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「パチモンを高額で買わされた」原宿・竹下通りで“偽ドジャース帽”販売で男ら逮捕…“強引な客引き”被害に遭わないための心得とは?

「パチモンを高額で買わされた」原宿・竹下通りで“偽ドジャース帽”販売で男ら逮捕…“強引な客引き”被害に遭わないための心得とは?
「ニューヨークニューヨーク」が入っていたと見られるビル(弁護士JPニュース編集部)

今年も野球のシーズンが幕を開けた。多くの日本人ファンが、日本プロ野球(NPB)だけでなく米メジャーリーグにも熱視線を向けている。

巨人から菅野智之選手がオリオールズに移籍するなど、多くの日本人選手がメジャーの舞台に集結。ベテランのダルビッシュ有選手(パドレス)や前田健太選手(タイガース)、昨季渡米初年度で15勝を挙げた、カブスの今永昇太選手らの活躍も期待される。

中でも注目を集めるのはやはり、昨季ワールドシリーズを制覇し、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手の日本人スター軍団を擁するドジャースだろう。

3月18日に東京ドームで行われたドジャース対カブス戦では、山本選手と今永選手が先発、野手では大谷選手とカブスの鈴木誠也選手が出場した。

各紙の報道によると、日本人スター選手4人の登場で、同試合は世帯平均視聴率31.2%、瞬間最高視聴率は35.7%と驚異的な高視聴率を記録。放送した日本テレビの福田博之社長は「想定と期待を超えた」とコメントしている。

メジャーリーグがこうした盛り上がりを見せる中、ドジャースのロゴが入った偽物の帽子を販売目的で所持していたとして、警視庁が3月12日、東京都渋谷区の衣料品販売店「ニューヨークニューヨーク」を経営する男ら2人を商標法違反容疑で逮捕したことが報じられた。

同店は原宿の竹下通りに位置しており、修学旅行生らから「偽物を買わされた」といった相談が警察に寄せられていたという。

「財布の中を見られて偽物のTシャツを高めで…」

同店についてのGoogle口コミを見てみると、真偽は不明だが、次のような書き込みが目立った。

「『安くするよ』とか、『日本には売ってないすごいやつ!』と言って訳の分からない理由でだまして買わせてきます」

「コワモテな店員がフレンドリーに接してきてパチモンを高額で買わせてきます」

「友達が無理やり連れていかれて、財布の中を見られて偽物のTシャツを高めで買わされたらしいです」

「客引きに強引に連れて行かれます。値段の表記もなく、気になってもいない商品を、『いくらなら買うか』と聞いてきて買わないと暴言を吐かれます」

地方出身のXさんも、同店ではないものの、学生時代に初めて訪れた原宿で同様の“被害”に遭いかけたという。

「その日は初めての原宿を満喫して、買い物を楽しんでいたのですが、衣料品店の前に飾られていた、エナジードリンクのロゴの入ったキャップを眺めていたら、長身の外国人に声をかけられ、購入するようしつこく迫られました」

Xさんは外国人店員の強引な態度や、店先の空気から「どことなく怪しい感じ」がしたという。

「最初は『万が一偽物でも安ければ…』と思ったのですが、しつこく迫ってくる店員に、値引きを持ちかけても全然応じてくれなかったので、最後には話を無視してその場から離れました。今思うと、最初から相手にしなければよかったかもしれません」

強引に偽物を買わされたら、代金を取り戻すことはできる?

こうした“怪しい店”で強引な客引きに遭い、偽物の帽子や服などのグッズを買わされた、あるいは偽物“かもしれない”商品を購入してしまったという場合、買った人は代金を取り戻すことができるのだろうか。

消費者被害に詳しい海嶋文章弁護士は以下のように解説する。

「強引な客引きや、顧客を長時間拘束するような方法により、偽物の帽子や服などのグッズを買わされてしまったという場合には、消費者契約法により売買を取り消すことができます(消費者契約法4条3項各号)。

また、消費者契約法が適用できない場合であっても、詐欺や脅迫を理由とする売買の取り消しができることがあります(民法96条1項)。

売買が取り消された場合には、相手方に支払ったお金は返金を求めることが可能です」

もっとも、そのような“怪しい店”には近づかないことが肝要だと海嶋弁護士はアドバイスする。

「悪質な業者であれば、返金になかなか応じないことも多々あります。

強引な客引きを行っている店舗・場所には近づかず、声を掛けられても速やかに立ち去る方が結果的にオトクだと思います」

購入した後で「偽物かもしれない」と思った場合は…

また、渋谷のような観光地だけでなく、インターネットの通販サイトなど、あらゆるところで「怪しいグッズ」を見かける機会は少なくない。

上述したような“怪しい店”やネット通販などで、偽物の帽子や服などを買ってしまった場合、それらを所持・身に付けることで、法的問題は生じないのだろうか。

「偽物と知って購入した場合でも、購入後に偽物であることが判明した場合でも、自分で使用する目的の範囲にとどまっていれば、基本的に罪に問われることはありません。

もっとも、他者に販売する目的もあった場合には、今回逮捕された人たちのように商標法違反(商標法37条6号)に問われる恐れがありますので、注意が必要です」(海嶋弁護士)

偽物を買うのも避けたいところだが、他人に売りつけるのは「もってのほか」ということだろう。

取材協力弁護士

海嶋 文章 弁護士
海嶋 文章 弁護士

所属: ベリーベスト法律事務所 広島オフィス 別ウィンドウで開く

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