遺産相続
【遺産相続に力を入れている弁護士が在籍し相談から解決まで対応】◉遺産相続・相続放棄・生前対策・成年後見でお悩みの方は、専門的知識を有した弁護士へご相談ください。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
松本 偲園 弁護士の遺産相続での強み
1. ◉遺産相続・相続放棄・生前対策・成年後見でお悩みの方は、専門的知識を有した弁護士へご相談ください。
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┃1┃弁護士法人長瀬総合法律事務所
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相続専門サイト:https://souzoku.nagasesogo.com/
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┃2┃このようなお悩みではありませんか
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□相続放棄をしたい
□ 一方的な遺産分割案を示されている
□ 相続人の1人が遺産分割協議書に署名してくれない
□ 相続財産の評価を巡って対立している
□ 相続人の1人が相続財産を隠している
□ 遺言書のために遺留分を侵害されている
□ 寄与分について相談したい
□ 自身が亡くなった時の死後事務を行なってほしい
□ もめない遺言書を作成してほしい(公正証書)
□ 相続人調査と財産調査をしてほしい
□ 成年後見人を検討している 等
◉相続問題は、多額の相続財産の分配や、多数の当事者間での利害関係の調整が求められるため、非常に複雑です。また、相続人同士が家族・親族関係にある場合、長年の感情的対立が背景にあることも珍しくありません。
さらに、相続問題には、戸籍や不動産登記、税法などに関する専門的知識が必要とされます。私たちは、これらの相続問題に関する豊富な知見を有しており、税理士や司法書士、不動産会社などの専門家と連携し、ワンストップサービスを提供しています。
2. ◉よくあるご相談事例と当事務所が選ばれる理由
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┃1┃よくあるご相談事例
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□ 遺産分割協議で紛争が起こってしまった
□ 相続人のお金が無断で使用されている
□ 遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい
□ 自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい
□ 高齢になった親が心配なので、成年後見人をつけたい等
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┃2┃当事務所が選ばれる理由
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【 1 】 相続に対する専門的知見
当事務所の成果を反映した『若手弁護士のための初動対応の実務』では、相続問題の重要ポイントを整理し、ノウハウの集約を図っています。
【 2 】複数士業とのネットワークによるワンストップサービス
相続問題には、戸籍、不動産登記、税法などの専門知識が必要です。当事務所は、他士業との連携でワンストップサービスを提供しています。
【 3 】完全予約制で初回無料相談
多くの相続問題を手掛けた経験をもとに、気軽に早期相談いただけるよう、完全予約制で初回相談は無料。
【 4 】県内最大規模のメリット
茨城県内に複数の事務所を展開し、11名の弁護士を擁する当事務所は、県内最大規模を誇ります。また県内外問わず、全国からのご相談・ご依頼を受けています。
3. ◉個人法務から企業法務の知見
相続分野は,多額の相続財産の分配が問題となるとともに,多数の当事者の利害関係の調整が必要となります。また,家族・親族関係にある相続人同士での利害関係が生じるために,長年の感情的対立が背景にあることも珍しくありません。
さらに,相続分野では,戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識,税法に関する知識等,様々な専門的知識が求められます。
そして,相続問題は,会社経営者の方の相続が問題となるような場合には、事業承継やM&A等,企業法務の知見が必要とされることもあります。
例えば,相続財産の内,株式が含まれる場合には,株式の評価額の算定をめぐって問題となることもあります。
このように,相続問題を適切に解決するためには,個人法務の知見のみならず,企業法務の知見も必要といえます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は,企業法務のみならず民事事件や刑事事件,そして様々な人権問題に携わったこれまでの経験を活かし,相続問題でお悩みの方へ適切な法的サービスを提供いたします。
よくあるご質問
Q. ◉成年後見制度について
1 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分なために、不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりすることができない方に対し、財産管理等の支援をする制度です。
成年後見制度は、①法定後見制度と、②任意後見制度の2つに大別できます。
2 法定後見制度とは
法定後見制度は,ご本人の判断能力がすでに低下している場合の制度です。
ご本人を支援する後見人は、家庭裁判所が決定します。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」に区分されます。
後見
(ア) 判断能力が欠けているのが通常の状態
保佐
(ア) 判断能力が著しく不十分な状態
補助
(ア) 判断能力が不十分な状態
法定後見制度の概要は以下のように整理できます。
詳しくは、以下URLからコラムをご覧ください
https://souzoku.nagasesogo.com/seinenkoukenseido/
Q. ◉死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自己の死後の事務を生前に依頼する契約をいいます。
一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを第三者に依頼することです。
これらの事務は、一般的には相続人や祭祀承継者によって行われますが、必ずしも故人の意思に沿った形で葬祭等が行われないこともあり得ます。
死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、懸念を払拭するための方策として締結される契約になります。
死後事務委任契約を利用する場合
個別の事案によって様々なご事情はありますが、死後事務委任契約を利用する場面として主に以下の3つのケースが考えられます。
① 自分の死後に死後事務を行ってくれる家族等がいない場合
② 死後に自分の遺志を反映したい場合(葬祭方法等)
③ 死後に家族等に負担をかけたくない場合
詳しくは、以下URLからコラムをご覧ください
https://souzoku.nagasesogo.com/souzoku-07/
Q. ◉居場所が分からない相続人の対応方法と法的解決策について
はじめに
相続手続きは、すべての相続人が協力して進めることが必要です。しかし、相続人の中には長期間にわたって連絡が取れず、その居場所が不明になるケースも少なくありません。このような場合、相続手続きが進められず、遺産の分配が滞る可能性があります。本記事では、居場所が分からない相続人を探す具体的な方法や、最悪の場合に行う法的手続きについて解説します。また、失踪宣告の手続きについても説明し、相続問題における対応策を紹介します。
Q&A形式の紹介
Q1: 相続人の居場所が分からない場合、どのように手続きを進めるべきですか?
A1: 相続手続きを進めるには、すべての相続人と連絡を取ることが必要です。居場所が分からない相続人がいる場合、まず市役所で住民票や戸籍の附票を取得し、住所を確認します。もしも住所が判明しなかったり、連絡が取れない場合には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申し立てを検討する必要があります。弁護士のサポートを受けることで、これらの手続きを迅速かつ適切に進めることができます。
詳しくは、以下URLからコラムをご覧ください
https://souzoku.nagasesogo.com/column-240902/