債権回収
債権回収はスピーディーな対応が肝心! ベリーベスト法律事務所が迅速に対処します
売掛金などの債権は弁護士の協力で適切に回収を進めましょう
「取引先が商品の代金を支払ってくれない」「医療費を滞納している患者がいる」など、未回収の債権に頭を悩ませている企業は少なくないでしょう。
取引先との関係が壊れることや利用者からの評判が下がることなどを気にして回収を図れずにいるかもしれませんが、対応が遅れると債務者が倒産や自己破産をして、回収できなくなるおそれがあります。債権額が大きければ、経営への影響も避けられないでしょう。債権は対応が遅れるほど、回収できないリスクが大きくなります。
お悩みの企業さまはすぐにベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスにご相談ください。弁護士は債務者との関係性を考慮し、最適な解決策をご提案します。長年の付き合いのある取引先に直接支払いを求めるのはつらいという場合でも、弁護士が代わりに交渉を行いますのでお任せください。交渉から調停、訴訟まであらゆる手段を利用可能です。「波風を立てたくない」「資金に困っているので早く回収したい」など、ご希望に合わせて迅速に対応を進めます。
強制執行を活用すれば回収できる可能性が高まります。弁護士に対応をお任せください
家賃の滞納、個人間の貸し付け、離婚慰謝料、子どもの養育費の未払いなどに対する解決手段の一つが「強制執行」です。強制執行とは、相手の預貯金や給与などの財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する方法です。訴訟における確定判決や和解調書などの「債務名義」があれば、裁判所を通じて手続きすることができます。
ただし利用には、債権者側が差し押さえたい財産を明示しなければいけないという大きなハードルがありました。相手の銀行口座や勤務先などがわからず、債務名義があっても回収ができず泣き寝入りしていた方も多かったと思います。そこで国は、令和2年に行政や銀行など第三者からの財産情報を得られるようにするなど、民事執行法を改正しました。その結果、これまで強制執行が難しかったケースでも回収できる可能性が高くなりました。
ベリーベスト法律事務所では、強制執行に関する一連の手続きをサポートしております。弁護士がお手伝いしますので、まずはご相談ください。
債権には消滅時効があります! 早めの対策が肝心です
個人間、企業間の債権には消滅時効があります。時効期間を過ぎれば、債務者の返済義務はなくなり、回収は難しくなります。そのため、債権回収においては時効になる前の早めの回収が鉄則です。
消滅時効は債権の内容や時期によって異なります。令和2年4月1日に民法が改正されており、これ以降に発生し、かつ、発生原因となる行為もこの時期以降に起きている場合には、原則として「権利を行使できると知ったときから5年、行使できるときから10年」です。改正前の民法が適用される場合には飲食代金や宿泊費は1年、商品代金は2年、個人間の借金は10年などとなっています。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、事案に合わせて改正前か改正後かどちらの民法が適用されるかを判断し、正確な時効完成の時期を確認します。時効が近づいている場合には、内容証明郵便の送付などの手段を用いて、時効の完成猶予を図ります。時効についてご心配の方は確認しますのでお気軽にお問い合わせください。
天王寺・あべので債権回収を進めたい方へ
債権回収チームと連携! 個人間、企業間債権の回収をお手伝いします
債権回収は個人や企業にとって、非常に大きな問題です。回収が進まなければ事業運営や個人の生活に影響がでる可能性がありますが、無理に回収を進めれば取引先などとの関係にヒビが入り契約解消などにつながるおそれがあります。また催促するという行為自体が、大きなストレスにもなるでしょう。
無理に個人や自社だけで背負い込む必要はありません。どうぞベリーベスト法律事務所にお任せください。当法律事務所には債権回収チームがあり、多数の債権回収事案を解決してきた実績とノウハウを有しております。天王寺オフィスの弁護士は、チームと協力して回収を進めます。弁護士が介入することで、債権者に回収に対する本気度が伝わり、回収が進むことも珍しくありません。交渉で解決できない場合には、調停や訴訟などの法的手続きをとることも可能です。
債権回収は時間との勝負です。弁護士に相談するだけでも、解決の光が見えてくるかもしれません。どうぞお気軽にお問い合わせください。