物損事故とは?損害賠償が認められる範囲と事故後にすべきこと

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
物損事故とは?損害賠償が認められる範囲と事故後にすべきこと

物損事故とは、交通事故による死傷者がなく、物の破損のみが発生した事故になります。分損事故は、人身事故とは異なる特徴がありますので、適正な賠償金の支払いを受けるためにも、物損事故の特徴、事故後の流れ、賠償金の内容などを理解しておくことが大切です。

1.物損事故とは

物損事故とは、交通事故による死傷者がなく、物の破損のみが発生した事故をいいます。 物損事故であっても損害が発生すれば、加害者に対して損害賠償請求ができますが、人身事故とは異なり、原則として精神的損害(慰謝料)を請求することはできません。
また、物損事故では自賠責保険が適用されませんので、加害者が損害の補償という面では、人身事故よりも弱いといえるでしょう。
さらに、物損事故は、原則として刑事責任や行政上の責任を問われることがありませんので、物損事故を起こしたとしても、違反点数が加算されることはありません。
なお、事故によりけがをしていることが判明したときは、後で警察に診断書を提出することで物損事故から人身事故に切り替えてもらうことができます。

2.物損事故で請求できる損害賠償の費目

物損事故であっても不法行為が成立しますので、被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。その際に対象となるのは、事故と相当因果関係の認められる以下の損害です。

(1)被害車両の修理代または買い替え費用

交通事故により車両が破損した場合は、被害車両の修理代を請求することができます。
ただし、修理費用全額を請求できるわけではなく、以下のいずれか少ない方の金額です。

  • 被害車両の修理費用
  • 被害車両の時価相当額

修理費用が被害車両の時価相当額を上回っている場合、経済的全損となりますので、被害車両の時価相当額(買い替え費用)を請求できるにとどまります。その際は、原則として、同等の車両(車種・クラス・年式等)を中古市場で調達できる価格が上限ですが、購入間もない車であれば新車価格を請求できる余地もあります。
また、請求できる修理代は、交通事故と相当因果関係がある部分に限られますので、事故とは無関係な部分や過剰な修理をしたとしてもその分を請求することはできません。

(2)被害車両の評価損

評価損とは、事故車両の修理をしても事故前に比べて車の価値が下がってしまうことをいいます。修理により機能や見た目が元通りになったとしても、事故車両であることで市場価値が減少してしまいますので、このような価値減少分を評価損として請求することができます。
ただし、評価損は、常に認められる損害ではなく新車や高級車で認められやすい傾向にあります。

(3)車両買替諸費用

交通事故における全損には、次の2種類があります。

  • 物理的全損:車両が修理不能な程度まで損壊した場合
  • 経済的全損:修理費用が車の時価額を上回った場合

事故車両が全損となると車を買い替える必要が生じますが、その際に発生する以下の諸費用についても物損事故の損害として請求することができます。

  • 登録費用
  • 車庫証明費用
  • 登録手続きの代行費用
  • 車庫証明手続きの代行費用
  • 納車費用
  • 廃車費用
  • リサイクル料金
  • 自動車取得税
  • 消費税相当額

(4)レッカー代

交通事故により自走不可能な状態になった場合は、移送のためのレッカー代を請求することができます。

(5)代車費用

交通事故により車両が走行不能な状態になった場合、別の車を購入するまでの期間または修理期間中に代車を使用する必要性がありますので、代車費用を請求することができます。
ただし、代車費用は、相当期間に限り認められますので、修理をするなら1~2週間程度、買替なら1か月程度が目安になります。

(6)休車損害

交通事故により破損した車両が営業車両であった場合、修理期間中または買い替えまでの期間中に被害車両を利用できなかったことが原因で、本来得られたはずの収入を失うという「休車損害」が発生します。このような休車損害は、事故と相当因果関係のある損害として請求することができます。
休車損害の損害額は、従前の稼働状況、収入、代替車両の有無などを考慮して判断します。

(7)積載物の損害

交通事故により被害車両に積載していた物が破損した場合には、積載物の損害を請求することができます。その際の損害額は、修理可能であれば修理費用、修理不可能であれば事故当時の時価額になります。

(8)その他の損害

物損事故により、建物や家の構造物が損壊した場合には、修理費用を請求することができます。
また、損壊した建物が店舗や工場などで、修理のために営業ができなくなった場合は、稼働していれば得られたはずの収入額も請求することができます。

(9)慰謝料(精神的損害)

人身事故であれば請求できる慰謝料は、物損事故だと原則として損害には含まれません。
なぜなら、一般的に物損事故では修理や買替により精神的な苦痛は回復されると考えられているからです。
ただし、例外的にペットなど他に代替できない物が破損した場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。裁判例で物損の慰謝料が認められたケースでは、10~20万円程度の金額が認容されています。

3.物損事故の被害に遭った場合の流れ

物損事故で損害を確実に回復するには事故後の対応が重要になります。

(1)現場ですべきこと

①警察に連絡する

物損事故が発生したときは、けがをしていなかったとしても、警察への連絡が必要です。警察に事故の届出をしなければ、保険金請求に必要となる事故証明書を取得することができませんので注意が必要です。

②相手方の連絡先を聞く

交通事故現場では、事故の相手方から以下の情報を確認するようにしてください。

  • 住所、氏名、連絡先
  • 任意保険の情報(保険会社名、証券番号など)
  • 勤務先
  • 車検証

③目撃者の連絡先を聞く

交通事故の目撃者がいる場合は、事故状況の立証のために必要になりますので、連絡先を聞いて、今後の協力をお願いしておきましょう。

④自分の保険会社に連絡する

ご自身が加入する保険会社にも連絡して、交通事故が発生したことを報告します。
保険契約上、事故発生から60日以内の連絡が必要とされていることが多いため、早めに連絡をするようにしてください。

⑤現場・被害状況の写真を撮影する

現場や被害状況は、今後の過失割合の立証に必要になりますので、事故現場においてスマートフォンなどで写真撮影をしておくようにしましょう。

(2)証拠を揃える

今後の示談交渉に備えて、以下のような証拠を準備しておくようにしましょう。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 近隣の防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 実況見分調書
  • 信号の時間のサイクルの確認

(3)物損事故から人身事故への「切り替え」も

当初は物損事故として処理したとしても、その後にけがをしていることがわかったときは、早めに病院を受診して診断書をもらうようにしましょう。
病院からもらった診断書を警察に提出すれば、物損事故から人身事故に切り替えてもらうことができます。

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(4)示談交渉

物損事故の相手方が自動車保険(任意保険)に加入していれば、相手方の保険会社との間で示談交渉を行います。保険会社から提示される賠償金が適正な金額であるとは限りませんので、内容をしっかりと精査してから示談に応じるようにしましょう。

4.示談交渉のポイント

物損事故の示談交渉では、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

(1)被害金額、加害者側の過失割合を低く見積もられる可能性がある

相手方が自動車保険に加入している場合、相手方の保険会社から示談金や過失割合が提示されます。
しかし、保険会社から提示される示談金や過失割合は、相場よりも低く見積もられる可能性がありますので、そのまま示談に応じるのは禁物です。

(2)示談交渉が決裂したときの対処法

保険会社との示談交渉が決裂したときは、以下の手段を利用することを検討しましょう。

  • 交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなどのADR
  • 簡易裁判所の民事調停
  • 少額訴訟(訴額が60万円以下の場合)
  • 訴訟

(3)示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめ

物損事故の被害に遭ったときは、相手方と揉(も)めた場合に備えて過失割合、損害額などについて有益な証拠を揃える必要があります。弁護士に依頼すれば、証拠収集をサポートしてもらうことができますので、有利に示談交渉を進められる可能性が高くなります。
ご自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、基本的には、費用負担なく弁護士を依頼することができますので、加入する保険会社に連絡して確認してみるとよいでしょう。

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