解決事例
企業法務
未払い入学金・授業料を分割合意により回収した事例|学校法人の安定経営を守った示談交渉のポイント
相談前
ご相談者は学校法人でした。
ある学生の保護者から入学金および前期授業料が支払われず、重ねて督促しても「近く支払う」の一点張りで実際の送金はありませんでした。
未納額は数十万円規模とはいえ、同様の小口未払いが累積すると経営や教育環境の維持に影響する恐れがあります。さらに、他の在学生に対して公平性を保つ観点からも、早期かつ適正な対応が必要でした。
しかし、学生本人が学業を継続している事情もあり、強硬な手段は避けつつ確実に債権を回収したいというのが学校側のご要望でした。
相談後
(1)事実関係と契約内容の確認
まず在籍契約書・学則・学費納入規程を精査し、支払期限および延滞時の措置(催告・除籍・遅延損害金等)の条項を整理しました。これにより「納付請求の法的根拠」を明確化し、交渉の土台を固めました。
(2)内容証明郵便による正式催告
当事務所名義で内容証明郵便を発送し、①未納額の総計、②支払期限の再設定、③期限までに履行がない場合に法的措置(訴訟・強制執行)も検討する旨を記載。感情的対立を避けるため、文面は冷静かつ端的に事実を述べ、支払いの意思がある場合の相談窓口を提示しました。
(3)分割払いを含む柔軟な解決スキーム
発送後まもなく保護者から連絡が入り、経済的事情で一括は困難だが学業継続を望むとの意向が示されました。訴訟になれば時間とコストの負担が双方に増すため、学校側と協議のうえ分割での支払計画を提案。これに応じる形で任意の和解契約を締結し、支払期ごとに振込証明を提出する義務を課しました。
(4)履行管理と再発防止策
結果として全額が入金されました。併せて、学校法人内での学費管理フローを見直すことをご提案しました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
教育機関における学費未払いは「学生の学習権」と「法人の経営安定」が常に対立する難しい問題です。早期に専門家が関与し、①契約・規程を基礎にした法的根拠の提示、②訴訟リスクを背景とした交渉、③相手方の支払能力に応じた現実的なプランの提案、という三段構えを採ることで、対立を深刻化させず円滑な回収が可能になります。
本件では、内容証明郵便の送付によって「支払わなければ次のステップに進む」という明確なメッセージを発しつつ、分割払いという救済策を同時に示したことが奏功しました。
債権管理は金額の大小にかかわらずスピードが命です。小口の未収が累積すれば教育サービスの質や他の学生との公平性に影響します。未払いが生じた際は、早期にご相談いただくことで、法的手続きに至る前に円満解決する可能性が大きく広がります。
当事務所は、学校法人の使命である「教育の継続」と「経営の健全化」の両立を目指し、実効性と柔軟性を兼ね備えた債権回収スキームをご提案いたします。
製品の設計図面や製造ノウハウが流用され、不正競争防止法に基づく損害賠償と差止を求めた結果、解決金の支払いを受けることに成功した事例
相談前
X社(仮名)は、製品の設計・製造を中心とする中小企業であり、創業以来、高度な技術力とノウハウを強みとして、製造業界や大手メーカーなどから安定した受注を獲得してきました。X社が扱う製品は、精密部品の生産工程で使用される専用装置や、自動化・省人化のための生産ラインを構成する機器など、多岐にわたります。これらは一品一様のオーダーメイド品が多く、顧客の仕様に合わせて独自の設計を行うため、技術的なノウハウが蓄積されてきました。
ところが、ある日、X社のライバル企業であるA社(仮名)の製品紹介を見た担当者が、「自社の技術をほぼそのまま流用したような設計」を確認しました。外観や性能、採用されている構造が、X社がこれまでに開発してきた工業用機械と酷似しており、まるでコピー品のようにも見受けられたのです。さらに、A社が最近受注した案件で提出している提案書の一部が、X社の設計図面を改変したものではないかという噂も耳に入りました。
X社としては、このまま情報流出が拡大すれば、受注競争で著しく不利になるのみならず、将来的な研究開発に支障が出る恐れもありました。そこで、まずは社内調査と並行して弁護士への相談を検討し、「不正競争防止法」に基づく法的措置を視野に入れたうえで対応策を模索することにしたのです。
相談後
X社が当事務所に相談に訪れた際、弁護士は事案の概要を把握するために以下の点を重点的にヒアリングしました。
どのような情報が不正に持ち出された可能性があるのか
X社内部での情報管理体制や秘密管理の方法(パスワード保護、アクセス権限の限定、NDAの締結状況など)
元従業員B氏の在職時の役職や担当していた業務範囲
A社の製品・提案書とX社の機密情報との具体的な一致・類似点
A社が不正に得た情報を利用して受注したと見られる案件の数、予想される利益など
不正競争防止法(以下「不競法」といいます)は、不正に取得・開示・使用された営業秘密に関して損害賠償請求や差止請求を認める法律です。ただし、そのためには、対象となる情報が「営業秘密」としての要件(①秘密として管理されていること、②生産・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること、③公然と知られていないこと)を満たしていることを証明する必要があります。
弁護士はX社と協力しながら、具体的な証拠資料を整理しました。具体例としては、
X社が作成したオリジナルの設計図面と、A社の製品図面との細部にわたる類似性を示す書類
X社が保持する内部データにおけるファイル履歴
退職時の誓約書や、B氏が社内で扱っていたプロジェクトの概要を示す文書
A社が受注した案件のうち、X社が同様の企画を検討していた案件と重複している例の一覧表
これらの資料をもとに、弁護士は不競法上の「営業秘密の不正使用」に該当する具体的な立証方針を立て、まずはA社に対して内容証明郵便で警告書を送付しました。そこでは、
X社の営業秘密にあたる技術情報が不正に持ち出され、無断で使用されている疑いが強いこと
不競法違反により損害賠償および差止請求の対象となる行為を行っていること
直ちに使用を停止するとともに、今後同様の行為を行わないよう確約すること
損害賠償金(具体的な金額は算定中である旨を記載)を支払う意思があるかどうか、一定期間内に回答を求めること
といった内容を、法的根拠とともに指摘しました。
協議を重ねた結果、最終的には解決金の支払いをしてもらうことで和解が成立しました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
近年、不正競争防止法に基づいて営業秘密の不正流用を争うケースが増えています。企業にとって独自の技術情報やノウハウは競争力の源泉であり、それらが一度漏えいすると取り返しがつかないダメージを被る恐れがあります。本件のように、元従業員がライバル企業へ転職し、そこで在職中に得た情報を無断で利用しているという紛争は、製造業やIT業界などでしばしば見られます。
しかし、不正競争防止法を根拠に損害賠償請求や差止請求を行うためには、対象の情報が「営業秘密」に該当することを具体的に立証しなければなりません。たとえば「社内で誰でも閲覧可能だった」「そもそも秘密保持契約が存在しなかった」「ネット上や公の資料から推測できる一般的な情報だった」といった場合には、秘密管理性や非公知性が認められず、不競法での保護対象外となる可能性があります。
また、不正競争防止法違反をめぐる訴訟は、証拠集めや技術内容の専門的な検討が必要となり、相応の時間とコストがかかります。特に、損害賠償額を算定する際には、具体的にどの程度の売上や利益を失ったのか、あるいはA社側がどれだけの利益を得たのかを証明する必要があります。そのため、企業内で普段から契約書や技術資料、業務日報などをきちんと保管・管理しておくことが、いざという時に有力な証拠となります。
もし、自社のノウハウや機密情報が不正に持ち出された疑いがある場合、早期に弁護士へ相談し、情報の保護体制の確認や証拠の確保、相手方への警告手段などを総合的に検討することをおすすめします。一方で、従業員や元従業員が「自ら培った経験やスキルを持ち出しただけ」と考えているケースもあり、当人たちの理解不足から悪意なく法的リスクを冒してしまうことも少なくありません。トラブルを防ぐためには、企業側が研修や就業規則、秘密保持契約などで明確にルールを示すとともに、退職時に改めて注意喚起を行うことが大切です。
※本事例はプライバシー保護のため、実際の案件を一部脚色・変更しており、金額や進行経緯はあくまで一例にすぎません。具体的な事案によって法的手続や結果は異なるため、同様の問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士へ直接ご相談ください。
下請業者の工事代金請求に対し一切の請求を棄却することができたとともに、下請業者の施工不備等を理由とする反訴請求が認容された事例
相談前
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がなされました。
B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、当事務所に相談に来られました。
相談後
当事務所は、本件工事請負契約における契約書だけでなく、契約締結に至る経緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。
また、現地調査も行ない、具体的な工事内容等も確認しました。
これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監理の懈怠にあること、がうかがわれました。
その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工事費用を要したことから、B社に反訴請求することとしました。
最終的に、B社のA社に対する請求は棄却された一方、A社のB社に対する反訴請求が認容される結論を得ることができました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事前に行うことが必要です。
また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張された場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。
当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査等を行なってまいります。
請負工事に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
約1億円の損害賠償請求を約2000万円に減額することができた事例
相談前
運輸・通信業を営むA社は、業務中に事故が発生し、従業員Bが重傷を負ってしまうという労働災害事故を発生させてしまいました。
A社は、本件労災事故について安全配慮義務違反があるとして、Bから約1億円の損害賠償を請求されました。
相談後
当事務所は、本件労災事故の原因から調査することを行ない、A社の安全配慮義務違反の有無、過失割合等を丁寧に検討しました。
また、Bの主張する損害賠償の内容についても医療記録を取寄せて精査し、請求する損害額の評価の相当性についても争いました。
これらの主張立証活動の結果、最終的に約2000万円で解決することできました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
労災事故は、いずれの企業にとっても避けたい状況ですが、万が一発生したときには迅速かつ適切な対応が求められます。
私たちは、このような状況における企業の負担を軽減し、さらには事故後の職場環境の改善にも貢献します。
労災事故が起きた際には、法的側面からのアプローチだけでなく、従業員の健康と安全を守るための体制構築のお手伝いもさせていただいています。
労災事故に直面した場合、大切なことは被害を受けた社員への対応と将来への予防策を考えることです。企業の皆さまが安心して事業運営に集中できるよう、専門的なサポートを提供することが私たちの使命です。
労災事故を未然に防ぎ、もし発生してしまった場合には、公正かつ適切な解決に導くために全力を尽くします。
職場の安全は投資です。短期的なコストを避けるために安全対策をおろそかにすることは、長期的には企業にとって高くつくこともあります。
私たちと共に、より安全で働きやすい職場を作りましょう。万が一の事故にも、冷静かつ確実に対応できるようにするためのサポートを提供します。
ご相談だけでも構いませんので、お気軽にお声がけください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
約650万円の残業代請求を約60万円(10分の1以下)に減額することができた事例
相談前
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約650万円を請求されました。A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。
相談後
件では、そもそもBの主張する残業代の計算方法自体に疑義があったことから、この点を指摘しました。
また、Bは、固定給を前提に残業代を計算していましたが、A社では完全歩合給を採用していたことから、歩合給制を前提に残業代を計算するよう反論しました。
歩合給を前提に残業代を計算することで、残業代は5分の1以下に減額できることが期待できます。これらの反論が功を奏し、最終的には請求額の10分の1以下に減額することができました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
残業代請求をされた場合には、感情的に反論するのではなく、残業代の計算方法に則り、労働者が主張する残業代の計算方法に誤りがないか精査することが重要です。
特に、固定給制を前提にするか、歩合給制を前提にするかによって残業代の計算方法や総額は大きく変わります。
運送業では、残業代は大きな経営リスクにもなりかねません。残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
約700万円の残業代請求を約75万円(9分の1以下)に減額することができた事例
相談前
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約700万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました
相談後
このケースでは、Bが主張する残業代に関して、3つのポイントで意見の食い違いがありました。まず、(1)時給として基礎賃金をどのように計算するか、(2)固定残業代がどう扱われるべきか、(3) 実際に働いた時間がどう計算されるべきかです。
A社がBからの請求を精査したところ、
(1) 時給の計算には本来基礎賃金として含まれるべきではないものも含まれていることが分かりました。
(2) 一律に決められた固定残業代に関しては、予め決められた労働時間が長いとの指摘がありましたが、これが45時間を超えているからといって、それが必ずしも無効であるわけではないと反論しました。
(3) 実際に働いた時間の計算には、休憩時間も含まれているかのような主張があったため、1日ごとの実際の労働時間を詳しく見て反論をしました。
これらの反論の結果、最終的に、約700万円の残業代等の請求に対し、約75万円まで減額して合意することができました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
労働に関するトラブルでは、労働法が働く人を守る目的を持っているため、通常、会社側は不利な立場に置かれがちです。特に残業代を巡る問題では、会社側が反論しにくい状況だと思われることが少なくありません。
ですが、必ずしも従業員の言い分が正しいとは限らず、時給の計算や実際に働いた時間の計算については、会社側も争うことができる場合があります。
また、「固定残業代」という制度は実際の仕事の場でもよく議論の対象となります。この制度は、一見すると残業代を抑える有効な手段に見えるかもしれませんが、実際にはその効果についてしばしば争いが生じます。仮に固定残業代が無効と判断された場合、会社にとっては大きなリスクになりえます。固定残業代の制度を導入する際には慎重な検討が必要です。
残業代の問題は、ただ紛争を解決するだけでなく、労働者と雇用者双方が納得できる給与体系を構築し、問題を未然に防ぐことも大切です。
残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
約1000万円の残業代請求を100万円未満に減額することができた事例
相談前
約1000万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。
相談後
残業代請求を検討する際には、残業代算定の基礎賃金の単価の妥当性、実労働時間としてどの程度が認定されるのかを検討する必要があります。
また、残業代の計算方法は、固定給制か歩合給制かのいずれに該当するかによって大きく異なります。
BからA社に対する請求内容を精査したところ、Bが主張する残業代の計算方法は、固定給制ではなく歩合給制を前提として計算すべきであること、またBの主張する起訴賃金の単価が高額であるだけでなく、実労働時間の算定も不相当に長いことが指摘できることが判明しました。
当事務所は、Aの代理人として、Bの主張する残業代の基礎賃金の単価、実労働時間の算定に加え、歩合給制吐して計算することが相当であることを反論しました。
最終的に、約1000万円の残業代等の請求に対し、100万円未満まで減額して合意することができました。
松本 偲園 弁護士からのコメント
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。
残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。
もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。
また、残業代の計算方法は、固定給制と歩合給制では大きく異なります。歩合給制を前提に残業代を計算することができる場合には、固定給制を前提に計算する場合と比較して残業代を数分の1に減額できることもあり得ます。
本件でも、固定給制を前提に主張してきたBに対し、歩合給制を前提に算定すべきであるという反論が奏功したことが、大幅な減額ができた要因といえます。
残業代請求を受けた場合には、労働者側の請求内容を鵜呑みにせず、事実関係と証拠を整理し、どのような反論がありうるのかを検討する必要があります。
残業代請求にお悩みの運送会社の方は、弁護士への相談もご検討ください。
※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
社員に対する損害賠償請求と制限
相談前
社員の背信行為により、自社が損害を被ったため、その社員に対して損害請求したいと考えています。この場合、どのような法的問題があるでしょうか。
相談後
助言概要
労働者の会社に対する損害賠償責任については、危険責任・報償責任の原則から、その責任が制限されることがあります。
もっとも、背信行為など故意によって会社に損害を発生させた場合には、損賠賠償責任は制限されにくい傾向にあり、必ずしも労働者に対する損害賠償請求が制限されるとは限りません。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
松本 偲園 弁護士からのコメント
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
就業規則の見直し
相談前
相談企業は、従来の賃金体系に代えて、新たに賃金査定条項を創設したいと考え、相談に来られました。
相談後
まずは、労働者に賃金体系の変更やその必要性を説明し、労働者から個別の同意を得ていただくことが無難といえます。
松本 偲園 弁護士からのコメント
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
事業譲渡契約書のレビュー
相談前
譲渡側として事業譲渡契約の締結を検討しています。過去に一度別の企業と事業譲渡契約をしたのですが、解除されたため、今回は必ず成功させたいです。相手方企業から送られてきた契約書に対して、どのように対応すればよいでしょうか。
相談後
助言概要
解除されるリスクを減らすためには、相手方企業から事業譲渡契約が解除されるおそれのある条項があるかを確認し、当該条項の削除や解除事由を限定する必要があります。
想定される解除等の法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
松本 偲園 弁護士からのコメント
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。