髙田 晃央 弁護士
たかた あきひさ

髙田 晃央弁護士

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

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備考

相談内容によっては弁護士法・弊所規定により有料または相談自体受けられない場合あり

解決事例

インターネット

事例1

誹謗中傷ウェブサイト作成者に対する損害賠償請求

依頼者: 30代 男性

相談前

インターネットにおいて自身を誹謗中傷するウェブサイトを作成された方からの相談。
自身に対して、怪しい人物だと評するようなウェブサイトをわざわざ作成され、業務などの妨害に遭っていたため、対応などについて相談をしていた。
既にウェブサイト作成者は特定されていたため、損害賠償請求について依頼。

相談後

相手方に対して損害賠償請求訴訟を提起。
虚偽の事実の記載や、人格を否定するような記載について、名誉権侵害(名誉毀損)や名誉感情侵害(侮辱)に該当すると主張。
当事者の尋問まで行い、損害賠償を認める判決が出た。

髙田 晃央 弁護士からのコメント

いわゆる「アンチ」のような人から、自身を誹謗中傷するウェブサイトを作成された人からの依頼でした。
ウェブサイトの内容が悪質であったことから、交渉での解決ではなく、訴訟をしたいという希望でした。

訴訟では、ウェブサイトの記載や徳手に至った経緯などの証拠を提出し、相手が投稿者であることや、投稿内容の存在を立証し、そのうえで、投稿内容が違法であることを主張していきます。
訴訟をする場合、和解が一切できない場合には、当事者の尋問などをすることが多いです。
事前の準備や当日の対応など、当事者の負担は大きいのですが、逆に、自身の思いを裁判官にきちんと届けたいという思いを実現できる機会でもあります(何でも喋っていいわけではなく、手続きに則って行います。)。

事例2

悪質な投稿を削除した事案

依頼者: 40代 男性

相談前

様々なブログ等に、無断で写真を掲載された上に詐欺師だと投稿されていた事案。
自身が会社の代表をしていることもあったため、今後の営業に影響が出ないよう何とか対応できないかという相談。

相談後

事件受任後、ブログのサーバー管理者に対し、削除依頼の書面(送信防止措置依頼書)を送付。
複数のブログに対して同様の対応を行い、ほとんどのブログで、約2週間程度で投稿が削除された。

髙田 晃央 弁護士からのコメント

自身の名前で営業を活動を行う人の場合、自身を誹謗中傷するような投稿は、そのまま営業活動にも影響が出てしまう可能性があります。
これを防ぐためには、まずは投稿を削除することが重要です。

今回は、国内で管理されているサーバーで作成されたブログが多数だったため、サーバー管理者に対する送信防止措置で対応ができました。
その場合も、どのような投稿(あるいは画像)が対象か、その投稿(画像)が法的にどのような点で違法なのか、についてきちんと説明できなければ、サーバー管理者も対応はしてくれません。
誹謗中傷の被害に遭っている場合、きちんと弁護士に相談した方が良いでしょう。

事例3

掲示板にプライベートな内容を投稿された事案

依頼者: 20代 男性

相談前

インターネット上の掲示板に、自身のプライバシー(交際関係)に関する情報を投稿されてしまった事案。
同様の投稿が繰り返される可能性があるため、投稿者を特定して投稿をやめさせつつ損害賠償を請求したいという相談。

相談後

受任後、掲示板の運営者に対して投稿のIPアドレスを投稿日時の開示を請求し、開示をしてもらう。
その後、インターネットプロバイダに対し、投稿者の氏名や住所等の開示請求をし、投稿者を特定。
投稿者と交渉をしたものの、折り合いがつかなかったことから、訴訟を提起。
相手方が出頭しなかったため、こちらの主張を認める判決が出た。

髙田 晃央 弁護士からのコメント

発信者情報開示から損害賠償請求までの一連について対応した事案です。
発信者情報開示請求をする場合、プロバイダが保存しているログの保存期間の関係から、迅速に手続きを進める必要があります。
そのため、投稿者を特定したい場合、インターネット問題に対応している弁護士に相談する方が良いと思われます。

なお、この事案では、訴訟で相手方が出頭しなかったため、損害額(慰謝料額)について、こちらの主張全額ではなかったものの、一般的な相場よりも高い金額での判決が出ています。

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