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“市松模様”が権利侵害…仏「ルイ・ヴィトン」“仏具店”に言いがかり!? 日本メーカーがクレームに“勇気ある”反撃、その結末は…

“市松模様”が権利侵害…仏「ルイ・ヴィトン」“仏具店”に言いがかり!? 日本メーカーがクレームに“勇気ある”反撃、その結末は…
【図1】ルイ・ヴィトン「ポルトフォイユ・サラ ダミエ・アズール」(同社ウェブサイトより)

あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。

しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。

このように商標制度には誤解が多く、それを逆手にとって、過剰な権利主張をする者も後を絶たない。商標権の中には「エセ商標権」も紛れているケースがあり、それを知らないと理不尽にも見えるクレームをつけられても反撃できずに泣き寝入りするリスクがあるのだ。

「エセ商標権事件簿」(友利昴著)は、こうした商標にまつわる紛争の中でも、とくに“トンデモ”な事件を集めた一冊だ。

第7回はフランスの高級ブランド、ルイ・ヴィトンが日本の中小企業に行ったいじめのような商標権トラブルについて取り上げる。(全8回)

※ この記事は友利昴氏の書籍『エセ商標権事件簿』(パブリブ)より一部抜粋・再構成しています。

フランスの高級ブランドが日本の中小企業に商標いじめ!?

ルイ・ヴィトンといえば、世界的にその地位を確立しているフランスのラグジュアリーブランドだ。日本にも愛好者は多いが、同社は日本人全体を敵に回しかねないイチャモンを、日本企業にぶつけたことがある。

2020年、ルイ・ヴィトンは東京・浅草にある仏壇・仏具を取り扱う滝田商店に対し、自社の商標権を侵害している旨の警告文を送りつけた。しかしルイ・ヴィトンと仏壇とは、あまりにもミスマッチな取り合わせだ。いったい、何が商標権侵害だというのだろうか。

同社が問題視したのは、滝田商店で販売されていた「市松模様をあしらった数珠袋(念珠入れ)」であった。ルイ・ヴィトン曰く、これが同社のブランドラインのひとつである「ダミエ柄」の商標権侵害だというのだ。

【図2】滝田商店「数珠袋 (念珠入れ)」(同社Amazonストアより)

ルイ・ヴィトンのダミエ柄のポーチ(図1)と、滝田商店が取り扱っている数珠袋(図2)のデザインを比較すると、確かに似ているとはいえる。だがこれは、似て当たり前である。なぜならば、どちらも地模様のデザインがチェッカー柄、日本でいうところの市松模様である点が共通しているだけだからである。

何百年も前から存在する市松模様に商標権侵害!?

市松模様のような古来からの伝統的でありふれた地模様は、何人も商標権によって独占することはできない。歴史上、多くの事業者がありふれた公有のデザインとして使用しているので、その模様自体によって特定の事業者のブランドであると認識されることがないからだ。そのような模様は特定事業者による独占を不適とするのが、商標法の法理である。もちろん著作権も発生しない。

ルイ・ヴィトンがダミエ柄を採用したのは1888年のことで、今日までにかなりの歴史があることは確かだが、市松模様の歴史はこんなものではない。日本においては、その100年以上前の18世紀中期に、当時活躍した歌舞伎俳優の佐野川市松がこの模様の袴を用いたことから「市松模様」の名で広まったとされる。また、スコットランドでは16世紀にはチェッカー柄が普及したといわれており、南インドでは13世紀以前に労働者がチェッカー柄の衣服を腰に巻きつけていたといわれている。

そもそも、「ダミエ」(Damier)というネーミング自体、フランス語で「チェッカー柄(市松模様)」という意味であり、ルイ・ヴィトンがチェッカー柄や市松模様をデザインの源泉としていることは明らかなのである。なお、ルイ・ヴィトンがダミエやモノグラムを考案した19世紀末頃には、フランスではジャポニズムと呼ばれる日本文化のブームがあり、ヴィトンのデザイナーもその影響を受けていた可能性が指摘されている。いったいどういう了見で、原典に対して権利侵害を主張できるというのだろうか。

鬼滅の刃やF1も商標権侵害になりかねない

【図3】ダミエ柄の登録商標(国際登録952582号)

ダミエ柄が商標登録されているのは確かだが(図3)、しかし、市松模様としか把握されない他人の模様に対しては、それがいくら表面的に似ていたとしても、商標権の効力は及ばない。

商標権侵害とは、端的にいえば、他人の商標に類似する商標を、商品を選択する際の目印たるブランド表示として無断で使用することによって、両商品の出所が一緒なのではないかといった混同を招くおそれを生じさせることをいう。表面的に似た模様でも、それがブランド表示ではなく単に模様として認識されるに過ぎなければ、商標権侵害は成立しないのだ。

そして、人が市松模様を目にすれば、単に市松模様だと理解するのが普通であり、ルイ・ヴィトンのダミエラインの商品だと勘違いするヤツはいない。F1のチェッカーフラッグや、『鬼滅の刃』の巾着袋からルイ・ヴィトンを想起する人は皆無だろう。

ダミエ柄の商標権は「市松模様」には効力が及ばない!

これを前提にすれば、図3のダミエ柄の商標権は、市松模様の柄それ自体に及ぶのではない。色の薄い部分の正方形部と、色の濃い部分の正方形部にそれぞれ別に表れている細かな模様も含んだ全体形状も似せたような、いわゆる偽ブランド品に対してしか及ばないといっても過言ではない。権利範囲がかなり限られた商標権と見るべきなのである。

市松模様であることだけが共通している数珠袋の柄は、どう見てもただの市松模様であり、まったくもって「ダミエ」の偽物ではない。この商品の柄をいくら眺めてみても、「市松模様だな」という感想しか出てこない。そうであれば、商標権侵害にはならない。

このように、冷静になって考えれば、ルイ・ヴィトンからのクレームは言いがかりに過ぎないと判断できるのだが、しかし警告を受けた滝田商店は、その日のうちに自社の通販サイトでの数珠袋の販売を停止してしまった。いきなりフランスの巨大ブランドから権利侵害の警告が来たら、ビビってしまうのもやむなしだが、それにしても、我が国で古来存在する市松模様を突然「使うな」と言われて違和感を覚えなかったというのだろうか。

京都のメーカーがルイ・ヴィトンに逆襲開始!

一方、このクレームに屈しなかった関係者もいたのである。それが、滝田商店にこの数珠袋を卸していた京都のメーカー・神戸数珠店だ。「市松模様はルイ・ヴィトンの権利侵害」などという意味不明なイチャモンのせいで、取引先から自社商品の取り扱いを拒否されれば、そりゃ穏やかではいられないだろう。

そこで神戸数珠店は、数珠袋の柄がダミエ柄の商標権を侵害しないことの確認を求めて、特許庁に判定請求を行ったのだ。こうして、京都の数珠店とフランスが誇る世界の一大ラグジュアリーブランドが、特許庁を介して争うことになったのである。これって、なかなか勇気の要る反撃だと思う。そして結論としては、無事にルイ・ヴィトンがストレート負けを喫している。特許庁の認定は以下の通りだ。

<イ号標章〔数珠袋の模様〕は、その使用商品との関係において、当該商品の布地全体の模様として使用された、日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている市松模様にすぎないから、自他商品の識別標識として機能するような態様で使用されているものとはいえない。〔…〕比較をするまでもなく、本件商標〔ルイ・ヴィトンの商標〕の商標権の効力の範囲に属しないものである。>

「比較をするまでもなく」という一文に、特許庁の呆れがにじみ出ているようである。要するに、何らかのブランドとして把握される余地のない単なる市松模様に対し、ダミエ柄の商標権の効力が及ぶ余地はないということである。当然の判断といえる。

ルイ・ヴィトンの横暴に日本人から批判が殺到

この判定結果を受けて、無事に滝田商店も神戸数珠店の数珠袋の取り扱いを再開。そしてこの一件の記録は、特許庁において公になったため、ルイ・ヴィトンのムチャクチャな権利行使は衆人の知るところとなり、多くの日本人から批判を集めることになったのである。

この事件が明るみになったのはよかったが、筆者が危惧するのは、たまたま公になった本件は氷山の一角にすぎず、一般的な市松模様柄を用いてバッグや小物を作って売っているに過ぎない小売店やメーカーが、人知れず、ルイ・ヴィトンから警告を受けて、泣き寝入りしているケースが他にもあるのではないかということだ。

何百年もの歴史を誇る伝統柄である市松模様を、ルイ・ヴィトン一社に不当に奪われないようにするためには、神戸数珠店の対応から学んで、納得できない警告にはしっかりと立ち向かう気概が必要なのである。

  • この記事は、書籍発刊時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
書籍画像

エセ商標権事件簿:商標ヤクザ・過剰ブランド保護・言葉の独占・商標ゴロ

友利 昴(著)
パブリブ

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