高市政権で初入閣、松本文科相に“議員会館W不倫”の文春砲… 双方既婚の場合「慰謝料」はどうなる?
現役の文部科学大臣に、不倫スキャンダルが浮上した。
週刊文春オンラインは3月11日、高市政権で初入閣を果たした松本洋平文部科学相(52)が、夫のいる既婚女性・A子さんとW不倫関係にあったと報道。
2020年から2022年にかけて、2人は密会を重ね、週末には衆院議員会館の自室にA子さんを招き入れることもあったとされている。
松本文科相は同日、国会で野党議員から報道について追及を受けたが「内容をまだ見ておらず、見た上で判断してまいりたい」と語った。
法律上「不倫」とされる行為と「慰謝料」
法律上の「不倫(不貞行為)」は、配偶者以外の相手との肉体関係を伴う交際を指し、食事やメッセージのやりとりのみでは通常、慰謝料請求の対象とはならない。
つまり、夫婦の貞操義務に反するほどの関係があったかどうかが、判断のカギになる。
松本文科相の場合、レンタル会議室やラブホテルでの“密会”が文春で報じられており、仮に報道通りであれば、そこで何が行われていたかが問題となりそうだ。
慰謝料の金額と判断材料
通常の不倫の場合、慰謝料の相場は、数十万〜500万円程度と言われており、不倫が原因で離婚に至ったかどうかや、婚姻期間の長さ、不倫の継続期間、子どもの有無などを踏まえて算定される。
このため、長期間にわたる交際や妊娠・出産に至ったケースでは、夫婦関係への影響が大きいとして高額化しやすい。
なお、「不貞行為(性交渉)を行っていなかった」「不倫前から夫婦関係が破綻していた」「別居や離婚に向けて準備が進んでいた」「不倫の事実と不倫相手が知られてから3年が経過し、時効が完成していた」といった場合には、慰謝料請求が認められないこともありうる。
W不倫の場合は…
さらに、W不倫の場合は慰謝料請求がより複雑になる。
今回の報道のように双方が既婚者だった場合、法律上は「被害を受けた配偶者」が2組分生じる。松本氏の配偶者はA子さんと松本氏の双方に、A子さんの夫は松本氏とA子さんの双方に、それぞれ慰謝料を請求できる立場となる。
仮に双方の夫婦がいずれも離婚しない場合、夫婦は「財布がひとつ」の状態であることが多いため、自分の配偶者への請求は回避し、不倫相手のみに慰謝料を請求することがある。
この場合、結果として、不倫当事者双方の配偶者がお互いに不倫相手を訴え合う構図になりやすく、どちらも実質的に経済的な利益を得にくい状況が生まれる。
ただし、一方の夫婦が離婚し、もう一方が離婚しない場合は話が変わる。離婚した側の配偶者は財布が別々になるため、元配偶者本人にも慰謝料を請求するケースが増える。離婚するかどうかによって、請求額や請求先が大きく変動する点が、W不倫の複雑さを際立たせている。
さらに、不倫を主導したのが片方の側だったと認められる場合や、相手夫婦の婚姻関係が不倫開始前からすでに破綻していたと判断されるケースでは、支払うべき慰謝料が減額される可能性もある。
このようにW不倫の慰謝料問題は、通常の不倫以上に当事者の組み合わせや離婚の有無、婚姻関係の実態など、多くの要素が絡み合うのだ。
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