原田 大 弁護士
はらだ だい

原田 大弁護士

あいりす大阪法律事務所

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解決事例

債権回収

事例1

内容証明郵便の送付により、書面到着後2日目に100万円を回収した事例

依頼者: 30代 女性

相談前

依頼者は、マッチングアプリを通じて知り合った相手方と交際を開始し、結婚に向けて準備を進めていましたが、相手方は入籍予定日直前になって突然、結婚することができない旨申し向けました。
 そのため、依頼者は相手方に慰謝料を請求し,相手方と話し合った結果、相手方が依頼者に対して150万円を支払うことで合意し、その後、相手方は依頼者に対して50万円を支払いました。
 ところが、残りの100万円については、相手方は、依頼者が何度も催促をしても、何かと理由をつけて支払おうとしませんでした。

相談後

相手方の性格・言動や手持証拠などを踏まえ、交渉での回収を図ることとし、弁護士から内容証明郵便にて残額100万円の請求をしました。
 その結果、内容証明郵便が到着してから2日目に、相手方は依頼者に対し、100万円を支払いました。

原田 大 弁護士からのコメント

このケースのように、当事者同士による話し合いでは何も進展しなかったにもかかわらず、弁護士から督促を行うだけで債権全額を回収できるケースもあります。

事例2

裁判上の和解により500万円と遅延損害金を回収した事例

依頼者: 30代 男性

相談前

依頼者は、仕事で知り合った相手方から事業資金として金員を貸して欲しいと頼まれ、500万円を貸しました。その際、依頼者は相手方のことを信用していたことから、借用書を取り交わしていませんでした。
 ところが、相手方からは一向に返済がなく、ついには音信不通の状態となったことから、弊所にご相談に来られました。

相談後

依頼者が把握していた相手方の電話番号から相手方の住所を調査したうえで、内容証明郵便の送付により督促を行ったところ、相手方は、依頼者から交付を受けた金員は貸付金ではなく出資金であることから、返還義務はないと主張しました。
 そこで、話し合いによる解決は困難と判断し、訴訟を提起することとしました。訴訟の中では、依頼者が交付した金員が貸付金か否かが争点となりましたが、LINEのやりとりや当事者尋問における供述などから、無事、裁判官に貸付金であるとの心証を抱かせることができました。
 その後、こちらに有利な形で和解協議を進めた結果、最終的には500万円と和解日まで年5%の遅延損害金を支払うことを内容とする和解が成立し、計5回の分割払いにより全額を回収することができました。

原田 大 弁護士からのコメント

訴訟は交渉よりも時間と費用がかかることがほとんどですが、このケースのように、交渉がうまくいかなくても訴訟に進むことによって回収に至るケースもたくさんあります。

事例3

預金口座の差押えにより300万円を回収した事例

依頼者: 年代非公開 性別その他

相談前

依頼者は、元従業員である相手方が退職する際に、相手方との間で退職後の競業避止義務を定め、仮に競業避止義務に違反した場合には違約金として300万円を支払う旨の合意をしました。
 相手方が退職してしばらく経った頃、依頼者は取引先の従業員の方から相手方に宛てたメールを受信したのでその内容を確認したところ、相手方が依頼者の取引先から業務を受注していたこと、つまり競業避止義務違反の事実が発覚しました。
 そのため、依頼者から相手方に対し、事実確認のために電話やメールによって何度も連絡をしたものの、一向に相手方から応答はありませんでした。

相談後

まずは内容証明郵便を送付する方法により督促をしました。しかし、相手方は内容証明郵便を受け取ったものの、一切応答をしませんでした。
 そのため、話し合いによる解決は困難と判断したことから、訴訟を提起しました。しかし、相手方は裁判に出廷せず、こちらの請求を全面的に認める判決がなされ、その後判決が確定しました。
 そこで、弁護士会照会を利用して大手金融機関に対し、相手方名義の預貯金の口座情報の照会を求めたところ、うち一社に相手方名義の預金口座があること、回答時点の残高が約150万円あることが判明しました。そのため、すぐに当該預金口座の差押えの申立てを行い、無事に約150万円の差押えに成功しました。

原田 大 弁護士からのコメント

本ケースのように、確定判決があれば、本ケースでも用いた弁護士会照会や改正民事執行法によって新設・改正された各制度を用いることによって実効的な財産調査が可能です。
 また、本ケースでは差押えによって回収できたのは債権の一部にすぎませんでしたが、その場合であっても差押えによって生じた心理的プレッシャーから残額についても任意の支払いを受けられるケースもあります。

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