなものに「遺産分割調停」があります。

遺産分割審判と遺産分割調停にはおもにどのような違いがあるのか、以下で説明します。

遺産分割調停 遺産分割審判
遺産分割の決定方法 当事者全員の合意による決定 家庭裁判所の決定
調停委員の関与 あり なし
相手方との対面の有無 なし あり

①遺産分割の決定方法

遺産分割調停は、話し合いの手続きなので当事者全員が合意しなければ調停を成立させることはできません。

これに対して、遺産分割審判は、裁判所がさまざまな事情を考慮して遺産分割の内容を決定するため当事者の合意は不要です。

②調停委員の関与

遺産分割調停では、調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めてくれます。

これに対し、遺産分割審判は、調停委員ではなく裁判官が関与します。

③相手方との対面の有無

遺産分割調停では、申立人と相手方は別室で待機し、双方から交互に話を聞きます。待機室は双方別々なので相手方と顔を合わせることはありません。

これに対し、遺産分割審判は、当事者や代理人が同じ場に出席して期日が行われるので、基本的には同じ場所で相手方と顔を合わせることになります。

(3)遺産分割審判の効果

遺産分割審判が確定すると判決と同様に法的拘束力が生じるため、審判内容にしたがって不動産の名義変更や預貯金の払戻しといった相続手続きを進めていくことができます。

また、審判内容にしたがわない相続人がいる場合には、強制執行の申し立てをすることで、強制的に審判で決められた遺産分割の内容を実現できます。

2. 遺産分割審判の流れと手続き

遺産分割審判は、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。以下では、遺産分割審判の一般的な手続きとその流れを説明します。

(1)調停が不成立になると自動的に審判へ移行

遺産分割調停が不成立になると、そのまま自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。

そのため、遺産分割審判を利用するために別途申し立てをする必要はありません。

なお、遺産分割には調停前置主義の適用はありませんので、調停ではなく最初から審判を申し立てることも可能です。しかし、実際には、審判の申し立てをしても調停に戻されるケースがほとんどです。

(2)家庭裁判所から当事者に「呼出状」が届く

調停から審判に移行すると家庭裁判所から当事者に対して、審判期日などが記載された呼出状が届きます。呼出状が届いたら審判期日への出席に向けてスケジュールの調整を行いましょう。

なお、調停が不成立となった期日内で審判期日が指定された場合は、呼出状が届きませんので注意が必要です。

(3)当事者は遺産分割審判の第一回期日に出席する

当事者は、指定された日時に家庭裁判所に出頭して、遺産分割審判が行われます。

審判期日は、調停とは異なり、裁判官と当事者全員が1つの部屋に集まり、審理が進められていきます。自己に有利な遺産分割を求めるには、法的観点からの主張・立証が必要になりますので、手続きに不安がある場合は弁護士に依頼するとよいでしょう。

(4)複数回の審理が行われる

遺産分割審判は、通常は1回の期日では終わらず、複数回の期日が設けられ、審理が進められます。遺産分割審判は、1か月から1か月半に1回のペースで行われ、当事者は、その都度期日に出席しなければなりません。

なお、審理を進めていく中で当事者の合意による解決の見込みが出てきた場合は、審判から調停の手続きに戻されることもあります。

(5)審判が下る=遺産分割審判が終結する

当事者からの主張立証が尽くされた段階で、審理が終結となり、最終的に裁判官がどのような方法で遺産を分割するかの結論を示します。これを「審判」といいます。

審判で決められる遺産分割の内容は、基本的には法定相続分にしたがったものになりますので、遺産分割調停のときのような柔軟な決め方はできません。

(6)審判に不服がある場合

遺産分割審判に不服があるときは、審判書を受領してから2週間以内であれば、即時抗告という不服申し立てをすることが可能です。即時抗告をすると、高等裁判所において再度審理が行われ、遺産分割の方法についての結論が下されます。

3. 遺産分割審判を弁護士に依頼するメリット

以下のようなメリットがありますので、遺産分割審判の利用をお考えの方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

(1)手続きに出頭する必要がない

遺産分割審判の期日に出頭するのが負担に感じる場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。弁護士に依頼すれば、当事者に代わり弁護士が代理人として出頭できるので、当事者本人は審判手続きに出頭する必要がなくなります。

遠方の裁判所で審判が行われるようなケースだと、ご本人の負担も大きくなりますので、そのような負担を軽減するためにも弁護士への依頼がおすすめです。

(2)法的観点から主張・立証ができる

遺産分割の手続きで特別受益や寄与分、遺産の評価などが争点になると、法的知識がなければ適切な対応ができません。審判で少しでも有利な相続を実現するには、法的観点からの主張・立証が必要になりますので、専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。

十分な知識がない状態で審判に対応してしまうと、不利な審判になってしまうリスクがあることから、遺産相続に詳しい弁護士に依頼するべきでしょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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