インターネット
削除請求、発信者情報開示請求が得意です。
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このような相談にご対応します
原因
- 誹謗中傷
- 名誉毀損
- プライバシー侵害
- リベンジポルノ
- 風評被害
- 著作権・肖像権の侵害
依頼内容
- 削除請求
- 発信者情報開示
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
松村 大介 弁護士のインターネットでの強み
1. 豊富な実績があります。
削除請求、発信者情報開示請求は豊富な実績があります。この分野は専門的な分野ですので経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
2. スピードが勝負です。
発信者情報開示請求では、誹謗中傷が行われてから実際に法的手続に着手する場合のスピードが命であり、これを逃すと発信者の特定が非常に困難となります。原則として速やかにj仮処分の申し立てをする必要があります。スピード感をもって対応いたしますのでご安心ください。