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「居場所を守りたかっただけ」勤続10年以上のアルバイトが「不当解雇」訴える 営業所閉鎖で“異動拒否”した従業員を辞めさせる正当性は?

「居場所を守りたかっただけ」勤続10年以上のアルバイトが「不当解雇」訴える 営業所閉鎖で“異動拒否”した従業員を辞めさせる正当性は?
この日会見に出席した指宿昭一弁護士(8月20日都内/弁護士JPニュース編集部)

株式会社スリーエスコーポレーション(本社・京都府宇治市)宇都宮営業所で10年以上アルバイトとして勤務していたAさんが、営業所閉鎖と異動の拒否を理由とした解雇は不当として、8月20日、東京地裁に地位の確認を求める訴訟を提起。

同日午後、Aさんと、所属する労働組合「日本労働評議会」のスリーエス分会、原告代理人らが都内で会見を開いた。

「組合が会社を敵視している」

内装リフォーム等を手掛けるスリーエス社は1992年に創業。京都に本社を構え、東京支社、神奈川支店、名古屋支店、福岡支店など全国に拠点を持つ。

同社とスリーエス分会の間には、労働条件等をめぐり対立してきた歴史がある。

スリーエス分会は2016年に結成。所属する組合員は、全員が非正規労働者(アルバイト)だ。

結成当時、同社は非正規労働者との間で、形式上は請負契約を締結していたものの、実態としては雇用関係であったことから、スリーエス分会は団体交渉を通じて、同社に対し雇用契約への転換と未払い賃金の支払いを認めさせた。

また、同社のアルバイト社員の中には正社員に技術指導するほどの力量がある者もいるなど、業務内容に相違はなかったという。しかし、ボーナス支給の有無などから、年収に200万円程度の格差が存在しているとして、2022年にストライキを実施し、正社員登用を求めた。

当時の社長は団体交渉において、この要求を拒否。加えて「(組合が)会社を敵視していると感じているので、そのような方々を社員として迎え入れることは到底承知できない」といった主張を展開した。

この件については今年3月、東京都労働委員会が会社側の対応を不当労働行為であるとして、申立人の救済申立て事項の全てを認める「全部救済」の命令を出している。

「転勤は合意の上で行う」と記載も…

そして、今回の訴訟の発端は、昨年10月、同社が突然宇都宮営業所の閉鎖を発表し、勤務していたAさんを含む、3人のアルバイト労働者に対し東京支社への異動を提示したことにある。

Aさんら3人は、家族が宇都宮で暮らしていることもあり、転勤は困難として会社側の提示を拒否。Aさん以外の2人は非組合員でもあり、後に勤務の継続を断念して退職している。会社側は今年4月に営業所を強制閉鎖し、5月31日付でAさんを解雇した。

一連の経緯について、Aさんは会見で「雇用契約書には転勤は合意の上で行う旨が記載されている。それにもかかわらず、家族の生活や将来の親の介護といった事情への配慮はなかった。私はただ居場所を守りたかっただけです」と訴えた。

原告側「組合員であることを理由にした解雇は無効」

本件訴訟について、原告代理人の指宿昭一弁護士は「珍しいケース」と述べる。

「通常、アルバイトの労働事件というと、雇い止めの事件が多いのですが、本件は雇い止めではなくて解雇です。 加えて、営業所の閉鎖による解雇、つまり整理解雇という側面を持っていますから、珍しいのではないでしょうか。

しかし、Aさんは正社員と同じ仕事をし、勤続年数も長く、無期転換をしています。

つまり、『無期転換をしているから、雇い止めされることはない』状況下で、営業所閉鎖を理由とした解雇が強行されたということです。

さらに、Aさんは中心となって組合活動に熱心に取り組んでいましたので、本件解雇はAさんが組合員であるのを理由としたものであり、『不利益な取扱い』の不当労働行為(労働組合法7条1号)に当てはまるため、無効だと考えています」(同前)

直行直帰での勤務提案も…会社側は拒否

また、原告側は本件解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇を禁じる労働契約法16条に反するとも主張。

原告代理人の安藤輔弁護士は「本件解雇はいわゆる整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④解雇に至る手続き)を満たしていない」として以下のように訴えた。

「会社側は宇都宮営業所の閉鎖理由について、営業所開設当初よりも、施工数が減少したことなどを理由に挙げました。

しかし、宇都宮営業所に限った施工数は開示されず、「北関東エリア」の施工数のみが明かされています。その数字を見ていくと、確かに施工数は1/2程度にまで減少はしているものの、激減とまでは言えない状況です。

さらに、会社側は仕事を受注しているものの、それを外注に回してしまうため、宇都宮営業所に仕事が回ってきていないという構造的問題を生み出していました。

このように、被告の主張には合理的・客観的理由が欠けています」(安藤弁護士)

加えて、解雇回避努力についても、スリーエス社側が検討を尽くしたとは言えないとして、こう続けた。

「会社側は東京支社への異動と引っ越し費用として上限20万円の支給を提示しましたが、それ以外に会社から解雇を回避する案は提示されませんでした。

そのため、団体交渉で労組側は営業所の閉鎖は“やむを得ず承諾する”として、その代わり、Aさんに車を貸与し、宇都宮を拠点に、自宅から現場までの直行直帰で勤務する案を提案しました。

会社側はこの提案を『前例を作ることができない』との理由で拒否しています。

しかし、同社では正社員の直行直帰が認められているなど、前例はすでにあり、この主張は不合理です」(同前)

Aさん「沈黙は賛同になってしまう」

会見の終盤、日本労働評議会の鎌田和俊中央執行委員はスリーエス社について「企業として、労働者の雇用と生活を守るという観点がない」と指摘した。

「自分たちの都合で全てを決定していて、団体交渉でも、まともに話を聞かない姿勢が如実に表れていました。

ですが、非正規労働者への差別的な待遇や、労働者全体に対しての社会的な責任を負わない企業は許されるものではありません。

労働者の主権と人権を守るためにも、今回の裁判を皮切りに戦っていきたいと考えています」(鎌田中央執行委員)

また、Aさんも今後の裁判について「解雇は収入だけでなく尊厳を奪う。それでも泣き寝入りはしない。沈黙は賛同になってしまうと思うから」と決意を語った。

なお、本件についてスリーエスコーポレーションにコメントを求めたが、現在まで回答は得られていない(8月21日11時時点)。

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