交通事故の慰謝料はいくら? 相場・計算方法・増額のポイントを解説

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
交通事故の慰謝料はいくら? 相場・計算方法・増額のポイントを解説

交通事故で被害者が怪我をしたり、死亡したりした場合には、慰謝料を請求できます。
しかし、保険会社の言うことを十分に確認せずに示談交渉をすると、慰謝料で損をしてしまう可能性が高いことに注意が必要です。
本コラムでは、交通事故の慰謝料の計算方法や相場を紹介した上で、慰謝料を増額するためのポイントについても解説します。

1. 交通事故後の流れと慰謝料の位置づけ

交通事故の慰謝料は、事故発生から解決までの流れの中で請求・確定されます。まずは全体像を確認しておきましょう。

【図解】交通事故発生から解決までの流れ (1)

2. 交通事故の慰謝料とは?基本的な知識を整理

まずは、交通事故の慰謝料に関する基本的なことを押さえておきましょう。

(1)慰謝料とは?

そもそも慰謝料とは、他人の不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです(民法第709条、第710条)。交通事故も加害者の過失に基づく不法行為なので、被害者は加害者に対して、精神的苦痛の程度に応じて慰謝料を請求できます。

加害者が他人の車を借りて交通事故を起こした場合でも、その車を実質的に管理・使用していた立場(運行供用者)にあたるときは、慰謝料を含む損害賠償を請求できることがあります(自賠責法第3条本文)。

なお、加害者や車の所有者が自動車保険に加入している場合は、通常、その保険会社が慰謝料を含む損害賠償金を支払います。

(2)交通事故における慰謝料の種類3つ

交通事故の慰謝料には、次の3つの種類があります。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で被害者が怪我を負い、治療や静養のために入通院しなければならなくなったことによる、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

治療期間が長いほど怪我の程度が重く、精神的苦痛の程度も重いと考えられるため、「治癒」または「症状固定」の診断を受けるまでの入通院期間に応じて支払われます。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、被害者が負った怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。自賠責法施行令別表第一・第二に掲げられた第1級~第14級のどれかに認定された場合に請求できます。

認定された後遺障害等級が重いほど、精神的苦痛が大きいと考えられるため、認定された後遺障害等級に応じて支払われます。

症状別の慰謝料・等級認定ポイントはこちら

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③死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡してしまった場合に支払われる慰謝料です。被害者本人が死亡直前に味わった恐怖感や絶望感などに対する慰謝料と、遺族が大切な家族を失ったことに対する慰謝料とが、まとめて遺族に支払われます。

死亡慰謝料の金額は、被害者が生前に家庭内で果たしていた役割や、扶養家族の有無によって決まります。

(3)慰謝料の算定基準3つ

慰謝料の算定基準には、次の3つの種類があります。

①自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険会社が慰謝料を計算する際に用いる基準のことです。

自賠責保険は交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としているため、自賠責基準による慰謝料額は、3つの基準の中で最も低くなることが多いです。

さらに、自賠責保険金には以下の限度額(慰謝料以外の損害も含みます。)があるため、十分な補償が受けられないケースも多いことに注意しなければなりません。

損害の種類 限度額
傷害による損害 120万円(被害者1人につき)
後遺障害による損害 ①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害(被害者1人につき)
常時介護を要する場合(第1級):4,000万円
随時介護を要する場合(第2級):3,000万円

②上記1以外の後遺障害(被害者1人につき)
第1級:3,000万円 ~ 第14級:75万円
死亡による損害 3,000万円(被害者1人につき)

②任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が慰謝料計算する際に用いる基準のことです。

具体的な計算方法は非公開のため不明なので、本コラムでは、弁護士が実務経験を通じて把握した傾向に基づき、解説を進めていきます。

任意保険基準による慰謝料額の傾向としては、自賠責基準による慰謝料額と同等か、少し高い程度の金額となるケースがほとんどです。

③弁護士基準

弁護士基準とは、被害者から依頼を受けた弁護士が慰謝料を計算する際に用いる基準のことです。裁判所も同じ基準を用いているため、「裁判基準」とも呼ばれます。

弁護士基準は、過去の裁判例を数多く分析して慰謝料額の目安を基準化したものなので、3つの基準の中で唯一、法的に正当な根拠に基づく適正な基準といえます。

基本的には裁判をするか、弁護士に示談交渉を依頼しなければ、弁護士基準による慰謝料を受け取ることは難しいですが、その反面、3つの基準のなかで慰謝料が最も高額になることが多いです。

(4)慰謝料請求の流れ

交通事故に遭ってから慰謝料を請求し、実際に受け取るまでの流れは以下のとおりです。

①事故発生

交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡しましょう。怪我をした場合には、人身事故として届け出ることが大切です。

併せて、加害者から氏名や連絡先、加入している保険会社名を聞いてメモしておくとともに、ご自身が加入している保険会社にも連絡しておきましょう。

②治療

怪我をした場合には、速やかに医療機関で受診し、医師の指示に従って治療を受けましょう。

事故から初診までの日数が長く開いてしまうと、事故と受傷との因果関係を疑われてしまい、慰謝料請求が難しくなるおそれがあります。

また、通院の頻度が低かったり、途中で通院をやめたりした場合には軽傷とみなされ、慰謝料を減額されるおそれもあるので、適切なペースで通院を継続することが大切です。

③完治・症状固定

怪我が完治したら「治癒」の診断を受け、慰謝料請求に進みます。

治療を続けても完治せず、「これ以上は症状の改善が見込めない」状態になったら、「症状固定」の診断を受け、主治医に後遺障害診断書の発行を依頼します。

「治癒」または「症状固定」の診断を受けた時点で、入通院慰謝料の対象となる治療は終了します。

④後遺障害等級認定(症状固定の場合)

症状固定の診断を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求するために、後遺障害等級認定の申請を行います。

「事前認定」と呼ばれる方法で申請する場合は、加害者側の任意保険会社へ後遺障害診断書を送付するだけです。しかし、この方法では最低限度の資料しか審査機関に提出されないため、認定結果が不利になってしまうケースも少なくありません。

後遺障害の内容によっては、被害者自身が必要書類を収集して直接申請を行う「被害者請求」の方法によることを検討した方がよい場合もあります。

申請後は、平均して1~2ヶ月程度で、認定結果が記載された書面が送付されてきます。認定結果に納得できない場合は、「異議申立て」を行うことにより、再審査を求めることも可能です。

⑤示談交渉・成立

以上のステップが終了したら、加害者側と賠償金の支払額についての交渉(示談交渉)を行います。多くの場合は、保険会社と示談交渉を行うことになります。

交渉の結果、納得のいく金額で合意ができたら、示談成立です。賠償金の額や振込先口座などを記載した示談書を作成し、あとは慰謝料を含む示談金の振り込みを待つだけです。

⑥慰謝料の受け取り

慰謝料が振り込まれるまでの期間は保険会社によって異なりますが、示談書が保険会社に届いてから1週間~1ヶ月程度は待つことになります。

なお、慰謝料請求権には時効があることにも注意が必要です。時効期間は5年です。この時効期間がスタートする時期は、基本的に以下のとおりです。

  • 後遺障害が残らなかった場合…事故の翌日から
  • 後遺障害が残った場合(後遺障害分)…症状固定日の翌日から
  • 死亡事故の場合…死亡日の翌日から

時効が成立すると賠償金を一切受け取れなくなる可能性があるため、慰謝料請求は速やかに行うことが大切です。

3. 慰謝料の相場はいくら?

それでは、慰謝料の相場を紹介した上で、慰謝料が増額・減額される主な要素についても解説します。

(1)慰謝料の計算方法

まずは、慰謝料の種類別に計算方法と相場を紹介します。

①入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準では、入通院慰謝料は次の計算式で算出されます。

計算式

対象日数 × 4,300円 = 入通院慰謝料の額

対象日数は、「入通院期間の全日数」と「実際に入通院した日数の2倍」のどちらか少ない方の日数となります。

たとえば、1ヶ月(30日)入院した後に6ヶ月(180日)通院して治療を終了した場合、通院中に3日に1回のペースで通院(実通院日数60日)していたとすれば、入通院慰謝料は77万4,000円です。

対象日数180日(入院30日+実通院日数60日=90日×2)×4,300円=77万4,000円

任意保険基準の計算方法は不明ですが、自賠責基準と同等か少し高い程度の金額になることがほとんどです。

弁護士基準による入通院慰謝料は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編、いわゆる「赤い本」)に掲載されている以下の早見表を参照して算出されます。

【別表Ⅰ】(重傷用)

(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326

【別表Ⅱ】(軽傷用)

(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200

原則的には別表Ⅰが用いられますが、他覚症状のないむちうちなど軽傷のケースでは別表Ⅱが用いられます。

入院期間に該当する列と、通院期間に該当する行が交差する欄に記載されている金額が、入通院慰謝料の目安となります。

たとえば、1ヶ月入院した後に6ヶ月通院したケースでは、別表Ⅰによると入通院慰謝料の目安は149万円です。

弁護士基準を用いることで、他の2つの基準よりも入通院慰謝料が大幅に高額となります。弁護士基準のみが正当な法的根拠を有する基準なので、弁護士基準による慰謝料額を「相場」として捉えるとよいでしょう。

②後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料については、自賠責基準でも弁護士基準でも後遺障害等級ごとに金額の目安が定められています。ただし、下の表に掲載したように、慰謝料額は両者で大きな開きがあります。

任意保険基準による後遺障害慰謝料の額は、自賠責基準と同額となることがほとんどです。

自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 51万6,000円 89万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
合計 83万6,000円 199万円

弁護士基準を用いることで、自賠責基準よりも115万円ほど高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

(2)骨折

骨折による後遺障害は、さまざまな後遺障害等級に認定される可能性がありますが、一例として以下のケースを取り上げます。

【ケース】

  • 入通院期間:入院1ヶ月(30日)、通院5ヶ月(実通院日数50日)
  • 後遺障害等級:6級5号(脊柱に著しい変形が残った)

【慰謝料相場】

自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 51万6,000円 115万円
後遺障害慰謝料 861万円 1,990万円
合計 912万6,000円 2,105万円

弁護士基準を用いることで、自賠責基準よりも1,192万円ほど高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

(4)高次脳機能障害

高次脳機能障害による後遺障害は、さまざまな後遺障害等級に認定される可能性がありますが、一例として以下のケースを取り上げます。

【ケース】

  • 入通院期間:入院1年(365日)
  • 後遺障害等級:1級1号(常に介護を要する状態)

【慰謝料相場】

自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 18万9,200円 50万8,667円
後遺障害慰謝料 190万円 550万円
合計 208万9,200円 600万8,667円

弁護士基準を用いることで、自賠責基準よりも392万円ほど高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

(6)指の切断

指の切断による後遺障害は、さまざまな後遺障害等級に認定される可能性がありますが、一例として以下のケースを取り上げます。

【ケース】

  • 入通院期間:入院1週間(7日)、通院1ヶ月(実通院日数10日)
  • 後遺障害等級:8級3号(片手の親指と人差し指を切断した)

【慰謝料相場】

自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 25万8,000円 73万円
後遺障害慰謝料 94万円 290万円
合計 119万8,000円 363万円

弁護士基準を用いることで、自賠責基準よりも243万円ほど高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

5. 交通事故の慰謝料請求の場面で弁護士に依頼するメリット

交通事故で慰謝料請求をするなら、弁護士に依頼することで大きなメリットが得られることが多いです。具体的には、以下のようなメリットが得られるでしょう。

(1)慰謝料が増額する可能性が高い

被害者から依頼を受けた弁護士は、慰謝料を弁護士基準で計算して請求してくれるため、それだけでも慰謝料が増額する可能性があります。

通常、保険会社は任意保険基準で算定した慰謝料額を主張してきますが、弁護士が介入した場合には裁判を見据えて提示額を見直すケースが多いので、慰謝料を増額できる可能性は高いといえます。

(2)適正な過失割合を主張できる

弁護士は、事故の発生状況を正確に把握して適正な過失割合を主張してくれるため、不当な過失相殺による慰謝料減額の防止につながります。

保険会社は顧客である加害者の言い分を尊重し、被害者に不利な過失割合を主張することが多いですが、弁護士は実況見分調書など客観的な資料に基づき、適正な過失割合を立証してくれます。

そのため、保険会社の提示額よりも慰謝料を増額させることも期待できます。

(3)後遺障害の等級認定率が高まりやすい

慰謝料の総額は、後遺障害に認定されるかどうかによって大きく異なり、認定される場合でも何級に認定されるかによって大きく異なります。

後遺障害等級認定の申請を行う際、弁護士が介入していない場合は、加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」の方法によるケースがほとんどです。しかし、この方法では通常、最低限の審査資料しか提出されないため、事案によっては適正な後遺障害等級に認定されないおそれもあります。

しかし、弁護士は必要に応じて、被害者側がすべての必要書類を収集して申請する「被害者請求」の方法によることを検討し、実際の手続きも代行してくれます。有効な審査資料を十分に収集して提出してくれるため、適正な後遺障害等級に認定される可能性が高まります。

適正な後遺障害等級を獲得することで、慰謝料を大幅に増額できることもあるでしょう。

(4)交渉や訴訟をすべて任せられる

弁護士は被害者の代理人として、加害者側との示談交渉から必要に応じて裁判(訴訟)の複雑な手続きに至るまで、全面的に代行してくれます。

被害者自身は、加害者やその保険会社、裁判所などと直接やりとりする必要がなくなるため、労力や時間の負担はもちろんのこと、精神的な負担も大きく軽減させることが可能です。

示談交渉や裁判については、弁護士が法律の専門家として的確に進めてくれるので、納得のいく結果が期待できるでしょう。

なお、弁護士に損害賠償請求を依頼するためには相応の費用がかかりますが、ご自身が契約している自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、自己負担なしで弁護士に相談・依頼できます。

重度の後遺障害が残った場合などでは一部、自己負担が生じることもありますが、そのようなケースでは弁護士の活動により慰謝料の大幅な増額が期待できますので、弁護士費用の負担を大きく上回るリターンを得られることが多いです。

交通事故に遭って慰謝料請求を行う際は、まず、交通事故による損害賠償請求に強い弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2026年02月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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