- 住所
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三重県津市羽所町601番地 決断サポートビル3階
- 交通手段
- 津駅東口・西口から徒歩3分
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- 休日相談可
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交通事故被害者の法律相談は無料です。
交通事故
治療費打切り後も通院を継続し、適正な賠償を得た事例
相談前
依頼者は、二輪車で停車中に、大型自動車に追突されました。幸いにも加害車両は相当減速していたため、二輪車は押し出されたものの、転倒はなく、最悪の事態は避けられました。もっとも、頚部・腰部の捻挫を負って、相手側の保険会社の治療費負担により、通院治療をしていました。
しかし、保険会社は、車両の損傷や転倒していないことなどを理由に、事故後3か月で症状固定に至ったなどと主張し、治療費の支払いを打ち切りました。 依頼者は、その後も健康保険を利用して通院治療を継続しました。治療期間は、合計6か月になりました。
相談後
当事務所は、治療費の打切り後まもなく受任しました。直ちに主治医から医療照会書を取り付け、現時点で症状固定に至っておらず、今後も治療を継続することにより、症状の軽減が見込まれることを確認しました。
通院終了後、6か月の通院期間を前提とする治療費・傷害慰謝料・通院交通費を算定して、保険会社に賠償提示をしました。しかし、保険会社は、主治医の意見をもってしても、相当な通院期間は3か月との主張を曲げませんでした。
当事務所は、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てました。嘱託弁護士は、主治医の意見や通院期間を3か月で区切る根拠が乏しいことなどを指摘し、6か月の通院期間を前提としたあっ旋案を提示しました。当方は、あっ旋を受諾する意向でしたが、保険会社が受諾せず、審査手続きに移行することになりました。
審査手続きでは、保険会社に代理人弁護士が就き、当方も新たにカルテを提出しました。それらに基づく主張書面を往復させ、依頼者と共に審査期日に出頭しました。
期日では、審査員から、30分ほどかけて手続きの説明や事故状況や治療経過などの聴き取りを受けた後、裁定が出されました。依頼者の既往症の詳細が明らかになったこともあり、あっ旋案から若干減額されましたが、6か月の通院期間を前提とする損害算定がされた上に、当初の保険会社の提示より遥かに金額が高かったため、依頼者には満足いただき、裁定を受諾しました。
村林 優一 弁護士からのコメント
紛争処理センターへの和解あっ旋申立てから裁定までは3か月でした。
保険会社は紛争処理センターの審査会の裁定を尊重することになっているため、被害者が受諾すれば和解が成立します。被害者が納得できない場合、裁定を受諾せず訴訟に移行することも可能です。
保険会社が怪我を認めなかったが、訴訟で人身損害の賠償を得た事例
相談前
依頼者は、バイクを運転中に自動車と接触する事故に遭い、首や腰に痛みが生じて、通院を開始しました。しかし、相手側の保険会社は、バイクで転倒していないことなどを理由に、事故により怪我をしたとは認めないなどと主張し、治療費の支払いをしませんでした。依頼者は、労災保険を使って、約2か月の通院治療をしました。
相談後
依頼者は、転倒はしていないものの、時速約40kmで走行中に生身の身体で自動車と接触したため、身体への衝撃はあったと考えられました。転倒を避けるために不意に身体に負荷をかけてバランスを取ったため、首や腰に怪我が生じるのは不自然でないと考えました。
当事務所は、事故後の早い段階で相談・依頼を受けました。依頼者に対しては、相手側への怒りはわかるが、誇張をしていると思われないように、症状に見合った通院治療をするように助言しました。 依頼者は、主治医の指示の下で治療を行い、症状が軽減するにつれて通院頻度も減らし、痛みがなくなったタイミングで治療を終了しました。
治療終了後に直ちに訴訟を提起し、受傷機序が不自然でないこと、事故直後から通院終了まで症状が軽減するという自然な経過を辿ったことなどを指摘しました。また、依頼者は、事故直後にSNSに痛みなどの症状を訴える投稿をしていたため、それを証拠として提出し、紛争が生じる前の投稿だから内容も信用できると指摘しました。
裁判所は、怪我を認める前提で和解案を提示し、双方が受諾しました。訴訟提起から5か月足らずで和解成立となりました。
村林 優一 弁護士からのコメント
保険会社が怪我を認めず治療費を支払わないケースでは、まず相手側の自賠責保険に被害者請求をするという方法もあります。しかし、自賠責保険の審査は、定型的・迅速な処理に比重を置いているため、細やかな立証には不向きです。
今回は、細やかな立証により裁判所に理解をしてもらうべき事案と考えたため、自賠責保険への請求を飛ばして、直ちに訴訟提起をしました。