交通事故の治療費を加害者側に払わせるには? 支払い方法や打ち切り時の対応を解説
- 交通事故
交通事故の治療費は、加害者側に支払いを求めることができます。
しかし、場合によっては、被害者がいったん立て替えて支払わざるを得ないケースもあります。加害者側の保険会社が支払いに応じたとしても、まだ治療中であるにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切られるケースも少なくありません。
本コラムでは、交通事故の治療費を加害者側に支払わせる方法や、途中で打ち切られたときの対処法などについて解説します。
1. 交通事故の治療費に関する基本知識
まずは、交通事故の治療費に関する基本的なことを押さえておきましょう。
(1)治療費を払う人は?
法律上、交通事故の被害者が治療に要した費用は、加害者に支払い義務があります。
なぜなら、交通事故という過失に基づく不法行為によって他人の権利・利益を侵害した加害者は、民法第709条および第710条により、被害者に生じた損害を賠償しなければならないからです。治療費も被害者に生じた損害の一部なので、損害賠償義務の一部として、加害者が支払い義務を負うのです。
もっとも、加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合には、その保険会社が加害者に代わって治療費を支払うのが、実務上の一般的な取り扱いとなっています。
(2)治療費を請求できるのは?
治療費を請求できるタイミングは、治療が終了して損害が確定したときです。
怪我が完治した場合は、医師から「治癒」の診断を受けたときに損害が確定します。
後遺障害が残った場合は、「症状固定」の診断を受けた上で後遺障害等級認定の申請を行い、その結果が出たときに損害が確定します。
以上が法律上の原則ですが、そうすると、被害者は治療費全額をいったん立て替え払いしなければならないことになります。しかし、次に説明するように、保険会社から治療費を前払いしてもらうことも可能です。
2. 治療費の支払い方法と立て替え方法
それでは、治療費の支払い方法と立て替え方法について、実務上の取り扱いを説明します。
(1)治療費の支払い方法
治療費の支払い方法には、以下の2種類があります。
- 加害者側の任意保険会社に直接支払ってもらう
- 被害者がまず立て替え、後から加害者に請求する
それぞれの方法について、具体的にみていきましょう。
①加害者側の任意保険会社に直接支払ってもらう
加害者側の任意保険会社に「一括対応」をしてもらえれば、任意保険会社から医療機関へ直接支払ってもらうことができます。
一括対応とは、「自賠責保険会社が対応すべき部分」と「任意保険会社が対応すべき部分」の2つについて、任意保険会社が一括して対応するという実務上の取り扱いのことです。この場合、任意保険会社は被害者に対する損害賠償金をすべて一括して支払い、その後に、自賠責保険会社から「自賠責保険会社が対応すべき部分」に相当する金銭を回収することになります。
一括対応によって治療費を直接支払ってもらうための手続きの流れは以下のとおりです。
- 加害者側の任意保険会社と連絡をとり、一括対応をしてもらえるか確認する
- 任意保険会社から一括対応の同意書が送られてくる
- 同意書に署名捺印して返送する
- 任意保険会社が病院へ連絡し、以後は治療費を直接支払ってもらえる
なお、自賠責保険会社が一括対応をすることはありませんので、加害者が任意保険に加入していない場合は、この制度を利用することはできません。
②被害者がまず立て替え、後から加害者に請求する
加害者が任意保険に加入していない場合の他にも、以下のケースでは治療費を被害者がまず立て替えて支払い、後から加害者に請求することになります。
- 加害者が保険の等級が下がるのを嫌がるなどの理由で、任意保険を使用しない場合
- 軽微な事故などで、加害者側の保険会社が被害者の受傷を否認し、一括対応を拒否した場合
これらの場合、基本的に被害者は病院の窓口で治療費を支払いながら治療を継続し、治癒または後遺障害等級認定の結果が出た後、慰謝料など他の賠償金とまとめて、治療費の支払いを加害者側へ請求します。
(2)治療費の立て替え方法
治療費を立て替えて支払う場合は、経済的負担を軽減するために、以下の方法を検討しましょう。
①被害者の健康保険を利用する
治療を受ける際に自身の健康保険を利用すれば、窓口での負担は3割で済みます(被害者が6歳以上70歳未満の場合)。
交通事故による怪我の治療でも、健康保険を利用することは可能です。ただし、そのためには「第三者行為による傷病届」を作成し、加入している健康保険組合へ提出する必要があります。第三者行為による傷病届の書式は、健康保険組合へ連絡すれば送付してもらえます。
②被害者の任意保険の人身傷害補償保険を利用する
被害者が加入している自動車保険(任意保険)に人身傷害補償保険が付いている場合は、これを利用することにより、その保険会社から医療機関へ直接、治療費を支払ってもらえます。
人身傷害補償保険を利用すれば、いわば治療費の立て替え払いを肩代わりしてもらえることになるので、積極的に利用を検討するとよいでしょう。
③加害者の自賠責保険の仮渡金制度を利用する
人身傷害補償保険を利用できない場合には、加害者の自賠責保険の仮渡金制度を利用することが考えられます。
仮渡金制度とは、交通事故の被害者が治療費の負担などで当面の生活費に困窮している場合に、加害者側の自賠責保険会社から一定額を前払いしてもらえる制度のことです。
受け取れる金額は、怪我の内容や程度に応じて、5万円・20万円・40万円のいずれかです。
この制度を利用するには、まず、加害者側の自賠責保険会社へ連絡し、「仮渡金の請求をしたい」と伝えます。そうすると「自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書」が送付されてきますので、必要事項を記入し、診断書など他の必要書類と一緒に返送します。
自賠責保険会社にて書類審査の上、問題がなければ1週間~10日程度で仮渡金が指定口座へ振り込まれます。
3. 治療費として請求できる項目と相場
加害者に対しては、治療費そのものの他にも、いくつかの項目について、「治療関係費」として請求できます。
ここでは、各項目とその相場を紹介します。
(1)治療費
怪我の治療に直接的に要する「治療費」は、治癒または症状固定に至るまでの、必要かつ相当な範囲の実費全額を請求できます。
基本的には、医療機関での治療に要した費用のみが対象となります。整骨院や鍼灸院などでの施術費は、医師の指示がある場合など治療上有効かつ必要がある場合のみ対象となることに注意が必要です。
(2)付添看護費
付添看護費は、医師の指示または怪我の程度、被害者の年齢などを考慮して必要性が認められる場合に請求できます。
職業付添人を依頼した場合には、基本的に実費全額が認められます。
近親者が付添看護をした場合には、以下の金額が目安とされます。
- 自賠責基準:入院1日につき4,200円、通院1日につき2,100円
- 弁護士基準:入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円
なお、「自賠責基準」とは自賠責保険から支払われる賠償金を算定するための基準であり、「弁護士基準」とは弁護士が賠償金を算定するための基準です。
他に任意保険から支払われる賠償金を算定するための「任意保険基準」もありますが、その金額は自賠責基準と同等か少し高い程度となります。
弁護士基準で賠償金を請求するためには、基本的に弁護士への相談・依頼を要するのが実情です。
(3)入通院の交通費
入通院のために要した交通費は、治癒または症状固定に至るまでの、必要かつ相当な範囲の実費全額を請求できます。
ただし、基本的には電車やバスなど公共交通機関の料金や、自家用車を利用した場合の実費に限られます。自家用車を利用した場合は、「1㎞15円で算出したガソリン代+パーキング料金」が対象となります。
タクシー代は、症状の程度などを考慮し、必要やむを得ないと認められる場合に限り請求できます。
(4)入院雑費
入院中に必要な諸雑費(入院雑費)も請求可能です。
金額は、自賠責基準では1日につき1,100円、弁護士基準では1日につき1,500円が目安となります。
(5)文書料
診断書(警察提出用・保険会社提出用など)や後遺障害診断書の発行料なども、「文書料」として請求できます。
金額は医療機関によって異なりますが、通常の診断書で1通2,000円~5,000円程度、後遺障害診断書で1通5,000円~1万円程度が相場です。
4. 交通事故の治療費を打ち切られたときは?
次に、加害者側の保険会社による治療費の打ち切り問題について解説します。
(1)治療費の打ち切りを迫られる時期
治療費の打ち切りを迫られる時期は怪我の種類や程度などによって異なりますが、代表例として以下のようなものが挙げられます。
- 打撲の場合…1か月程度
- むちうちの場合…3か月程度
- 骨折の場合…6か月程度
以上の治療期間が経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了しましょう」などと打診されることが多いです。
しかし、上記の治療期間は、順調に症状が改善し、完治する場合の目安に過ぎません。実際に必要な治療期間は個別の事案ごとに異なりますし、後遺障害が残る場合には、より長期間の治療を要することも多いです。
あくまでも、医師が「治癒」または「症状固定」と判断するまでは、治療を続ける必要があります。
(2)治療費を打ち切られるデメリット
保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合は、以下のデメリットが生じるおそれがあることに注意が必要です。
①痛みが残る
完治が見込める怪我であったとしても、十分な治療を受けなければ、痛みなどの症状が残ってしまうことがあります。つまり、「治るものも治らない」ということにもなりかねません。
②治療費を自己負担する必要がある
打ち切り後も、治療を続けることは可能です。ただし、その場合は被害者自身が治療費を立て替えて支払わなければなりません。
立て替えた分は後から加害者へ請求できますが、打ち切り後の治療継続の必要性を立証できなかった場合は、そのまま自己負担となってしまうおそれがあります。
③後遺障害等級認定が認定されにくくなる
治療費の打ち切りにより治療を中断してしまうと、適正な後遺障害等級に認定されにくくなる傾向にあります。
なぜなら、医師が「症状固定」と判断する前に治療を中断してしまうと、後遺障害等級認定の審査で「治療継続により症状改善の見込みがある」などと判断され、後遺障害等級に「非該当」などの判断が下される可能性が高いからです。
適正な後遺障害等級を獲得できなければ、慰謝料が本来の金額よりも大幅に低くなってしまうおそれがあります。
(3)打ち切られた際の対処法
もし、治療費を打ち切られた場合は、以下のように対処していきましょう。
①治療の延長を交渉する
保険会社との交渉により、治療費の支払いを継続してもらえることもあります。
そのためには、主治医と相談のうえ、治療継続の必要性を記載した診断書を作成してもらい、保険会社に提出するとよいでしょう。保険会社によっては、「医療照会」という手続きにより、主治医からより詳しい意見を聴くこともあります。
医師が治療継続の必要性を訴えている場合、少なくとも当面は、治療費の支払い継続が認められる可能性が高まります。
②弁護士に相談する
保険会社が強引に治療費を打ち切ろうとする場合には、弁護士に相談するのがベストの対処法といえます。
弁護士に対応を依頼した場合には、まず、主治医や他の専門医にかけ合うなどして、治療継続の必要性を証明する証拠を収集してくれます。その上で、保険会社との交渉は弁護士に一任できます。有力な証拠に基づき、法的観点から交渉してくれるので、治療の延長が認められる可能性が高まります。
また、早期に弁護士へ相談・依頼しておけば、後遺障害等級認定の申請手続きから、その後の慰謝料請求までのサポートを、スムーズに受けることができます。その結果、治療費も含めて、満足できる賠償金を獲得できる可能性が高まります。
交通事故の治療費で困ったことがあれば、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2026年02月19日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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