吉原 崇晃 弁護士
よしはら たかあき

吉原 崇晃弁護士

吉原綜合法律事務所

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 夜間相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
備考

①顧問契約②法律相談し放題契約の場合に限り、電話・メール相談可能(追加料金なし)

交通事故

東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|夜間休日相談可|WEB相談可|むち打ち|高次脳機能障害|休業損害|個人事業主|休車損|症状固定|後遺障害|慰謝料|弁護士基準

  • このような相談にご対応します

    タイプ

    • 死亡事故
    • 人身事故
    • 物損事故

    争点

    • 後遺障害認定
    • 過失割合
    • 慰謝料・損害賠償
    • 保険会社との交渉
    • 示談交渉

吉原 崇晃 弁護士の交通事故での強み

1. ◆◆◆粘り強い物損対応◆◆◆自動車だけではない。ペットや被服やスマートフォンは大丈夫?

◆物損の勘所
━━━━━━━━
交通事故により損傷する財物は、車両だけではありません。
被服、バッグ、スマートフォンなど様々です。
ペットも法律上は動産として扱われるため、ここに含まれることになります。

基本的には、修理費用、財物時価額(消費税含む。)、買替諸費用、財物の特性、損傷部位と程度などを考慮して金額が算出されます。

財物の特性が重要であり、例えば上の例でも、被服が、私服とドレスと制服とでは異なります。

◆代車費用、休車損
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事故車両の修理又は買替において、①車両が必要な場合、②相当期間に限り、③被害車両と同程度(グレード)の車種の代車を使用できます(代車費用)。
また、③の意味での代車の調達が困難な場合、④車両を運休したことによる逸失利益(流動経費は控除します。)の損害賠償を請求できます(休車損)。

物損についてシビアに見てくる保険会社に対して、当事務所は、粘り強く交渉します。

◆評価損
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評価損とは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の間にある格落ちの損害です。

例えば、①技術上の限界により、修理によっても回復困難な欠陥が残る場合(技術上の評価損)、②市場価値が下落するによる交換価値の低下(取引上の評価損)があります。

吉原綜合法律事務所では、走行距離約9万㎞の車両について、交渉の末に評価損を獲得した実績もございます。

2. ◆◆◆納得の人損対応◆◆◆治療中から丁寧なアドバイス|症状固定|休業損害|慰謝料|後遺障害|むち打ち|高次脳機能障害

◆最善の治療
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怪我は、治療により完治することが望ましいです。
むち打ち等の神経症状の場合、整骨院・接骨院への通院が効果的な場合もあります。

その場合、①整骨院・接骨院への通院の段取りと②病院への通院とのバランスなど的確に助言し、最善の治療をサポートします。

◆休業損害
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基本、休業損害は、①日額×②(事故と相当因果関係のある)休業日数で算出されます。

自営業者の場合、①日額は、基本、直近の確定申告書を根拠にします。
②休業日数では、仕事が入っていたこと、及び休業したこと(休業の必要性)を主張立証します。職務内容、傷病の内容・程度から、休業の必要性を説得します。

当事務所は、慰謝料、神経症状(後遺障害の適正評価)と同じく、休業損害の請求を得意としております。

◆慰謝料
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慰謝料は、
①後遺障害以外の傷害部分
②後遺障害部分
が問題になります。

さらに、③ペットや財物の損傷部分、④近親者固有の慰謝料などが問題になることがあり、これら網羅的に検討します。

◆神経学的所見
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むち打ち症では、純然たる自覚症状とは異なる神経学的に意味のある本人の申告が適切にカルテに記載されているかがポイントになります。

間違えて伝わると適正な賠償を受けられなくなるので、医師とのコミュニケーションにつき、的確に助言いたします。

3. ◆◆◆適切な手続の選択◆◆◆交渉|ADR|民事調停|裁判

手続としては、裁判所外交渉、ADR、民事調停、民事訴訟が挙げられます。

様々な長短があります。
基本、担当している弁護士から「当該事案での」適切な手続を理由付きで助言・提案してもらうことになります。

例えば弁護士費用特約に加入しておらず費用をかけたくない場合、
ご自身によるADRや民事調停申立ても選択肢の1つです。

吉原綜合法律事務所では、相談し放題プランのご用意がございます。


筋は通っていると考えられるものの当事者間では話合いが平行線になっている場合、
相手方から債務不存在確認訴訟を提起される可能性がありますので、その前に本人でも十分行える民事調停で第三者を入れて協議するメリットは大きいときもあります。


また、後遺障害等級認定の結果は出ているものの、神経症状の関係で後遺障害の内容が不安定(訴訟に耐えられない可能性がある等)な場合には、
弁護士が付いていても、訴訟を選択せずにADRや民事調停申立てを選択することが賢明なこともあります。


各手続の特性を踏まえて、最大の利益を実現するために最善の選択をするため、十分に説明を受けて話し合って決めましょう。

よくあるご質問

Q. 私は、自動車を運転しないため、自動車保険に入っていないです。弁護士費用は、自分で支払わなければならないでしょうか。

◆弁護士費用特約
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弁護士費用特約の内容は、保険内容によります。

もしご不明な点がありましたら、面談前に当事務所にて確認することも可能ですので、ご安心ください。

①被害者自身は未加入
②被害者は自動車に乗車していない(歩行、自転車)
③自動車と衝突していないが怪我をした
④自動車に乗っているがバス・タクシー・知人に同乗中の事故
の場合でも、弁護士費用特約の対象になることがあります。(③は、若干特殊なケースで適用された実績があります。)

◆メリット
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法律相談料、着手金、成功報酬金、日当、実費等の各種弁護士費用が保険会社によって賄われます。

一般的に、1事故1名当たり上限額300万円です。裁判費用も含まれます。

交通事故では、弁護士が介入するだけで提示金額が変わるという実情がありますので、利用することが経済的利益にも繋がります。

交通事故では、実務慣行上のルールに縛られない請求をすることもあります。そのような請求は、弁護士だからこそ理論的に説得することができます。

事案ごとの特性まで踏まえた成果により、真に満足いく結果を導きます。

◆ご利用の流れ
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事前に、保険会社に対して交通事故の内容を説明し、弁護士費用特約の適用があるか確認していただくことをお勧めいたします。

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

Q. 保険会社から「症状固定と判断するので、以後の治療費は支払いません」と言われました。まだ痛いのですが、通院を止めるべきでしょうか。

症状固定とは、これ以上治療をしてもケガの症状が改善しないと判断された状態のことです。

症状固定の判断は、治療費、通院交通費、休業損害、介護費・付添費、傷害慰謝料などに影響します。

傷病内容、症状の遷移、及び投薬やリハビリを含む一切の治療経過などから、主治医が判断します(最終的には裁判所が判断します。)。

相手方保険会社は、一定期間経過すると、①病院への直接支払(「一括対応」といいます。)打切りに合わせて②「症状固定と判断します」と連絡してきます。

①直接支払打切りは保険会社の判断で決まるものです。交渉で延ばす余地はありますが、一旦患者が病院に支払い、損害賠償で回収する流れになります。

他方、②の判断には拘束されません。

したがって、痛みが残っているようでしたら、通院は継続して問題ないです。
また、一旦患者が病院に支払い、損害賠償で回収する流れになりますので、損害賠償による回収可能性を判断するために、主治医の意見を聞くことも有用です。

主治医の意見等も加味して、症状固定に至っていないとの判断で通院を継続なさる場合には、より安心して通院を継続することができるでしょう。

Q. 保険会社から示談案が提示されました。私が思っていたよりも高額で、弁護士先生にお願いしても変わらないような気がしていまずが、弁護士に相談した方が良いですか?

実務経験上、項目ごとに以下の要領で考えるのが良いと思います。
ご不明点などは、お気軽にお問い合わせください。

◆物損
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保険会社は、人損よりも物損について交渉にシビアな傾向があります。

調停や裁判等になった場合に勝算があるか、弁護士に相談するのが良いでしょう。

◆慰謝料(後遺障害以外)
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基本、弁護士が入ることにより増額します。
そもそも基準が異なるからです。

実務では、入通院期間や後遺障害等級の裁判基準に従って請求されている例もありますが、それでは足りない事案もあります。

入通院期間のみで決めるのに相応しくない特有の事情がある事案も多いです。また、後遺障害等級認定で非該当になっても、症状固定以後の慰謝料や逸失利益が認められた例もあります。

弁護士に相談することをお勧めいたします。

◆休業損害
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会社員の休業損害で請求金額全額は支払われているケースでは、弁護士の必要性は低いです。
個人事業主の休業損害では、弁護士の必要性が高いです。

吉原綜合法律事務所では、休業期間の仕事内容を見積書等から立証し、確定申告書を根拠とする一般的算出より2倍以上の日額を保険会社に認めさせた実績があります。

◆後遺障害
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認定結果、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益のいずれにつきましても、弁護士への相談の必要性が高いです。

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