大久保 潤 弁護士
おおくぼ じゅん

大久保 潤弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

茨城県守谷市中央4丁目21-1 重兵衛ビル201号室

対応体制
  • 当日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

【ご予約制】【電話・メール相談不可】【土日祝日相談不可】【土日祝日一次受付あり】

不動産・建築・住まい

不動産法務に傾注する弁護士が、不動産売買、賃貸、相続、共有問題等に悩む不動産会社・オーナーの皆様をサポートし、適切な問題の解決、紛争の予防、事業の発展を支えます

  • このような相談にご対応します

    依頼内容

    • 建物明渡請求・立ち退き交渉

大久保 潤 弁護士の不動産・建築・住まいでの強み

1. 【◉建物明渡・退去請求】交渉から裁判対応まで安心してご相談ください。

賃貸建物の家賃・賃料が支払われない場合、オーナーとしては家賃・賃料の回収に加え、賃貸借契約を解除し建物の明渡を求める必要があります。

賃貸建物の滞納家賃の早期回収及び建物からの早期退去・明渡を求めるためには、弁護士が関与し、法的手段も見据えた交渉を進めることが有効です。

また、当事務所は、家賃滞納を理由とする退去・明渡請求だけでなく、賃貸物件の老朽化等を原因とした建物の建替による退去・明渡請求や、用法違反等の契約違反を理由とする退去・明渡請求にも対応します。

【建物明渡・退去請求をご検討の方へ】
建物明渡・退去請求に関し、弁護士へのご相談をご検討される方は、以下の傾向にあります。

◉家賃の滞納が2ヶ月以上継続している、または継続する見込がある。
◉借主が建物の使用方法を無視し続けている。
◉建物の築年数が相当程度経過しており、建替を予定している。

以下ではご依頼されるケースの一部を紹介します。

【当事務所にご依頼されるケース】
◉家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除による建物の明渡・退去請求
◉借主の家賃滞納以外の契約違反を理由とする賃貸借契約の解除による建物の明渡・退去請求
◉建物の老朽化による建替のための建物の明渡・退去請求

【不動産サイト】
https://fudousan-nagasesogo.com/

2. 【家賃滞納】不動産問題・家賃滞納問題に力を入れている弁護士が対応します

【家賃滞納問題の傾向】
景気の悪化や失業等に伴い、家賃の支払いが滞るケースも増加傾向にあります。

一方で、借主が家賃の支払いを滞納しながら、オーナーとの連絡をメールやLINE等、スマートフォンのアプリ上で簡潔に連絡することで済ませることも見受けられます。

借主側からすれば、経済的事情によって家賃の支払いが難しくなる状況がある中で、オーナーに対する連絡は簡潔に済ませることができるために、家賃の滞納を深刻に受け止めないケースもあります。

オーナー側が毅然とした姿勢を示すために、弁護士に代理対応を依頼することで、家賃滞納問題を早期に解決することが期待できます。

【家賃滞納問題を解決する方法】
家賃滞納問題を解決するためには以下の方法が考えられます。

◉電話による督促
家賃滞納を長期化させないために、電話による滞納家賃の支払督促を行います。

◉書面による督促
電話による督促と並行して、書面(普通郵便、レターパック等)による滞納家賃の支払いを督促します。

◉内容証明郵便による督促
書面による督促でも支払いがない場合は、内容証明郵便による督促を行います。どのような請求を行ったのか請求内容も記録化でき、借主に対し、強い心理的効果を与えることが期待できます。

3. 【弁護士への依頼】

内容証明郵便による督促等でも効果がない場合には、今後の対応について弁護士への相談をご検討ください。
弁護士に依頼し、オーナーの代理対応をすることによって、オーナー側が家賃滞納問題を法的手続きによって解決する意思があることが貸主側にも伝わり、早期解決につながることが期待できます。

【訴訟の提起】
弁護士に依頼し、交渉によっても解決できない場合には、最終的に訴訟を提起し、判決を取得して解決を図る方法をとることになります。

よくあるご質問

Q. 事故物件の心理的瑕疵に関する告知義務について

はじめに
不動産取引を行う際、物件の過去に起こった事故や事件についての告知義務は、重要な問題となります。特に「事故物件」と呼ばれる、過去に自殺や他殺、火災事故などが発生した物件の場合、心理的瑕疵があるとして、売主や貸主は買主や借主に対して告知義務を負うことになります。しかし、どのくらいの期間、告知義務が残るのか、またその告知義務を果たさなかった場合のリスクについては理解が難しい部分もあります。

本記事では、事故物件に関する告知義務の期間や告知義務を果たさなかった場合のリスク、さらには事故物件ガイドラインによる告知義務の範囲について解説していきます。

つづきは、以下URLからコラムをご参照ください。
https://fudousan-nagasesogo.com/information/column-241207/

Q. 貸主・管理会社の責任範囲

はじめに
賃貸物件において、貸主(オーナー)と管理会社がどのような役割を担っているのかを明確にしておくことは、入居者(借主)にとっても非常に重要です。貸主自身が物件を管理しているケースもあれば、仲介や管理専門の不動産会社に業務を委託しているケースもあります。

しかし、家賃滞納への対応・設備の修理・クレーム処理などの具体的な場面で「貸主と管理会社のどちらが責任を負うのか」が曖昧なままだと、トラブルや対応遅延が起きやすくなります。本稿では、貸主と管理会社の責任範囲を整理し、賃貸管理における基本的な注意点を解説します。

つづきは、以下URLからコラムをご参照ください。
https://fudousan-nagasesogo.com/information/column-250203/

Q. 不動産の瑕疵と仲介業者の責任

はじめに
不動産の購入や売却の際に、物件に瑕疵(かし、欠陥)があると、トラブルに発展することがあります。特に、瑕疵が原因で契約が解除されたり、損害賠償を請求されることも少なくありません。こうしたトラブルを防ぐため、売主や買主だけでなく、不動産仲介業者にも調査や説明の責任が求められます。

この記事では、不動産の瑕疵についての基本的な知識や、不動産仲介業者の調査および説明義務の範囲について解説します。不動産取引を検討されている方や、すでにトラブルを抱えている方にとってご参考となれば幸いです。

つづきは、以下URLからコラムをご参照ください。
https://fudousan-nagasesogo.com/information/column-241128/

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