電子計算機使用詐欺
虚偽の情報を入力して電子計算機(=決済システム)に誤処理を生じさせ、財産上の利益を得る行為を処罰するもの。法定刑は10年以下の懲役刑と、通常の詐欺罪と同等
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なぜ? コンビニオーナーが「加熱式たばこ1億円不正購入」を主導…歌舞伎町で起きた“異例”詐欺、実刑の可能性は
2025年06月06日 13:46
虚偽の情報を入力して電子計算機(=決済システム)に誤処理を生じさせ、財産上の利益を得る行為を処罰するもの。法定刑は10年以下の懲役刑と、通常の詐欺罪と同等
2025年06月06日 13:46