髙田 晃央 弁護士
たかた あきひさ

髙田 晃央弁護士

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

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備考

相談内容によっては弁護士法・弊所規定により有料または相談自体受けられない場合あり

解決事例

離婚・パートナーシップ

事例1

不貞相手に対して慰謝料請求をした事案

依頼者: 30代 男性

相談前

自身の配偶者が、男性と不貞行為をした事案。
自身の持っている証拠が使えるかどうか、今後どのようにしたら良いのかについて不安があり相談。
子供が2人いるため、今後の婚姻関係についてもどうしたらいいのか悩んでいた。

相談後

事件を受任後、不貞相手に対して内容証明郵便を送ったところ、相手方も代理人をつけた。
代理人間で交渉をしたところ、適正な金額での合意成立となった。

髙田 晃央 弁護士からのコメント

不貞相手への請求は、裁判に耐えられるだけの証拠が手元にあるか、事案に応じた妥当な金額はいくらかなどについて、事前に状況を把握したうえで、戦略を組み立てることが重要です。
一方で、婚姻関係や不貞の問題については、当事者の精神的負担も大きい事件類型であり、単純な戦略の話だけでもありません。
弁護士としては、妥当な解決を図るという戦略面を構築しつつ、当事者の代理人となって交渉を行い、当事者の負担を減らすということも想定して活動を行うことになります。

事例2

有責配偶者であったものの、調停で解決し、離婚した事案

依頼者: 40代 男性

相談前

自身が不貞行為をしてしまった方からの離婚をしたいとの相談。
一般的に、有責配偶者からの離婚請求は認められる可能性が低いということから、離婚が成立するかについてかなり不安を感じていた。

相談後

事件受任後、離婚調停の申し立てをした。
調停では、そもそも離婚をするのかどうかや、仮に離婚する場合の財産分与等の条件について話し合いがなされた。
条件面での交渉に多少難航したものの、離婚をするという内容での調停が成立した。

髙田 晃央 弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は、裁判上の離婚が認められるためにはそれなりの年数の別居期間が必要だと考えられています。
この方は、離婚に向けて別居してからまだ日が浅かったことから、調停で離婚が成立しない場合には、また期間を置かなければ離婚は難しいという状況でした。
このような状況で離婚を成立させるためには、双方が離婚することに同意できるような条件の工夫が必要となります。
あらゆる側面から、こちらが提案できる条件や、相手方に飲んでもらう条件などを工夫し、無事に離婚が成立しました。

事例3

既婚者であることを隠して交際していた相手に対し、貞操権侵害で慰謝料を請求した事案

依頼者: 30代 女性

相談前

マッチングアプリで出会い、結婚を前提に交際していたところ、実は相手が既婚者だったという事案。
そもそもこのような事案で相手に対して何かできるのか、慰謝料等を請求できるのかを知りたくて相談。

相談後

既婚者であることを隠して交際することは貞操権侵害になる可能性があることを説明し、相手方に慰謝料を請求するということに。
まず、相手の戸籍等を調査し、本当に既婚者であるかを確認した上で、慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を送付。
相手方も代理人をつけたため、代理人間で交渉し、合意が成立。
貞操権侵害では、通常、不貞慰謝料などに比べると低額になりがちではあるが、本件では不貞慰謝料と同等の金額での合意になった。

髙田 晃央 弁護士からのコメント

最近では、マッチングアプリでの出会いが増えています。
それ自体が悪いわけではありませんが、相手の周りの知人や背景が何もわからない状態で出会うことになるため、中には、自身が既婚者であることを隠して交際を求めてくる不誠実な人もいます。

既婚者であることを隠して真剣な交際をすることは、相手からすれば、「この人は独身だから(結婚を見据えて)交際した、性行為に応じた」ということですから、貞操権(誰と性的な関係を持つか(または持たないか)を自分の意思で自由に決める権利)を侵害する可能性があります。
このような事態になった場合、弁護士に相談した方が良いと思われます。

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