遺産相続
🟣相続放棄🟣遺産分割🟣生前対策でお悩みの方へ【年間お問い合わせ300件超の信頼と実績】相続に関する問題を日々取り扱い、知見の習得と研鑽に努めています。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
田中 佑樹 弁護士の遺産相続での強み
1. 🟣 相続問題でお悩みの方へ|このような相続の問題でお悩みではありませんか?
🔷このような相続の問題でお悩みではありませんか。
・連絡が取れない相続人がいる
・一方的な遺産分割案を示されている
・相続人の1人が遺産分割協議書に署名してくれない
・相続財産の評価を巡って対立している
・相続人の1人が相続財産を隠している
・遺言書のために遺留分を侵害されている
・他の相続人から遺留分を主張されている
・親が借金をしていた
・会社を経営しているが事業はどうしたらよいか
・子のために遺言書をつくりたい
・自分には相続人がいないがこの後はどうなってしまうのか
🔷相続問題は、多額の相続財産の分配が問題となるとともに、多数の当事者の利害関係の調整が必要となります。
また、家族・親族関係にある相続人同士での利害関係が生じるために、長年の感情的対立が背景にあることも珍しくありません。
さらに、相続問題では戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識、税法に関する知識等、様々な専門的知識が求められます。
当事務所の弁護士は、相続問題についての知見を有しているほか、税理士や司法書士、不動産会社等、他士業等とのネットワークを構築し、ワンストップサービスを実現しています。
🔷弁護士法人長瀬総合法律事務所が選ばれる理由
◎ 相続税、相続財産評価等に詳しい専門家との連携
◎ 多数の弁護士 書籍・講演実績を持つ専門性
◎ 個人の相続・企業の事業継承等までの対応実績
2. 🟣 相続に対する専門的知見|相続人調査や財産調査もお任せください!
🔷相続に対する専門的知見
相続に関する問題を日々取り扱い、知見の習得と研鑽に努めています。
当事務所の知見の集大成として執筆した「若手弁護士のための初動対応の実務」では、相続問題に関する留意点等を整理するなどしており、相続のノウハウの集約・共有化を行っております。
🔷複数支所・複数名による組織的対応
当事務所は茨城県内全域の方のご相談に対応できるよう、茨城県内に複数の事務所を開設しており、茨城県内全域のご相談に対応することが可能です。
また、WEB予約やZoomでのお打ち合わせ等、全国どこからでもご相談が可能な体制を築いております。
🔷初回の法律相談は60分まで無料
これまで多数の相続問題を経験してきたことから、より多くの方がお気軽かつ早期にご相談できるよう、初回相談は無料とさせていただいております。
3. 🟣 複数士業等とのネットワークによるワンストップサービスの実現|初回の相談は60分まで無料|オンライン相談で全国対応
🔷複数士業等とのネットワークによるワンストップサービスの実現
相続問題では、戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識、税法に関する知識等、様々な専門的知識が求められています。
弁護士は法律の専門家ではありますが、弁護士だけでは相続問題の十分な対応ができないことも少なくありません。
当事務所では、税理士や司法書士、不動産会社等、他士業等とのネットワークを構築し、ワンストップサービスを実現しています。
🔷弁護士に相談した方が良いケース
◎遺産を受け取る方
・親族同士でもめている(もめる可能性がある)ケース
・連絡が取れない相続人がいるケース
・預貯金の使い込みがあるケース
・被相続人に借金(債務)があるケース
・遺言書の有効性を争うケース
◎遺産を残したい方
・ご家族に遺産を残したいケース
・会社を経営しているケース
・生前に判断能力等に支障が生じたケース
遺産相続に関して、少しでも不安なこと、疑問に感じることがあれば弁護士に相談すると安心できるでしょう。
1人で悩まずに当事務所の相続弁護士に相談してみてください。
相談者の方の不安や悩みを感じ取り、打開策を一緒に考えます。
よくあるご質問
Q. 遺産相続の問題を弁護士に相談すべき理由
・遺産相続の専門知識がないために損をしてしまう
・親族間の対立が激化
・必要な法的手続きができない
・面倒な手続きを自分でしなければならない
・納得できない結果になる
🔷遺産相続の専門知識がないために損をしてしまう
遺産相続において、法定相続分・指定相続分、具体的相続分、対象となる遺産の範囲、遺産(不動産等)の適切な評価額など、おさえておくべき専門知識が多くあります。
また、他の相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたりした者がいる場合、共同相続人間の公平の観点から、この利益を遺産へ持ち戻すという制度(特別受益)がありますが、この制度を知らないと、不公平な配分のまま遺産相続が終了してしまうこととなります。
さらに、遺留分という最低限取得できる遺産(被相続人が有する財産のうち、法律上その取得が一定の相続人に留保されているため、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益)がありますが、それを知らずに遺言書の内容を鵜呑みにして損をしてしまうこともあります。
🔷必要な法的手続きがとれない
遺産相続が生じたら、できるだけ早い段階で、遺産分割協議を行うべきです。
さらに、相続放棄・限定承認や遺留分侵害額請求には期間制限があります。期間を経過してしまうと、必要な法的手続きがとれません。
Q. 親の借金を相続したくない
🔷遺産相続とは
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の地位(権利・義務)を、その死後に、法律及び被相続人の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいいます。
例えば、夫が亡くなった場合、その権利や義務を妻や子が引き継ぐことになります。
相続するのは、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に借金があれば、その借金も相続することとなります。
🔷相続放棄
相続人が自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることを目的とする意思表示をすること、すなわち、相続財産の一切を放棄することができる制度です。
被相続人の遺産(相続財産)にプラスの財産に比べて明らかに大きな借金がある場合や、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をすることで、相続人が不利益を被ることを回避することが可能です。
🔷相続放棄の4つのポイント
・3か月の期間制限があること
・相続財産を処分していないこと
・背信行為がないこと
・限定承認の検討
🔷相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット
相続放棄は、3ヶ月という期間制限の中で家庭裁判所に申述受理してもらう必要があります。一見して3ヶ月が経過しているようでも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の要件に該当するか判断が微妙なケースもありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 生前対策|死後事務委任契約と遺言の違い
🔷死後事務委任契約と遺言の違い
死後事務委任契約と類似した死後の対応方法として、遺言書が挙げられます。
遺言は書面で作成する必要がありますが、遺言書に記載しておけばすべて法的な拘束力が発生するわけではありません。
遺言書では対応できない事項については、死後事務委任契約で対応することが可能となります。
🔷このようなお悩みはございませんか
・自分の死後に死後事務を行ってくれる家族等がいない場合
・死後に自分の遺志を反映したい場合(葬祭方法等)
・死後に家族等に負担をかけたくない場合
🔷死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自己の死後の事務を生前に依頼する契約をいいます。
一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを第三者に依頼することです。
これらの事務は、一般的には相続人等によって行われますが、必ずしも故人の意思に沿った形で葬祭等が行われないこともあり得ます。
死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、懸念を払拭するための方策として締結される契約になります。
🔷死後事務委任契約のメリット
① 生前にご自身の逝去後の事項を決定できる
② ご家族の負担を軽減できる
③ 遺言書で決定できない事務手続に対応できる