- 住所
-
東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA9階
- 交通手段
- 都営浅草線、東京メトロ日比谷線「東銀座」駅 徒歩3分
A1出口が最寄りです。
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
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- ビデオ相談可
取扱分野の性質上、無料法律相談は実施しておりません。ご了承ください。
離婚・パートナーシップ
【慰謝料500万円】不貞慰謝料を不貞相手に請求し、交渉のみで500万円の賠償金を獲得できた事例【解決期間2週間】
相談前
結婚期間30年、何事もなかったと思っていたら、最近になって妻の不貞が発覚した方の相談でした。詳しく聞いてみると、なんと不貞期間は20年と、結婚生活の過半を占める状況でした。
相談者は、ひどく落ち込んでおり、慰謝料請求する勇気や気力もない状況でしたが、当事務所に相談いただき、一緒に戦うことを決意いただきました。
相談後
不貞相手に対し、弁護士として慰謝料請求する旨と不貞を認め謝罪するよう求めました。不貞相手は、当初は不貞を否定するかのような言動をとりましたが、結果的には認めました。
不貞期間が長いことも考慮され、最終的には、2週間後に500万円の慰謝料支払いと謝罪文が交付されました。
依頼者は、結果を聞いて元気を取り戻すことができたようで、妻との関係修復に向けて前向きになりました。
田中 貴大 弁護士からのコメント
不貞発覚後は、多くの方が落ち込んでしまい、慰謝料請求する元気もありません。しかし、そうした方にこそ、私は立ち上がってもらいたいと思います。
今回のケースのように、なかなか決意できない方や落ち込んでしまっている方は、一度私にご相談ください。
慰謝料を獲得することよりも、気持ちをすっきりさせることが第一の目標であるという方も多いです。
【離婚】夫の浮気が発覚。なかなか離婚を切り出せずにいたものの、夫と不倫相手に慰謝料請求し、夫とスピード離婚を実現した事例
相談前
夫が不貞をしていることがわかったものの、なかなか離婚を切り出すことができずにいらっしゃった女性の方からのご相談です。不貞相手はよく知っている友人であったため、ご自分で交渉をすることに抵抗感をお持ちだったようです。離婚を切り出すタイミングを逃したことで解決しないままもやもやした気持ちが長引いていることから、気持ちの整理をつけるためにも、早期の離婚を目指して交渉をすることとなりました。
相談後
夫は、素直に不貞を認めました。しかし、自分の行いを反省することなく離婚を頑なに拒否しました。私から、不貞は立派な違法行為であることや裏切られた奥様のお気持ちを説明し、夫に対し態度を見直すよう強く交渉しました。やがて夫は自分の行いを深く反省するようになり、しまいには涙を流しながら奥様へのお詫びを希望しました。結局、奥様のご意向は変わらず離婚となってしまいましたが、夫は親権や養育費等の離婚条件について、奥様の意向を最大限尊重する意向であったため、協議離婚が成立しました。
不貞相手も、「夫婦仲が悪いと聞いていた」と言い訳をしましたが、最終的には裁判になっても勝ち目が薄いと考え、500万円の支払に応じました。
田中 貴大 弁護士からのコメント
浮気がわかっても、離婚を切り出せずにいる方は多いです。そうした方の多くは、自分一人で考え込んでしまっており、一歩前に進むことができないように思います。今回の奥様は、まさにそうでした。私との法律相談の結果、一歩前に進むきっかけを得られた奥様の顔は、今でも忘れられません。
離婚は家族にとっての一大事ですから、離婚をするかどうかを迷うのは当然です。法律相談の結果、慰謝料請求はしたとしても、離婚しないという結論に至る方も少なくありません。法律相談というよりも、人生相談に近いイメージでご相談される方が、私としても話を聞きやすいですし、ご相談者さまにとっても、相談しやすいのではないでしょうか。
【慰謝料】貞操権侵害を理由とする慰謝料請求について、請求を断念させた事例
相談前
本件は、男性の方からご相談を受けた事案です。
相手女性から、「独身偽装」や「結婚詐欺」を理由として、高額な慰謝料を請求されていました。
当事者同士で話し合っても埒が明かないため、当事務所にご相談いただきました。
相談後
もっとも、詳しく事情を伺ったところ、依頼者は交際中、自身が独身であると一度も述べていませんでした。
そこで、当事務所において相手方との交渉を開始し、依頼者が独身であると偽った事実はないことを丁寧に指摘した上で、「独身偽装」に当たる事実は存在しないことを、具体的かつ説得的に主張しました。
その結果、相手女性は慰謝料請求を断念し、その後は依頼者に対する連絡もなくなりました。
田中 貴大 弁護士からのコメント
近年、「独身偽装」や「結婚詐欺」を理由として慰謝料を請求されるケースがみられます。
たしかに、独身であると偽って交際し、相手に重大な精神的苦痛を与えた場合には、不法行為が成立することがあります。
しかし、実際には独身であると偽った事実がないにもかかわらず、「独身偽装」や「結婚詐欺」と一方的に主張される事案も少なくありません。
この種の事案では、不貞慰謝料請求とは異なり、有効な証拠の有無や、事実関係を矛盾なく説明できるかが極めて重要です。
早い段階で弁護士に依頼し、事実関係を丁寧に分析した上で、相手方に適切な説明を行い、誤解を解いていくことが重要です。