吉原 崇晃 弁護士
よしはら たかあき

吉原 崇晃弁護士

吉原綜合法律事務所

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 夜間相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
備考

①顧問契約②法律相談し放題契約の場合に限り、電話・メール相談可能(追加料金なし)

離婚・男女問題

東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|夜間休日相談可|WEB相談可|離婚事由|婚姻費用|親権|監護権|共同親権|養育費|面会交流|慰謝料|財産分与|不倫|不貞|内縁

  • このような相談にご対応します

    原因

    • 不倫・浮気
    • 別居
    • 性格の不一致
    • DV・暴力
    • セックスレス
    • モラハラ
    • 生活費を入れない
    • 借金・浪費
    • 飲酒・アルコール中毒
    • 親族関係
    • 育児放棄
    • 子の認知・中絶

    争点

    • 財産分与
    • 養育費
    • 親権
    • 婚姻費用
    • 慰謝料
    • 面会交流
    • 離婚請求
    • 離婚回避

吉原 崇晃 弁護士の離婚・男女問題での強み

1. ◆◆◆夫婦関係◆◆◆|裁判上の離婚事由|慰謝料|財産分与

◆離婚事由
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離婚は、夫婦間の①合意による離婚(協議・調停)と、②合意によらない離婚(裁判)があります。
子どもの合意は、必要とされていません。

②合意によらない離婚(裁判)は、法定離婚事由がある場合に認められます。
実務では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」、具体的には性格の不一致が問題になる事案が多いです。

法定離婚事由があるか否かで交渉上の態度も変わります。
離婚につき合意に至りそうな事案でも、当事務所では、慎重かつ冷静に離婚事由の有無を検討しています。

◆財産分与
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財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を分けることをいいます。

「夫婦が協力して得た財産」の算出に当たっては,金額だけではなく、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情を考慮して決められます。

「貢献の度合い」を積極的に主張立証してきます。

◆慰謝料
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離婚事件の慰謝料とは、①離婚自体の慰謝料と、②離婚原因の慰謝料の2つがあります。

②慰謝料が発生するような離婚原因には、不貞行為、家庭内暴力、借金問題などがあります。

辛かった体験を振り返ることは苦痛を伴います。

常に正常な判断や説明が可能となるように、当事務所としては、様々な工夫を凝らしております。

2. ◆◆◆親子関係◆◆◆|親権者指定|共同親権|親権者変更|養育費|面会交流

◆親権
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親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、教育や財産管理を行う権限と義務のことです。
2026年以降、離婚後の共同親権が導入されます。

養育・監護に対する強い「意思」と、周囲の協力を含む意味での「能力」を具体的に主張することが重要です。

本当に大事なことだからこそ、徹底的に親として頑張るところといえるでしょう。
吉原綜合法律事務所では、親権を主張した事案で、相手方に親権を奪われたことはございません。

当事務所では、親権者変更及び共同親権(導入時以降)への変更も取り扱います。
いずれも合意では認められず、家庭裁判所での手続が必要です。

◆養育費
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養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことです。
子どもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを広く含みます。

想定し得る将来の事情を考える必要があります。

養育費には一応の算定基準があります。
しかし、例えば職種を例にとっても、「自営業」「会社員」で単純化できるものではありません。

実情に応じた適正な養育費の算出がなされるため、最善を尽くします。

◆面会交流
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子どもの利益を一番に考えた面会交流の実現に最善を尽くします。

実務では、両親揃って旅行したり日帰りで遠出するなど、離婚前と同じ又は離婚前よりも良好な関係を築けている例もあります。

3. ◆◆◆不貞行為に基づく損害賠償◆◆◆|証拠収集|実質的破綻|相当因果関係がある損害|ダブル不倫と賠償責任の循環の問題

◆証拠収集
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詳細は述べませんが、経験に基づき、不貞行為の証拠収集について助言いたします。

◆実質的破綻していたら救えない?
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不貞行為は、「婚姻共同生活の平和の維持」を破壊する点が違法と考えます。
ですので、行為時に既に婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、「婚姻共同生活の平和の維持」が破壊されたことを根拠に損害賠償請求することはできないとされています。

しかしながら、近時、夫婦生活(婚姻関係)を根拠とする不法行為に限らず、夫婦一方の個人固有の人格権侵害といえるようなケースの相談が増えてきています。

例えば、夫婦関係は破綻しているが、正式な離婚前に不倫を繰り返し、不倫相手から挑発的に性行為中の写真が送られてくる、デート中のSNS投稿を無神経に繰り返すなどです。

当事務所では、これらの行為は個人固有の人格権侵害と捉え、従来とは異なるアプローチにて救ってきた実績があります。

◆損害額
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「婚姻共同生活の平和の維持」という利益が侵害されたことによる損害が基本です。慰謝料が主なものになるでしょう。
慰謝料算定は、認定事実に基づく裁判官の裁量判断になります。
重要な「事実」を認定してもらうことが重要です。

◆賠償責任の循環
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ダブル不倫では賠償責任の循環が生じます。
当事務所では、その場合の交渉のノウハウも有しています。

よくあるご質問

Q. 配偶者の性格を考えると、弁護士が入ると話が拗れそうです。自分で対応したいのですが、可能ですか?

ご自身で対応することも可能です。
当事務所では、法律相談し放題プランの用意があります。

◆サービス概要
━━━━━━━
年中無休で電話やメールでの相談が可能になっています。本人調停、本人訴訟の助言を含みます(ただし、訴訟は代理介入を推奨しております)。

料金は、55,000円~であり、月ごとに発生するわけではありませんのでご安心ください。
当該事件の終結まで期間制限もございません。

◆メリット
━━━━━━━
継続的に法律相談や情報共有をしているので、スムーズな代理介入(事件依頼)が可能です。

一般的に、弁護士に事件を依頼する際には、以下の情報を正確に伝える必要があります。
●希望請求内容
●請求の原因・理由になる事実
●事実の存在を証明する証拠
●証拠の意味(読み方)
●紛争の背景事情
●相手方の性格等の特徴

しかし、法律相談し放題プランでは、リアルタイムで「事件」の一部始終をご相談開始時点から追っています。

ですので、要するに「話が早い」です。バトンタッチのような感覚で弁護士による代理介入をスムーズに実現できます。

◆割引特典
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法律相談し放題プランから事件依頼に移行する際、当該事件について支払済みの法律相談し放題プラン料金を着手金(最大半額まで)に充当いたします。

ご意見やご要望、お悩みのある方は、お気軽に「お問い合わせ」からご連絡ください。

Q. 調停の際に養育費を定めたのですが、実際に生活してみると、それでは足りません。他方で、先方が裕福な生活をしていることに腹が立ちます。養育費を増額したいです。

一度定めた養育費は、合意によって増減額することはできますが、実務上容易ではありません。

当事者間で合意ができなければ、裁判所の判断による増減額請求をすることになりますが、要件が厳格です。

◆要件
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まず前提として、当事者間(両親)の合意があれば、養育費の増減額は自由です。
養育費は子どもの発育のための費用であり、両親で必要性について協議することで、合意に達することもあります。

合意に達しない場合には、強制的な増減額の措置が必要になります。

この措置が認められるためには、元の合意の際に考慮された事情、合意の前提や基準とされた事情の変更があり、それが重要である必要があります。
重要であるか否かの判断は、個別の事案によって異なります。

◆重要な事情変更
━━━━━━━
総合考慮になります。

①権利者・義務者の著しい収入増減
②子どもの教育費の増減
③子どもの病気
④権利者の再婚+再婚相手からの養子縁組
⑤義務者の再婚+再婚相手との子の扶養
が主張されることが多いです。

◆未然防止策
━━━━━━━
一度定めた養育費は、合意によって増減額することはできますが、実務上容易ではありません。

急いで不本意な養育費を定めることは危険です。
この危険を防ぐため、離婚時には、十分な経済的余裕をもって交渉できるように婚姻費用を請求することなどが考えられます。

Q. モラハラを理由に離婚することはできますか?心療内科に通っていますが、モラハラを理由に損害賠償請求(治療費、慰謝料請求)することは可能ですか?

◆離婚請求
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実務上「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し得ます。

また、モラハラの態様如何では、「悪意の遺棄」など、他の法定離婚事由に該当することもあるでしょう。

ハラスメント(嫌がらせ)の態様は多岐にわたり、
離婚事由に該当するか否かのファクターとしては、
①直接向けられた言動⇒内容、態様(怒鳴る、強い音を立てる等)、頻度・回数・1回あたりの時間、場所などの状況
②強要(反省文、土下座)
③支配(外界との断絶、異常な嫉妬)
④出禁や無視
⑤無断での財物破壊や廃棄
などが総合的に考慮されます。

◆損害賠償請求
━━━━━━━
受忍限度を超えた権利侵害が認められる場合には、違法となり、不法行為が成立します。
「受忍限度を超えた権利侵害」がある場合を、裁判例でモラル・ハラスメントと認定することもあり、ここでは法的な整理は措いてください。
したがって、違法なモラハラと相当因果関係がある損害の賠償責任があります。

①治療費
治療費は、病名と診断の機序との関係で相当因果関係が認められれば、賠償の対象に含まれます。

②慰謝料
慰謝料は相当因果関係のある損害と認定されると考えられます。

慰謝料の金額の算定は、認定事実に基づく裁判官の裁量判断になります。
モラハラの事実に加えて、それが今後の生活に与える影響を立証し、十分な「事実」を認定してもらうことが重要です。

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