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離婚・パートナーシップ

東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|夜間休日相談可|WEB相談可|離婚事由|婚姻費用|親権|監護権|共同親権|養育費|面会交流|慰謝料|財産分与|不倫|不貞|内縁

このような相談にご対応します

  • 原因

    • 不倫・浮気
    • 別居
    • 性格の不一致
    • DV・暴力
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    • 生活費を入れない
    • 借金・浪費
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    • 親族関係
    • 育児放棄
    • 子の認知・中絶

    争点

    • 財産分与
    • 養育費
    • 親権
    • 婚姻費用
    • 慰謝料
    • 面会交流
    • 離婚請求
    • 離婚回避

吉原 崇晃 弁護士の離婚・パートナーシップでの強み

1. 「やばい!」と思う前からの備え。夫婦関係で相手に違和感をもったらご相談ください。|親権|養育費|慰謝料|財産分与

◆離婚事由
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離婚は、夫婦間の①合意による離婚(協議・調停)と、②合意によらない離婚(裁判)があります。
子どもの合意は、必要とされていません。

②合意によらない離婚(裁判)は、法定離婚事由がある場合に認められます。
実務では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」、具体的には性格の不一致が問題になる事案が多いです。

法定離婚事由があるか否かで交渉上の態度も変わります。
離婚につき合意に至りそうな事案でも、当事務所では、慎重かつ冷静に離婚事由の有無を検討しています。

◆財産分与
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財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を分けることをいいます。

「夫婦が協力して得た財産」の算出に当たっては,金額だけではなく、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情を考慮して決められます。

「貢献の度合い」を積極的に主張立証してきます。

◆慰謝料
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離婚事件の慰謝料とは、①離婚自体の慰謝料と、②離婚原因の慰謝料の2つがあります。

②慰謝料が発生するような離婚原因には、不貞行為、家庭内暴力、借金問題などがあります。

辛かった体験を振り返ることは苦痛を伴います。

常に正常な判断や説明が可能となるように、当事務所としては、様々な工夫を凝らしております。

2. ◆◆◆親子関係◆◆◆|親権者指定|共同親権|親権者変更|養育費|面会交流

◆親権
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親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、教育や財産管理を行う権限と義務のことです。
2026年以降、離婚後の共同親権が導入されます。

養育・監護に対する強い「意思」と、周囲の協力を含む意味での「能力」を具体的に主張することが重要です。

本当に大事なことだからこそ、徹底的に親として頑張るところといえるでしょう。
吉原綜合法律事務所では、親権を主張した事案で、相手方に親権を奪われたことはございません。

当事務所では、親権者変更及び共同親権(導入時以降)への変更も取り扱います。
いずれも合意では認められず、家庭裁判所での手続が必要です。

◆養育費
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養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことです。
子どもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを広く含みます。

想定し得る将来の事情を考える必要があります。

養育費には一応の算定基準があります。
しかし、例えば職種を例にとっても、「自営業」「会社員」で単純化できるものではありません。

実情に応じた適正な養育費の算出がなされるため、最善を尽くします。

◆面会交流
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子どもの利益を一番に考えた面会交流の実現に最善を尽くします。

実務では、両親揃って旅行したり日帰りで遠出するなど、離婚前と同じ又は離婚前よりも良好な関係を築けている例もあります。

3. ◆◆◆不貞行為に基づく損害賠償◆◆◆|証拠収集|実質的破綻|相当因果関係がある損害|ダブル不倫と賠償責任の循環の問題

◆証拠収集
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詳細は述べませんが、経験に基づき、不貞行為の証拠収集について助言いたします。

◆実質的破綻していたら救えない?
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不貞行為は、「婚姻共同生活の平和の維持」を破壊する点が違法と考えます。
ですので、行為時に既に婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、「婚姻共同生活の平和の維持」が破壊されたことを根拠に損害賠償請求することはできないとされています。

しかしながら、近時、夫婦生活(婚姻関係)を根拠とする不法行為に限らず、夫婦一方の個人固有の人格権侵害といえるようなケースの相談が増えてきています。

例えば、夫婦関係は破綻しているが、正式な離婚前に不倫を繰り返し、不倫相手から挑発的に性行為中の写真が送られてくる、デート中のSNS投稿を無神経に繰り返すなどです。

当事務所では、これらの行為は個人固有の人格権侵害と捉え、従来とは異なるアプローチにて救ってきた実績があります。

◆損害額
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「婚姻共同生活の平和の維持」という利益が侵害されたことによる損害が基本です。慰謝料が主なものになるでしょう。
慰謝料算定は、認定事実に基づく裁判官の裁量判断になります。
重要な「事実」を認定してもらうことが重要です。

◆賠償責任の循環
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ダブル不倫では賠償責任の循環が生じます。
当事務所では、その場合の交渉のノウハウも有しています。

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