解決事例
離婚・男女問題
【訴訟】離婚と慰謝料請求
相談前
妻と不仲になり、妻が家を出て行く
妻の弁護士から離婚、財産分与、婚姻費用、養育費の請求に関する連絡文書が届くが無視してしまう
妻の弁護士から、離婚調停が申し立てられるが、無視してしまう
妻の弁護士から、離婚訴訟と慰謝料請求訴訟を提起される
弁護士に対応を相談する
相談後
弁護士に対応を依頼
約1年間訴訟を続ける
その結果、妻側の慰謝料請求は0円、離婚請求は納得したうえで離婚を認め、和解成立
岡部 頌平 弁護士からのコメント
妻側の慰謝料請求に実質的な理由がないケースでは、こちらから反訴提起をし、ゼロ和解(お互い慰謝料請求については0円で和解をする)という方法を使う場合があります。
この件も、反訴提起をし、ゼロ和解にすることができたケースです。
なお、ゼロ和解に持ち込めるかは事案によります。
【交渉】財産分与請求の大幅な減額(不動産が財産にあるケース)
相談前
妻と離婚をし、別居をする
妻の弁護士から、かなり高額の財産分与(不動産を含む)を請求する連絡文書が届く
弁護士に相談する
相談後
弁護士に依頼をする
弁護士が相手方代理人と約半年間に亘り書面のやりとりをする
相手方から請求された財産分与を大幅に減額した額で公正証書を作成し終結
岡部 頌平 弁護士からのコメント
財産分与は、夫と妻の財産を(原則として)半分にそれぞれ分けて分配をし合うものです。
もっとも、財産に不動産が含まれている場合等は、残ローンの取り扱いによっては、大幅に財産分与の請求額を減額することができるケースがあります。また、ご両親が不動産購入にあたり頭金を出している場合等も、金額を減額する余地があります。
計算方法は、過去の判例等に照らして行うため、一般の方では難しい面もございますので、まずはお気軽にご相談を頂ければ嬉しいです。
今回の件は、早期にご依頼を頂けたため、うまく解決をすることができた事例といえます。
【訴訟】不動産を含む財産分与と離婚
相談前
妻と不仲になり別居をする
妻は夫所有の不動産に住み続ける
妻側が調停を経て訴訟提起
相談後
約1年を要し、訴訟内で和解が成立
最終的には、不動産を妻に売却し、代金を夫側が受領し、終結
岡部 頌平 弁護士からのコメント
不動産があり、残ローン等もあまりないケースについては、事案によっては不動産を売却し終結をするケースもございます。
本件は、妻側が住み続けたいとの意向を示した事案であったため、その他の財産分与の精算等を行ったうえでの売却代金の余剰金を夫が受領し終結をいたしました。
離婚となった場合、夫も妻も痛みを伴う場合もあります。
しかし、ここまで来てしまった以上はなるようにしかならないという面もございます。
まずは、窮状に立たされたとお感じになったとしても、ご相談を下さい。
見通しを弁護士から聞くだけでも、楽になることもあります。
【調停】自分の子であるかを確かめる調停(嫡出否認調停)
相談前
妻が子を妊娠した
その後、妻と不仲になり別居した
タイミング的に、自分の子ではない可能性が高く子どもが自分の子であるかを確かめたい考え、法律相談
相談後
ご依頼を頂く
家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てる
調停内でDNA鑑定を実施
DNA鑑定の結果、夫の子であることが鑑定結果のうえで判明
調停を取下げ
岡部 頌平 弁護士からのコメント
結果はどうであれば、自分の子ではない可能性が濃厚な場合、その疑念を抱きながら養育費を支払い続けていくことは、精神的にもお辛いことがあると思われます。
別居をしていたとしても、このように裁判所を通じた手続でDNA鑑定を実施することは可能ですので、お気軽にご相談下さい。
なお、嫡出否認は、夫が子の出生を知ってから1年以内に提起をしなければならないため、その点はご注意下さい。
【交渉・訴訟】不当な不貞慰謝料請求の防御
相談前
1 既婚の方と不倫する。
2 不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされる。
3 弁護士に相談をする。
相談後
1 電話にて概要を伺い、来所相談の際にご持参頂きたい資料をお願いする。
2 対面にて、時系列や経緯、送付された書面を詳細に検討し、今後の手続、弁護方針、ホームページ記載の弁護士費用について説明をする。
3 弁護方針にご納得を頂き、委任契約を締結する。
4 相手方と請求額の減額交渉を行う。
5 依頼者と相談のうえ、相手方からの不当な請求額に応じることはできないと支払いを拒絶する。その結果、訴訟を提起される(依頼者とその可能性については十分検討済み)。
6 訴訟において必要な主張を行う。
7 大幅に減額をされた慰謝料を裁判所から提示され、和解する。
岡部 頌平 弁護士からのコメント
相場から大きくかけ離れた額の慰謝料を請求されるケースがあります。
まずは、いわれるがままに支払わず、また、一人で抱え込み、悩まず、相場がどのようなものか、減額が可能か、その場合の手続や弁護方針、見通しの説明など、ざっくばらんに弁護士に相談をして頂きたいです。
まずはお気軽にお電話ください。
【交渉】不当な財産分与請求への防御
相談前
1 夫婦間で揉め、別居する。
2 別居後、配偶者から財産分与を求められる。
3 その請求内容が、ローンが多額に残った不動産の残ローンをこちらが支払い続け、他方で、その不動産には相手方が住み続けるという内容であった。
4 相手方は自分の財産を一切開示せずに請求だけをしてきた。
5 承服できず弁護士に相談をした。
相談後
1 電話でまずは概要を伺い、ご持参を頂きたい資料をお願いしたうえで、ご来所頂くことになる。
2 対面相談にて、時系列、法的解説、資料の開示方法、具体的な手続、弁護方針、見通し、弁護士費用等をご説明する。
3 弁護方針にご納得いただき、委任契約を締結する。
4 相手方に交渉の連絡文書を発送。
5 相手方からの資料開示と同時並行で財産の調査も開始する。
6 相手方の資産が一通り把握できたことから、財産分与案を作成し提示。
7 なかなかご納得頂けず、粘り強く交渉を続ける。
8 最終的に、交渉段階で無事に和解。当初の請求額から大幅に減額することに成功。
岡部 頌平 弁護士からのコメント
財産分与は男女問題の中でも、高度な法的知識を要する場面の一つです。
不動産のオーバーローンの問題もその一つです。
相手方が主張する内容を鵜呑みにせず、法的に正しい考え方がどのようなものかをきちんと検証して対応することが大切です。
まずは、一人で悩まずにお気軽にお電話ください。
【調停・審判】極めて高額な合意済みの養育費の減額
相談前
1 離婚をする。
2 その際、極めて高額な養育費の取り決めを行う。
3 再婚に伴い、支払うことが困難になり、減額を求めようと考える。
4 弁護士に相談をする。
相談後
1 時系列、経緯を確認し、今後の手続、弁護方針、見通し、弁護士費用につきご説明をする。
2 弁護方針にご納得を頂き、委任契約を締結する。
3 養育費の事案は、減額は請求時と考えられており、実務上は調停申立時を請求時されることが多く、話し合いでまとまる見込みも薄かったため、調停を申し立てる。
4 調停内で主張を戦わせる。
5 当方の主張を相手方が受け入れられず、審判に移行する。
6 裁判官が、最終的に、従前の合意金額よりも大幅に減額をした金額の提示をし、和解が成立。
岡部 頌平 弁護士からのコメント
再婚、転職などを理由に養育費を減額できる場合は多くあります。
また、これらの事情のほかに、当初の合意金額が合理性がないといえるほどに高額な場合は、再婚や転職などの事由とは別に、養育費を減額する要素として働く場合もあります。
一度合意をした場合は下げられない、と諦めずにまずはお気軽にご相談下さい。
また、不当な減額請求に対する対応も請求の裏の問題で得意としておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【交渉】とにかく離婚を最優先とする交渉
相談前
1 夫婦が不仲となる
2 離婚を決意し、別居する
3 直接夫と会話をすることも躊躇われたため、弁護士への依頼を検討する
相談後
1 ご来所いただき、弁護方針や手続を図示しながら説明し、ご納得いただき委任契約を締結する
2 婚姻費用、財産分与等様々な事項の取り決めは一切せずに、兎にも角にも離婚を一刻も早くしたいというご要望であったため、離婚の意向を伝える通知書を発送する
3 相手方と交渉し、一切双方ともに財産的請求をしない旨を記載した合意書を交わし、協議離婚が成立する
岡部 頌平 弁護士からのコメント
一つ一つ法的な権利を確定し、離婚を目指すことも勿論とても大切なことですが、このように様々なご事情から早期の離婚を望まる方もおり、それもまた非常に価値のある選択であると考えております。
何を優先して、どうしたいのかというところを慎重にヒアリングさせて頂き、実現したいゴールに向けて適切な法的対応を共に検討していきたいと考えております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。
【調停】個人事業主の離婚
相談前
1 個人事業を営んでいた
2 離婚をすることとなった
3 諸条件で揉めて調停を提起された
相談後
1 ご来所いただき、弁護方針・手続等を図示しながら説明をし、ご納得を頂いたため、委任契約を締結する
2 個人事業主特有の問題、すなわち、財産分与の対象財産、婚姻費用算定における基礎収入など困難な問題があり、資料を精査しながら対応方針を固める
3 答弁書を作成し、ご依頼者様のご決裁後、裁判所に発送
4 調停にご依頼者様と一緒に出席し、その後も、主張書面を複数提出しながら手続を重ねる
5 調停でまとまり、合意が成立する
岡部 頌平 弁護士からのコメント
個人事業主はサラリーマン等の給与所得者と比べて、争いになるポイントが多く存在します。
それらの問題を弁護士に頼らず個人で理解し、解決することは極めて困難です。
ご自身が個人事業主や個人経営の会社の代表である場合、あるいは、相手方が個人事業主や個人経営の会社の代表である場合は、まずは、どのような点で困難な問題が内在しているかを把握する意味でも、お問合せ頂ければと思います。
【調停】婚姻費用を先行させる調停申立
相談前
1 離婚を決意する事情が生じる
2 別居をする日が決まる
3 今後の手続の進め方が分からず、弁護士に依頼をすることにする
相談後
1 ご来所頂き、手続や弁護方針等を図示しながら説明し、ご納得いただき、委任契約を締結する
2 別居日が決まっており、生活費をご主人が支払ってもらえない可能性が高かったため、まずは別居と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることとする
3 別居までに、必要な資料を取集して頂き、別居と同時に調停を申し立てる
4 調停で婚姻費用について協議を行いつつ、第二回目の期日に合わせて離婚調停も提起する
5 婚姻費用の額の協議と財産分与等の離婚に関する協議を並行して進めていく
6 最終的に、調停申立時から離婚成立時までの婚姻費用が支払われ、さらに財産分与も認められたうえで、調停において離婚の合意が成立する
岡部 頌平 弁護士からのコメント
婚姻費用の請求というのはあまり聞きなれない言葉かもしれません。
婚姻費用は、要するに、別居してから離婚をするまでの生活費です。
この生活費は単純に別居をするだけでは認められず、実務上は、家庭裁判所の調停申立時を始期とする場合が多いです(もちろん、調停申立時だけが始期となるわけではありません。)。
そのため、生活費の支払が見込まれないケースでは、何はともあれ、一旦、婚姻費用の分担請求調停を申し立て、生活ができる状況を確保することが肝心です。
そのうえで、しっかりと基盤を安定させたうえで、離婚について協議を継続していくこととなります。
こうした弁護方針もご相談者様個人個人で異なります。
一人一人ご状況に応じた適切な弁護方針を提案させて頂きますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。