企業法務
【ご予約制】当事務所では様々な業種の企業の顧問に就任しています。 また、茨城県内に限らず、東京都内や神奈川県の企業の顧問にも就任している実績があります。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 顧問弁護士
- M&A・事業継承
- 知的財産・特許
- 危機管理・不祥事対応
- 人事・労務
- 商取引・契約法務
- 民事再生・法人破産
- 起業・上場支援
- 訴訟
業界別
- 農業・水産
- 不動産・建設
- メーカー・製造
- 運輸・物流
- 卸売・小売
- 飲食・FC
- 金融・保険
- 医療・福祉
- IT・通信
- 教育
- 人材・HR
- エンタテインメント
長瀬 佑志 弁護士の企業法務での強み
1. 🟩 オンライン相談で全国の企業様の事案に対応いたします。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は,茨城県内の複数箇所(茨城県牛久市・日立市・水戸市・守谷市)に事務所を設置し,茨城県内全域のリーガルサービスに携わっています。
特に,当事務所は,労働問題に傾注し,これまでに茨城県内外の多数の経営者・使用者の方々からのご相談を受けてきました。
残業代請求対応や解雇問題,労働審判や訴訟対応,労働組合対応(団体交渉等)など,様々な問題を解決してきた実績があります。
以下は,当事務所がこれまで担当してきた案件の一部となります。
①企業法務(使用者側)、個人法務(労働者側) 双方 担当
②個別紛争(解雇無効確認訴訟、残業代請求訴訟、懲戒処分無効確認訴訟等)
③労働組合関係案件
④大規模労働事件(数十名の従業員による雇い止め無効確認訴訟、行政法人に対する賃金・退職金減額変更無効確認訴訟等)
企業は人の集合体であり,労使関係が伴う以上,労働問題も不可避的に発生します。企業経営を続けていく上では,労働問題を避けて通ることはできないといえます。
近年はコンプライアンスへの意識の高まりや人手不足もあり,労働問題への関心,そして労働者の権利意識も高まっています。
このような状況において,旧態依然の労務管理を漫然と続けていては,労働問題が発生するリスクはさらに高まるといえます。
2. 🟩 会社の経営全体を揺るがすトラブルにも対応
労働問題への対応を誤れば,会社の経営全体を揺るがすトラブルにも発展しかねません。 労働問題は,労働契約法等,労働諸法によって規律されています。
労働諸法では,労働者保護に重点が置かれています。
したがって,労働問題となった場合,経営者側は厳しい立場に置かれていることを認識する必要があります。 大切なことは,まず未然に労働トラブルの発生を防ぐことです。
そのためには,職場環境を整備するとともに,就業規則や秘密保持規程など,十分な社内ルールを整備することが必要です。
また,すでに労働問題が起きてしまった場合には,問題の原因を見極めた上で,適切な対応をとる必要があります。
労働問題の解決方法は,交渉のほか,ADR,民事訴訟や労働審判等,多岐にわたります。
個別の事案に応じて,適切な解決方法を見極める必要があります。
3. 🟩 さまざまな業種の企業様との顧問契約
労働問題の解決だけではなく,様々な企業と顧問契約を締結し,労働問題の発生を未然に防ぐための就業規則や社内規定の作成・リーガルチェック等に関与してきました。
私たちは,労使いずれも納得ができる社内体制を構築し,永続的な発展ができる,健全かつ強固な組織をつくるための最良のリーガルサービスを提供します。
私たちは,茨城県の経営者・企業の皆様が労働問題でお悩みになることを解消するとともに,円満な労使関係の構築に貢献することをお約束いたします。
よくあるご質問
Q. 🟩 労働問題の解決までのスケジュール
【弊所に寄せられた労働問題についての質問】
労働問題には、裁判手続や裁判外手続など、様々な解決方法があることはわかりました。ですが、当社が抱えている労働問題を解決するためには、どの解決方法がよいのかがわかりません。
おおよその解決方法ごとのスケジュールを教えてください。
【労働問題解決までの流れと期間】
以下URLから、弊所コラムをご参考にしてください。
https://roudou.nagasesogo.com/column-04/
Q. 🟩 従業員に訴えられた場合の初動対応①(内容証明が届いた)
【相談内容】
当社は、慢性的な人手不足に悩んでいたことから、人材紹介会社の話に飛びつき、中途採用を決定しました。
ところが、採用ハードルを下げていたこともあってか、この中途採用した社員Aが、入社直後から同僚と喧嘩をしたり、果てには取引先にも怒鳴り込んだりするなど、信じられない言動を繰り返すなどの問題社員だったことを見抜くことができませんでした。
当社は、すぐにAを解雇しました。
すると、解雇してから1週間後に、Aの代理人弁護士から、不当解雇であるという内容証明郵便が送付されてきました。
当社としては、どのように対応すればよいのでしょうか。
【回答】
従業員から内容証明郵便が届いた場合、無視することは厳禁です。
従業員側の主張内容を精査した上で、会社側の対応が法的に認められる可能性が高いかどうかを詳細に検討する必要があります。
検討の結果、会社側の言い分が認められる可能性を踏まえた上で、交渉による早期解決を目指すか、または法的手続きによって第三者の判断を仰ぐことにするべきかどうかを検討しましょう。
労働問題の初動対応の重要性
労働問題が起きた場合、企業にとっては様々な法的リスクが生じることになります。
解説は、以下URLよりコラム欄をご覧ください。
https://roudou.nagasesogo.com/column-10/
Q. 🟩 退職勧奨の進め方(退職強要・不当解雇等にならない方法)
【相談内容】
当社は、経営状況の悪化が長期化しており、リストラを検討せざるを得ない状況となっています。
やむを得ず、従業員の中からリストラ候補者Aを選定し、退職勧奨をする面談を行うことにしました。
ところがAは、退職勧奨に応じようとしなかったことから、人事担当者の面談は数時間にわたった上、大声で「退職に応じなかったら懲戒解雇するしかないが、それでもいいのか」と怒鳴りました。
ようやくAから退職届を出してもらいましたが、このような進め方に問題はなかったでしょうか。
【回答】
退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが、退職を強要したと評価される場合には違法と判断され、退職が無効とされる可能性があります。
違法な退職強要をした場合には、会社側が損害賠償責任を負うこともあり得ます。
退職勧奨を適法に行うためにも、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
解説は、以下URLよりコラム欄をご覧ください。
https://roudou.nagasesogo.com/column-14/