不同意性交等罪

不同意性交等罪は、刑法177条に定められた犯罪です。害者が同意していない・拒否できない状態などにおいて性交等を行った場合に成立する可能性があります。

2023年7月13日から施行された改正刑法において、強制性交等罪と準強制性交等罪が統合されて、新設されました。

不同意性交等罪で有罪となった場合は、「5年以上の有期拘禁刑」に処せられます。また、事案の内容によっては懲役と罰金の両方が科せられることもあります。

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