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離婚・パートナーシップ

事例1

離婚と不貞慰謝料請求

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

配偶者が自宅に異性を連れ込んで宿泊させている、という相談者から、①配偶者への離婚請求と、②不貞相手への慰謝料請求についてご相談を受けました。

相談後

相談者としては、①配偶者との離婚、②配偶者、不貞相手からの相応の慰謝料の支払いを望まれておりました。
このケースでは、離婚調停や訴訟といった法的手段は用いず、交渉での解決が前提でしたので、まずは①配偶者への離婚と慰謝料の請求を行い、これが決着してから②不貞相手への慰謝料請求という手順で進めました。

藤井 啓太 弁護士からのコメント

不貞慰謝料については、配偶者と不貞相手が連帯して支払うべき債務となります。実際のところでは、配偶者に離婚と合わせて慰謝料を請求すると、財産分与や子の養育費など、その他の条件と合わせての交渉となってしまい、結果として当初の希望から妥協せざるを得ないケースがあります。このようなケースでは、配偶者との間では、離婚とある程度の慰謝料を確定させ、残余を不貞相手に支払うという決着を目指すと、不貞相手には配偶者のような条件交渉の材料がありませんので、強気に交渉することができます。

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