住所
東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階
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JR 西武新宿線 東京メトロ東西線 「高田馬場駅」 徒歩5分
東京さくらトラム 「学習院下駅」 「面影橋駅」 いずれも徒歩6分
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国際・外国人問題

事例1

ストーカー規制法の容疑!徹底した法律論を展開し、警察の主張を全面的に排除!

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

依頼者の方は、警察から一方的にストーカー認定を受け、ストーカー規制法違反の容疑をかけられてしまいました。
 依頼者の方は、警察に対して弁解を提案したものの、全く相手にされることはなかったので、事件の性質上、いつ事件化されてもおかしくない状況でした。
 そこで、事実無根のストーカー規制法違反の事件化を防ぐため、当職に依頼されました。
 この事件の問題は、依頼者が中国籍であり日本語をほぼ話すことができないことでした。警察に通訳の選任を希望したものの、全て無視されてしまい、言語が通じない状況で、ストーカー扱いされてしまったのです。

相談後

当職は依頼者の方から事情を丁寧にお伺いしました。
 同時に行政から立法に関する資料な内部資料を取り寄せ、法解釈の誤りを指摘しました。
 この事件は、ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)です。
 この事件では大きな障害がありました。
 従来、この警告は行政指導等として理解され、司法救済の道が閉ざされており、この高いハードルを乗り越えなければならなかったのです。上記判決においては、警告に法的効果が存在することを正面から認め、地位確認請求についても、警告の存否を巡る紛争が現在の法律関係に関するものであることを認めるなど極めて画期的な判断を下しました。この訴訟は複数の行政法学者から意見書を取得し、立法過程に踏み込み、法律論を大々的に展開し、徹底的に戦いました。その結果、警察側の主張を全面的に排斥し、欠格事由たる地位変動は、後続処分ではなく、警告によって生じるという画期的な判決を獲得しました。
 このような徹底した主張を展開した結果、刑事事件として事件化することはありませんでした。

松村 大介 弁護士からのコメント

外国人が当事者になる場合には、言語や商慣習の違いで思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
 その場合でも、諦めずに徹底的に戦うことで道が開ける可能性があります。
 本事件に限らず弊所では徹底的に弁護をして参りたいと思います。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

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