- 住所
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神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階
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相続分野の初回相談のみ無料で対応しております。
【武蔵小杉駅3分】【相続・遺言に注力】遺言書の作成・見直し、死後事務委任、相続放棄、遺産分割まで対応。財産の大半が不動産というご家庭の相続を得意としています。
法律・税務・不動産の3つの視点から、揉めない相続をご提案します
相続は、法律だけで解決できる問題ではありません。
相続税や贈与税といった税務の視点、そして不動産の評価や売却といった視点が、必ず関わってきます。
やっかいなのは、この3つが、それぞれ別のルールで動いているという点です。
たとえば、税務上は問題のない生前贈与が、相続が発生した後に「特別受益」として蒸し返され、ご兄弟の話し合いが止まってしまうことがあります。
また、相続税評価額(路線価)を基準にして公平に分けたつもりの遺言書が、実際の売却価格を基準に計算し直された結果、想定していなかった支払いが生じることもあります。
どの専門家も間違ってはいません。ただ、見ている場所が違うのです。
そのズレに気づかないまま進めてしまうと、「良かれと思ってやったこと」が、かえってご家族の争いの種になってしまいます。
私は、こうしたズレを事前に埋めることを大切にしています。
相続税や贈与税、不動産の評価や売却の観点からもアドバイスができるよう、日々研鑽を積んでおり、税理士・司法書士・不動産の専門家とも連携しながら、ご家族が揉めずに済む形をご提案いたします。
実際に、借地上の建物を底地権者へ譲渡するにあたり、価格や費用負担の交渉から登記手続、譲渡所得税の負担の検討まで一貫して対応した事案や、地方の田畑・山林など処分の難しい不動産を含む遺産分割をまとめた事案など、不動産が絡む相続を数多く取り扱ってまいりました。
「不動産が財産の大半を占めていて、どう分ければよいか分からない」
「税理士に相談したが、法律面が心配だ」
このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
遺言書の作成・見直しから、死後のお手続きまで。生前のご準備を承ります
弁護士には揉めてからしか相談できない、と思われている方が多いのですが、実際はその逆です。
亡くなった後にできることは限られていますが、生前にできることは数多くあります。
特に、財産の大半が不動産という場合には注意が必要です。
不動産は、現金のように切り分けることができません。そのため「平等に分けてほしい」と書かれた遺言書が、かえって共有名義という形で問題を先送りしてしまうことがあります。共有になった不動産は、売却も建替えも、全員の同意がなければ進められません。
また、遺言書は「書いた時点」の財産・ご家族・法律を前提に作られています。
2019年には相続法が大きく改正されており、それ以前に作成された遺言書は、現在の制度とずれている可能性があります。ご家族の状況が変わっていたり、遺言執行者に指定された方がご高齢になっていたりすることもあります。
すでに遺言書をお持ちの方には、内容の点検(セカンドオピニオン)も承っております。
拝見したうえで、手を入れる必要がなければ、そのようにお伝えします。
あわせて、おひとり暮らしの方からのご相談も増えています。
ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、お部屋の解約、各種契約の解約といった手続は、ご家族以外の方が行うことが容易ではありません。ご親族に口頭でお願いしているだけでは、金融機関や役所が動いてくれないこともあります。
こうしたお手続きについては、あらかじめ死後事務委任契約という形で決めておくことができます。
「そろそろ考えたほうがいいと思っているが、何から手をつければよいか分からない」
その段階で構いません。まだ何も決まっていないという状態でも、お気軽にお越しください。
様々な立場で働いた経験を活かし、依頼者と同じ目線でお話を伺います
私は弁護士になる前後で、いくつかの異なる立場で働いてきました。
大手専門商社の法務部では、事業や数字の見方を学びました。
地方自治体では、制度を「渡す側」の現場を経験しました。
メガベンチャーの企業内弁護士としては、サービスをどう届けるかを考えてきました。
大手法律事務所では、専門的な法務がどういうものかを学びました。
そのなかで一貫して感じてきたのは、「制度はあるのに、必要な方に届いていない」ということです。
法律の世界は、どうしても難しい言葉が多くなります。
専門家に説明を受けても、その場では分かったつもりでいて、家に帰ってから「結局どういうことだったのだろう」と思われた経験のある方も、少なくないのではないでしょうか。
私が心がけているのは、難しいことを難しいまま説明しないということです。
図を書きながらご説明したり、選択肢を並べて違いをお示ししたりしながら、ご自身で判断していただける状態を目指しています。
私の出身は静岡県伊東市です。
実家は温泉地にあり、周囲には空き家や、代々受け継がれてきた土地が数多くあります。「不動産を、どのように次の世代へ渡すか」という問題は、私にとって身近なものでした。
古い建物が好きで、休日はよく街を歩いています。不動産のご相談を受ける際に現地を見ることを大切にしているのも、その延長かもしれません。
「このままだと何が起きるのか」「今日決めなくてよいことは何か」といったことを、その場でお伝えします。必要がなければ、必要ないと申し上げます。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
プロフィール
◆ ご挨拶
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初めまして、弁護士の稲葉 大貴(いなばだいき)と申します。
大手法律事務所での執務経験や大手専門商社、メガベンチャー、地方自治体等様々な法務部門で勤務した経験がございます。
弁護士としてだけではなく、会社員、公務員としての経験から依頼者の方々と同じ目線にたって寄り添えることが私の最大の強みです。
どこにいても、誰であっても、何歳であっても、質の高くわかりやすいリーガルサービスを提供したいと考えています。
和やかに、丁寧にお悩みを伺いますので、どんな些細な疑問でも遠慮なくご相談ください。
◆ 相続分野に注力しています
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相続は、法律だけでなく、税金や不動産が複雑に絡み合う分野です。
それぞれの専門家が見ている場所が異なるため、良かれと思って行った対策が、後になってご家族の争いにつながることも少なくありません。
そのため、相続税や贈与税、不動産の評価や売却についても継続的に学び、現在は不動産鑑定士の勉強にも取り組んでいます。
税理士・司法書士・不動産の専門家とも連携しながら、法律・税務・不動産の3つの視点から、ご家族が揉めずに済む方法をご提案いたします。
亡くなった後にできることは限られますが、生前にできることは数多くあります。
早めにご相談いただくことが、何よりの解決策です。
◆ 略歴
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【学歴】
中央大学法学部
東京大学法科大学院
【経歴】
TMI総合法律事務所 勤務
大手専門商社 法務部
地方自治体 法務部門
メガベンチャー 企業内弁護士
◆ 所属弁護士会
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神奈川県弁護士会
弁護士業務改革委員会
子どもの権利委員会
◆ 趣味/人となり
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【出身地】静岡県伊東市
【趣味】街歩き・お酒・クラシックホテル巡り
【好きな食べ物】餃子・カレー
【好きなスポーツ】サッカー
【好きな観光地】
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
学歴
- 2017年3月
- 中央大学法学部 卒業
- 2021年3月
- 東京大学法科大学院 卒業
パーソナリティ
- 出身地
- 静岡県伊東市
- 趣味
- 街歩き・クラシックホテル巡り
- 座右の銘
- 優しく、強く、聡明であれ
取扱分野
主な案件実績
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* 遺産整理(借地上の建物・地方の山林の処分を含むケース)
被相続人の相続手続について、預貯金・生命保険の解約手続に加え、借地上の建物および地方の山林の処分をご依頼いただきました。借地上の建物については、底地権者への譲渡について価格・費用負担・条件の交渉を行い、所有権移転登記まで完了させました。あわせて不動産譲渡所得税の負担についても検討を行い、地方の山林についても有償での処分を実現しました。司法書士・不動産業者等とも連携し、複雑な財産構成の相続手続を完了させた事案です。
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* 遺産分割(相続人が全国各地に多数いるケース)
被相続人である叔母が亡くなり遺産分割を進めたいものの、相続人が全国各地に8名ほどおり手続が進まないとのご相談を受けました。各相続人の意向を確認しながら相続分の譲渡(有償買取を含む)を進め、最終的には遺産分割調停を経ることなく、交渉のみで遺産分割を成立させ、ご依頼者に相続財産をお渡しすることができました。
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* 遺産分割調停(田畑・借地上の建物など処分の難しい不動産を含むケース)
被相続人である父が亡くなり、前妻のお子様を含む4名が相続人となった事案です。地方に10筆以上の土地があり、その多くが田畑などの引き取り手のない不動産であったため、分割方法をめぐって争いとなりました。代償分割を前提としつつ、処分の難しい不動産の分配方法についても丁寧に協議を重ね、代償金の額についても当初提示額から相当程度減額したうえで解決に至りました。
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* 遺留分侵害額請求(請求を受けた側のケース)
被相続人である父が亡くなり、公正証書遺言により不動産の大半をご依頼者が相続することとなったところ、相続人であるご兄弟から遺留分侵害額請求を受けた事案です。不動産の評価や請求費目の当否について粘り強く交渉を行い、当初想定していた支払額から相当程度減額した金額での和解が成立しました。
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* 相続放棄の取消し
税理士の助言を受けて相続放棄をされたものの、その後、被相続人が養子縁組をしていたことが判明し、想定していた以外にも多数の相続人が存在することが分かったため、相続放棄を取り消したいとのご相談を受けました。相続放棄の取消しは一般に認められることが難しい類型ですが、申立ての理由や添付資料を慎重に検討したうえで申立てを行い、無事に取消しが認められ、ご家族の財産承継を予定どおり進めることができました。
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* 相続放棄(遺言執行者との窓口対応を含むケース)
すべての財産を配偶者に相続させる旨の公正証書遺言があり、遺言執行者が就任している事案において、ご依頼者から相続放棄のご依頼を受けました。あわせて、遺言執行者との連絡窓口としての対応もご希望されたため、想定されるリスクをご説明したうえでお引き受けし、ご依頼者が直接やり取りをすることなく手続を終えることができました。
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* 建物明渡請求(賃貸人側のケース)
賃貸借契約の終了後も賃借人が物件を明け渡さず、次の借主に貸し出すことができないとのご相談を受けました。賃借人ご本人だけでなくご家族も明渡しを拒んでいる状況でしたが、双方に対して丁寧に働きかけを行った結果、訴訟の提起に至ることなく、任意の交渉によって明渡しを実現しました。原状回復費用についても、分割支払いの合意書を締結することができました。
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* 離婚調停(乳児のお子様がいるケース)
配偶者との離婚を希望されているものの、話し合いが進まないとのご相談を受けた事案です。お子様がまだ0歳と幼く、別居期間も短い状況でしたが、初回の期日において親権・養育費等を含めた合意を得ることができ、1回の期日で離婚が成立しました。
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* 離婚調停(共同親権に関する説明を要したケース)
1年以上の別居を経て離婚を希望されていたものの、相手方が離婚に応じないとのご相談を受けました。交渉を経て離婚調停に至りましたが、親権のあり方について相手方に不安があったため、現行の法令に基づき、共同親権となった場合でも従前の関係性が維持されることを丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで離婚が成立しました。
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* 死後離縁の申立て
相続税対策のために祖父母と養子縁組をしていたものの、祖父母は既に他界しており、養子縁組を継続しておく必要がなくなったため、死後離縁をしたいとのご相談を受けました。家庭裁判所への申立てを行い、無事に離縁が認められました。
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よくある質問
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稲葉 大貴 弁護士が所属する弁護士会は、神奈川県弁護士会です。
神奈川県弁護士会の所在地は、神奈川県横浜市中区日本大通9にあります。
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