住所
東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA9階
交通手段
都営浅草線、東京メトロ日比谷線「東銀座」駅 徒歩3分
A1出口が最寄りです。
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取扱分野の性質上、無料法律相談は実施しておりません。ご了承ください。

不動産・建築・住まい

事例1

【5年以上にわたる訴訟】【損害賠償請求1億円をゼロに】不動産売買で買主の不動産業者から1億円の賠償を請求されたが、これを退けた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

不動産業者に対し、農地を売った方からの相談です。売買当時は、その土地は相続後手つかずの状態で放置されていた農地でしたが、不動産業者が大型商業施設の駐車場に利用したいということで、購入を持ち掛けた事案でした。一度売買契約を締結したものの、相続がうまくいかず、不動産業者の対応に不信感があったため、相談者様は解約を申し入れました。
その結果、買主の不動産業者から、転売利益等を含む1億円超の賠償金を求められることになりました。

相談後

裁判の途中までは、不動産業者の主張が裁判官にも認められ、不利に展開していました。しかし、裁判を進めていく中で、細かい部分に決定的な証拠を見つけた結果、不動産業者の宅建業法違反のほか、虚偽の主張をしていることが見つかりました。これによって、一気に形成が逆転しました。その結果として、不動産業者の損害賠償は退けられ、多額の賠償義務を課されないこととなりました。

田中 貴大 弁護士からのコメント

長きにわたり裁判上争うこととなった事案ですが、弁護士としての知識や経験のみならず、不動産取引の性質や不動産業界の慣習といった知識も求められる事案でした。私は、マンション管理士や管理業務主任者に登録し、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士試験に合格していることもあり、お役に立てたように思います。
弁護士として、徹底的に戦った結果、気づけば5年以上が経過していました。ご依頼いただいた方のためならば、どれほど時間が経ったとしても、最大限の戦術・戦略を練るのが、私の使命です。

事例2

【訴訟】老朽化した建物からなかなか出て行かない賃借人に対し、訴訟を提起し、立退きの合意を獲得した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

賃借人を追い出したいものの、居座られて困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。
長屋の一室を賃借人に貸していたものの、昭和の初めに建てられた家屋であり老朽化が著しい物件でした。
また、長屋の一部は倒壊しており、いつ全体が倒壊してもおかしくない状況にありました。

相談後

交渉では話が決裂していたため、訴訟を提起せざるを得ませんでした。

また、あわせて占有移転禁止の仮処分の発令にも成功しました。

裁判官も専門委員を関与させ、現地の調査を行うに至りました。

結果として、建物としての寿命を迎えているため、明渡の必要性があるというのが、裁判所の判断でした。

賃借人も明渡の必要性を理解したため、合意による退職に至りました。

田中 貴大 弁護士からのコメント

多くのご依頼者様は、以下の問題を抱えています。

・耐震性不足のため、取り壊したい
・老朽化
・建替え
・立退料の金額

しかしながら、賃借人が素直に出て行ってくれることは多くありません。
賃借人にも、生活があるためです。

そのため、弁護士や一級建築士等の専門家の力を踏まえて解決することが近道といえます。

時には、裁判所においてお互いの主張をぶつけ合うこともあります。
とりわけ、耐震性の問題や立退料の算定においては、専門家の判断が必要となります。

賃貸人と賃借人の間での交渉が困難な場合、まずはご相談ください。

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