今日から“一般道の7割”が「30キロ制限」に…中央線がない道路を“いつもの感覚”で走ると即「一発免停」へ
9月1日から改正道路交通法施行令が施行され、住宅街などの「生活道路」における自動車の法定速度が、従来の時速60キロ(km/h)から時速30キロに引き下げられる。
センターラインや車両通行帯がないなど、主に住宅街にある道路が対象となり、全国一律で適用される。日常的に利用している道路も対象となる可能性があるため、ドライバーは注意が必要だ。
全国7割の道路が速度引き下げの対象に
これまで一般道路における自動車の法定速度は原則として時速60キロとされていたところ、改正法の施行により、一定の条件を満たす道路について法定速度が時速30キロに引き下げられる。
今回の改正の対象となるのはいわゆる「生活道路」。警察庁は、生活道路について「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路」と説明している。
一方、以下のような道路については、法定速度は引き続き時速60キロとなる。
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
今回の改正によって、全国の一般道路のおよそ7割が時速30キロの対象になるとみられている。
また、速度標識などによって最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定速度が優先される。
たとえば、法定速度が時速30キロとなる道路に「40」の速度標識が設置されていれば、最高速度は時速40キロとなる。また、法定速度が時速60キロの道路に「50」の標識があれば、最高速度は時速50キロとなる。
つまり、住宅街などの道路だからといって、必ず最高速度が時速30キロになるわけではない。ドライバーは道路の形や速度標識などを確認し、その道路に定められた最高速度を超えないよう運転する必要がある。
時速60キロで走ると一発免停のリスクも
法定速度が時速30キロとなる道路で、これまでの感覚のまま自動車を運転すると、速度違反となるおそれがある。
たとえば、対象となる道路を時速60キロで走行した場合、法定速度を30キロ超過したことになる。
一般道路で30キロ以上50キロ未満の速度超過をした場合、違反点数は6点だ。
道路交通法は、過去3年間に免許停止などの処分を受けていない場合でも違反点数が6点に達すれば免許停止処分の対象にすると定めている。一度の速度違反で30日間の免許停止となるおそれがあるため、速度超過にはくれぐれも注意したい。
今回の改正は、生活道路での自動車の速度を抑制し、歩行者や自転車利用者の安全を確保することを目的としたものだ。
一方、今年7月に三井住友海上火災保険が実施した調査では、改正の内容を認知していたドライバーは約40%にとどまっていた。
ドライバーは、自分が運転する道路の構造やセンターライン、車両通行帯、速度標識などを確認し、適用される最高速度を正しく把握して運転することを意識する必要がある。
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