解決事例
遺産相続
遺言書に規定されていない財産を巡る相続争いを解決
相談前
依頼者であるAさん(被相続人の妻)は、生前夫と二人暮らしをしていました。
被相続人は生前、Aさんに遺産を残したいという強い意志を持っており、遺言書を作成しました。しかし、その遺言書では特定の財産に関してのみ処分が規定されており、その他の財産(株式や不動産など)については明確にされていませんでした。
被相続人の死後、Aさんと被相続人の子であるBさんとの間で、その他の財産の扱いを巡る対立が発生しました。Bさんは「生前に父と遺贈に関する合意があった」と主張し、さらに「Aさんが生前に特別な利益を受けていたため、その分を考慮するべきだ」とも主張しました。
また、被相続人の生前の使途不明金の扱いについても議論が生じました。
相談後
当事務所は依頼者Aさんの状況を詳しくヒアリングし、以下の点について重点的に調査・対応しました。
1. 相手方に対する遺贈の合意の成否:
o 被相続人の子であるBさんは、父親と生前に遺贈に関する合意があったと主張しましたが、その具体的な証拠が存在しませんでした。
o 私たちは、被相続人の生前の意思や行動に基づき、その合意が存在しなかったことを確認し、法的に否定しました。
2. 依頼者の特別受益の有無:
o Bさんは、Aさんが生前に特別な利益を受けていたと主張しましたが、具体的な証拠がありませんでした。
o Aさんの生活費や医療費、その他の支出について詳細に調査し、特別受益に該当しないことを明確にしました。
3. 使途不明金の扱い:
o 被相続人の生前に発生した使途不明金についても詳細に調査を行いました。
o 使途不明金の金額や使途を明確にし、相続財産に含めるか否かを判断しました。結果として、その多くは被相続人の生活費等に使われていたことを立証することができました。
結果
• 相手方に対する遺贈の合意の不成立:被相続人とBさんの間に遺贈に関する合意が存在しないことを確認し、法的に主張を否定しました。
• 依頼者の特別受益の主張を否定:Aさんが生前に特別な利益を受けていないことを証明し、Bさんの主張を退けました。
• 安心して遺産分割協議を進めることが可能に:これにより、Aさんは安心して遺産分割協議を進めることができるようになりました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
今回のケースでは、遺言書に明確な規定がなかったために相続争いが発生しました。遺産分割の際には、遺言書の内容が非常に重要であり、できるだけ具体的に財産の処分を記載することが大切です。また、特別受益や使途不明金などの問題が発生することもありますので、生前に家族と十分な話し合いを行い、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、こうした相続に関する問題についても迅速かつ適切に対応しておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。特に今回のような複雑な相続争いでも、依頼者の立場を守り、最良の解決策を提供できるよう尽力いたします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
3次相続において法定相続分以上の遺産取得を実現した事例
相談前
相談者のAさんは、最初に父親が逝去した後、父親の遺産分割が未了のまま母親も逝去し、さらに母親の遺産分割が未了のうちに兄弟も逝去するという、3次相続が問題となる事態に直面しました。
父親の遺産分割も母親の遺産分割も未了のまま兄弟が逝去したことで、Aさんと兄弟の妻Bさんが相続人となり、相続の権利と義務が次々と発生しました。
このような状況下で、父親および母親の名義であった預貯金が兄弟名義の口座に移されていました。
預貯金が父親や母親の相続財産であるのか、あるいは兄弟の相続財産であるのかによっては、Aさんが最終的に取得できる遺産の額が大きく変わる可能性がありました。
相談後
まず、私たちは相談者から依頼を受けた後、父親名義、母親名義、兄弟名義の各預貯金の異動の経緯を詳細に調査することから始めました。
預貯金の流れを一つ一つ丁寧に辿り、具体的な証拠を集めました。特に、父親および母親の遺産が兄弟の名義口座に移動した経緯を明確にすることで、これが父親および母親の相続財産であることを立証しようと考えました。
その結果、預貯金の異動が兄弟の独自の財産形成の結果ではなく、父親および母親の相続財産であることを主張しました。
この主張を裏付けるための証拠として、銀行の取引履歴や過去の財産分割の状況などを集めて提出しました。これにより、父親および母親の預貯金が兄弟のものではないことを法的に立証することができました。
この結果、Aさんは兄弟を被相続人とする場合の法定相続分以上の遺産を取得することが可能となりました。
具体的には、預貯金のうち大部分が父親および母親の相続財産として認められたため、Aさんはこれらの財産から法定相続分以上の額を受け取ることができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
本件では、複数回の相続が連続して発生するという3次相続が問題となる、複雑な状況にありました。
しかし、預貯金の異動の経緯を詳細に調査し、適切な証拠を集めることで、依頼者であるAさんにとって納得のいく形で遺産を取得することができました。
相続においては、特に財産の異動や名義変更の経緯を正確に把握し、それに基づいて主張することが重要です。
数次相続や預貯金の移動、使途不明金等でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
私たちが力になります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
被相続人死亡から数年以上経過した後の相続放棄が受理された事例
相談前
相談者の父親は長年所在不明でした。
しかし、市役所から父親が延滞した税金の支払い催促書が届いたことで、父親が数年前にすでに死亡していることが判明しました。
さらに、死亡した父親は延滞した税金以外にも負債を残している可能性がありました。
相談者は、亡くなった父親の負債を引き継ぐことを避けるために相続放棄を希望していました。
もっとも、父親の死亡から数年が経過しているため、相続放棄が認められるかどうかについて非常に心配していました。
相談後
当事務所にて相談を受けた後、相続放棄の要件を満たすための具体的な対応を行いました。まず、父親の死亡日を確認し、その日から起算して相続放棄の期限内であるかどうかを調査しました。
通常、相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
もっとも、本件では、相談者が父親の死亡を知ったのは市役所からの通知を受け取った時点でした。
そこで、市役所から通知書を受領した日から3ヶ月以内に申述書を提出することで問題がないと判断しました。
次に、父親の死亡に関する証拠書類や、相談者がその死亡を知らなかったことを証明する資料を揃えました。これらの資料を基に相続放棄の申述書を作成しました。そして、これらの資料を添えて家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められるように詳細な説明を行いました。
この結果、家庭裁判所は提出された証拠書類と申述書を基に、相続放棄の申述を受理しました。
相談者は、父親の負債を引き継ぐことなく、安心して日常生活を送ることができるようになりました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
相続放棄の手続きは期間制限があるところ、特に被相続人の死亡から長期間経過している場合には、細心の注意が必要です。
今回の事例では、市役所からの通知を受け取った時点が「死亡を知った時」と認められることを主張立証したことで、相続放棄の申述が無事に受理されることになりました。
相続放棄の手続きができたことで、相談者の方が負債を引き継ぐことなく、安心して生活を続けられるようになったことを大変嬉しく思います。
相続放棄の申述期限は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内とされていますが、その「知った時」の判断は個々のケースによって異なることがあります。
今回のように、所在不明だった被相続人の死亡を後から知る場合でも、適切な対応をとることで相続放棄が認められることがあります。
相続に関する問題や疑問がある場合は、専門家に早めに相談することが重要です。
当事務所では、相続放棄を含む相続手続き全般についてのご相談を承っております。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
皆様の安心と未来のために、全力でサポートさせていただきます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
遺産分割協議による早期解決が実現できた事例
相談前
依頼者である妻は、長年にわたって被相続人である夫の面倒を見てきました。夫が亡くなった後、遺産分割の問題が発生しました。
夫には2人の子供がいますが、そのうちの1人は前妻との間に生まれた子供であり、この子供との間の交渉が困難な状況でした。
依頼者は、自身が長年にわたり夫を支えてきたという事実が相続にどのように影響するのか、またどのようにして公正な遺産分割を実現するかについて不安を抱えていました。
相談後
当事務所は、依頼者である妻の代理人として遺産分割協議を進めることになりました。まず、全体の遺産の状況を確認し、各相続人の相続分を明確にしました。夫の遺産は、現金、預貯金、不動産など多岐にわたっており、それぞれの評価額を算出する必要がありました。これに基づき、遺産全体の評価額を算出し、それぞれの相続人がどれだけの遺産を受け取る権利があるかを整理しました。
次に、依頼者が長年にわたって被相続人の面倒を見てきた事実を、他の相続人に対して丁寧に説明しました。この際、依頼者が具体的にどのようなケアを行ってきたか、どれほどの時間と労力を費やしてきたかを具体的に示しました。これにより、前妻との子供を含めた他の相続人も、依頼者の貢献を理解し、その価値を認めることができるようになりました。
また、遺産分割においては、全ての相続人が公平に納得できる解決策を見つけることが重要です。そこで、具体的な解決策として代償金の支払いを提案しました。代償金とは、相続人の一人が他の相続人に対して、その相続分を補償するために支払う金銭のことです。例えば、依頼者が自宅に住み続けたい場合、その価値分を他の相続人に代償金として支払うことで、不動産を取得することができます。この提案により、遺産全体の価値を適切に分割し、各相続人が納得できる形での遺産分割が可能となりました。
さらに、交渉の過程では、相続人同士の感情的な対立を避けるため、冷静で公正な姿勢を保つよう心がけました。
遺産分割協議は感情が高ぶりやすい状況ですが、法律の専門家として冷静に事実を伝え、合理的な解決策を提案することで、全ての相続人が納得できる形での合意を目指しました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
今回のケースでは、依頼者である妻が長年にわたって被相続人の面倒を見てきたという事実を他の相続人に理解してもらうことが解決の鍵となりました。また、遺産分割協議においては、法的な知識だけでなく、相続人同士の関係や感情を尊重する姿勢が重要です。私たちは、依頼者の立場を理解し、その思いを他の相続人に伝えることで、全ての相続人が納得できる形での遺産分割を実現することができました。
遺産分割協議は、相続人同士の感情的な対立を避けつつ、公正かつ迅速に進めることが求められます。今回のケースでは、代償金の支払いという具体的な解決策を提示することで、全ての相続人が満足する形での早期解決が実現できました。
相続問題における調整の重要性と、それを支える法律知識の必要性を再認識した次第です。
相続問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちが全力でサポートし、公正かつ迅速な解決を目指します。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
亡父の遺言を踏まえた数次相続の解決事例
相談前
依頼者であるAさんは、亡父の遺言により包括受遺者として指名されていました。
亡父が遺した遺言には、Aさんに全財産を遺贈する旨が記載されていましたが、相続人はAさんを含めて合計4名であり、他の相続人との間で感情的な対立が激しく、Aさん自身での交渉は困難を極めました。
その後、亡母が亡くなり、二次相続が発生しましたが、亡母の遺言書は存在せず、法定相続分に基づく相続が必要となりました。Aさんは一度に二つの相続問題に直面することとなり、さらに状況は複雑化しました。
相談後
Aさんは、感情的な対立が激化する中、当事務所に相談を持ちかけました。
担当弁護士は、まず亡父および亡母の財産調査を行い、その正確な評価を実施しました。これにより、遺産の全体像を明確にし、相続人全員に対して透明性のある説明を行うことが可能となりました。
次に、弁護士は各相続人との個別面談を重ね、それぞれの意見や要望を丁寧に聞き取りました。特に感情的対立の激しい場面では、中立的な第三者としての立場から冷静に状況を整理し、各相続人の感情に配慮しながら話し合いを進めました。
最終的には、Aさんが遺言による包括受遺者であることを踏まえ、他の相続人に対して法的な説明とともに、相続分配に関する具体的な提案を提示しました。各相続人との協議の結果、全員が納得する形での相続分配が決定しました。これにより、協議による早期解決が実現しました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
相続問題は、法的な側面だけでなく、感情的な側面も大きく影響します。特に数次相続の場合、複雑な相続関係や財産分配に関する争いが生じやすく、感情的な対立が激化することが多々あります。
今回のケースでは、依頼者のAさんが感情的な対立に直面しつつも、冷静に対応しようと努めていたことが最終的な解決に繋がりました。当事務所では、依頼者の意向を尊重しつつ、相続人全員が納得できるような解決策を模索し、最終的には約1700万円の遺産を取得することができました。
今後も、相続に関するご相談があれば、お気軽に当事務所にご連絡ください。感情的な対立がある場合でも、法的に適切かつ円満な解決を目指し、全力でサポートいたします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
総額1億円超の遺産を、法定相続人10名以上の間で、遺産分割協議により早期に解決することができた事案
相談前
相談者は、被相続人である叔母の世話をしていました。
叔母は独身で子どももいなかったため、生前から相談者一家に頼っていました。
叔母は生前、口頭で全財産を相談者に譲る意向を示されていましたが、これを記した遺言書は残されていませんでした。
叔母の死後、相談者は、遺言書もないことから遺産分割をどのように進めるべきかわからず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、法定相続人の調査から着手しました。当事務所が法定相続人を長沙した結果、本件では10名以上にのぼる多数の方がいらっしゃることが判明しました。
法定相続人の調査が終了した後、遺産の全容を調査・評価しました。
法定相続人及び相続財産の調査が完了した後、遺産分割協議のため各相続人に連絡を取りました。
当事務所は、依頼者一家が叔母の世話をしてきた経緯を考慮し、複数回に分けて相続人が一同に会する話し合いの機会を設定するなどして、各相続人の理解を得られるよう努めました。
その結果、法定相続人が10名以上いるケースでしたが、遺産分割協議による合意に至りました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
法定相続人が多数存在し、しかも遺産総額が1億円を超える案件は、分割協議が難航しがちです。
ですが、依頼者と一部相続人の協力により、何度もの話し合いを経て、全員の合意形成を実現しました。
相続は財産だけでなく、家族関係の歴史にも触れる敏感な問題です。
本案件のように、相続人同士の理解と協力が得られた結果、法定相続人が多数いても、スムーズな解決へと導くことができるよう、当事者の関係性にも配慮しながら対応してまいります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
相続分譲渡を利用して法定相続分を上回る遺産を獲得した事例
相談前
相談者は、故人である父の介護と両親の世話を生前より行っておりましたが、父の死去後、遺産分割に際して兄弟間の協議が難航しました。
相手方である兄弟が法定相続分を上回る遺産の取得を主張していたため、話し合いが決裂し、私どもの法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所では、まず相続人である母から相続分を相談者に譲渡してもらうことを提案しました。
これにより、相談者は法定相続分以上の持分を取得することが可能となりました。
そして、相談者のこれまでの介護への努力と支出を詳細に調停委員会に伝え、調停委員の理解を得ることに成功しました。
最終的には調停委員会の協力もあり、相手方を説得し、相談者が希望していた遺産分割を実現することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
この事例では、相続分譲渡という手続きを有効に利用することで、依頼者の望む遺産の分割に成功しました。
依頼者が被相続人の介護や生活支援をしていた事実を詳細に立証することができたため、調停委員も理解を示し、希望する解決に至ることができました。
このような場合には、依頼者の協力と正確な情報提供が重要となります。
私たち弁護士にとっても、依頼者のご理解と協力が解決への大きな助けとなります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
使途不明金約700万円の回収及び希望する不動産の取得に成功した事例
相談前
50代の男性が、父親の逝去に伴い発生した遺産問題で弊所に相談に来られました。
父親名義の資産から約700万円の使途不明金が発生しており、この金額の返還を兄弟に求めたものの、拒否されていました。
また、父親名義の不動産についても兄弟間で分割についての話し合いが進まず、相談者自身が調停申立を試みましたが、そちらも進展がありませんでした。
相談後
弊所では詳細な聞き取りを行い、以下の戦略で対応いたしました。
1. 払い戻された金員に関しては、不当利得返還請求訴訟を提起。
2. 遺産分割については、代理人として調停を継続し、合意に至らない場合は審判に向けた準備を進める。
訴訟では、払い戻された時期の被相続人の判断能力を巡って、医療記録の確認と専門家の意見を取り入れ、判断能力が不十分であったことを明らかにしました。その結果、使途不明金約700万円の返還を勝ち取りました。
遺産分割に関しては、相談者が希望する不動産の取得を実現するために、審判手続きを通じて当方の主張が認められる形での解決に至りました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
本件は複雑な遺産分割問題と使途不明金の返還問題が絡み合っており、単に法的知識があるだけでは解決には至りませんでした。
当事務所では、法的アプローチだけでなく、人間関係や相続人の心情にも配慮し、事実関係の丁寧な解明と戦略的な交渉を行うことで、依頼者の最大の利益を守ることができたと考えています。
使途不明金の回収と、依頼者が希望する不動産の取得が実現できるまで長時間を要しましたが、依頼者と二人三脚の活動が功を奏したものと思います。
当事務所は今後もこのような複雑な案件に対しても、全力でサポートしていきます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
相続分0円から約500万円の獲得
相談前
ご相談者は、兄弟姉妹の遺産相続に関するトラブルで当事務所にご相談されました。
本件では、被相続人である兄弟が、遺言書によって相談者以外の親族に対して包括遺贈を行っていました。
ご相談者は、包括受遺者から、相談者が被相続人から受け取った金銭の返還を求められ、これに応じてしまっていました。
もっとも、ご相談者は、相続財産を一切得られない状況に納得がいかず、法的アドバイスを求めて当事務所に相談に来ました。
相談後
ご相談者から詳細な情報提供を受けた後、当事務所はご相談者が返還した金銭が本当に遺言書の包括遺贈の対象に含まれるかどうかを精査しました。
その結果、相手方の主張に疑義が生じたことから、ご相談者が支払った金員については不当利得返還請求権が成立する旨を主張しました。
当事務所が代理人として相手方と交渉した結果、依頼者は約500万円を相手方から受け取ることに成功しました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
この事例は、遺言書の解釈が問題解決のポイントになったケースです。
依頼者が受け取った金銭の遺言による包括遺贈の対象となるかは、遺言書の内容とその解釈を検討する必要があります。
当事務所は、遺言書の文言の解釈や相続財産の性質を検討し、丁寧な交渉を重ねた結果、最終的に依頼者にとって有利な結果を導くことができました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
相続分譲渡による法定相続分以上の遺産の取得
相談前
ご相談者は、亡母の法定相続人として当事務所に相談に訪れました。
ご相談者は母親の看護を主に担当していた一方、他の法定相続人は亡母とは疎遠になっていました。
ご相談者は、遺産分割に際して、これまでの亡母への貢献を反映した具体的な相続分の調整を他の相続人に求めましたが、一部の法定相続人からはこれを拒否されていました。
相談後
本件は、話し合いでの解決が困難だったため、遺産分割調停の申立てを行うことを選択しました。
遺産分割調停に先立ち、当事務所が代理人として交渉を担当し、他の相続人に対して相続分の譲渡を申し出ました。
これまで依頼者が長年にわたって亡母の看護を担当してきたこと等を訴えることで、一部の相続人が相続分の譲渡に同意してくれました。
その結果、相続分の譲渡が成立し、依頼者は遺産分割調停でも法定相続分以上の遺産を取得することができました。
川戸 ひろか 弁護士からのコメント
この事例では、依頼者が被相続人に対して長期間、介護を提供していたことが大きなポイントとなりました。
通常の相続分では、依頼者の母への献身が寄与分としても十分に評価されない可能性がありましたが、他の相続人への丁寧な交渉により、相続分の譲渡という形で依頼者の努力が認められる結果となりました。
遺産分割調停に先立ち、当事務所は相続人各位との間で丁寧な話し合いを継続した結果、最終的に依頼者が納得できる解決に至ることができました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。