泉 義孝 弁護士
いずみ よしたか

泉 義孝弁護士

弁護士法人泉総合法律事務所<刑事専門部>

東京都中央区中央区八丁堀3-1-11 九牧王ビル3階

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解決事例

犯罪・刑事事件

事例1

4週間連続、毎週1件、合計4件、準抗告認容→釈放の実績(悪質な傷害事件について)

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

被疑者が悪質な傷害事件を起こして警察に逮捕され、検察官の勾留請求を経て裁判官が勾留決定を下した後に、家族から泉総合法律事務所、弁護士泉義孝に刑事弁護の依頼があった事例です。

相談後

弁護士泉義孝は、過去に4週間連続で4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたました。今回は悪質な傷害事件について記載します。
準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となりますので、ハードルが高くなります。
準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。

すでに裁判官の勾留決定が下っていたこと、ご家族の話では相当悪質な傷害事件だったことから、準抗告で勾留決定を取消してもらうことは無理だろうと思われました。
一方で、どうしてもすぐに解放されないと困る深刻な事情(守秘義務で詳細は語れません)もあったこと、被疑者はかなり遠方の警察署に留置されていることから、弁護士としてできる限りのことはしようとご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成しました。
準抗告書を提出するには弁護人選任届を検察庁に提出する必要があったのですが、(遠方の警察署のため)その日のうちの裁判所への準抗告書の提出は難しいと考えて、被疑者本人ではなくとも、ご家族に弁護人選任届を作成してもらうことにしました(弁護人選任届は本人でなくともか家族も提出できます)。
これらを済ませた後に、弁護士泉義孝は被疑者の勾留先の警察署に向かい、本人と接見して事実関係の聴取、今後の流れの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え帰宅する途中に裁判所から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。その後は当所弁護士が示談を取り付け不起訴となりました。
わずかな可能性でも最後まで諦めずに最善を尽くすことの重要性を実感した事件でした。

泉 義孝 弁護士からのコメント

悪質な傷害事件の事案で準抗告認容→釈放は厳しいと思いましたが、準抗告が認容されて釈放となり、本人にとっても家族に大変望ましい結果となり、私の喜びも非常に大きなものでした。

事例2

4週間連続、毎週1件、合計4件、準抗告認容→釈放の実績(悪質な痴漢-強制わいせつ、現不同意わいせつ事件について)

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

悪質な痴漢(当時は強制わいせつ、現在は不同意わいせつ)で逮捕された後に家族から依頼を受けて、検察官や裁判官に勾留しないように折衝しましたが、勾留決定となり、準抗告で釈放を目指しました。

相談後

弁護士泉義孝は、過去に4週間連続で4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたという実績があります。今回は悪質な痴漢ー強制わいせつ、現不同意わいせつーについて記載します。
準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となりますので、ハードルが高くなります。
準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。準抗告認容→釈放とは、意味が分かりにくいかもしれませんが、民事で例えれば、1審完全敗訴、2審で逆転勝訴のようなものです。それだけハードルが高いということです。

被疑者が強制わいせつ(現在で言う不同意わいせつ)の痴漢で逮捕され、当初は否認していたもののその後容疑を認めた事案です。検察官が勾留請求し、それを受けた裁判官が勾留決定しました。
泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は、逮捕後間もなくして家族から刑事弁護を依頼され、当初否認から自白にてんじたことから、検察官に対して意見書などを提出して勾留請求をしないようにする努力をしました。
また、裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留決定しないように努力しましたが、否認から自白に転じたものの、強制わいせつ罪という重い犯罪ということから勾留決定となってしまいました。
準抗告認容は稀ですし、強制わいせつは準抗告が通らないのが通常とも言われています。しかし、今回の事件では、犯行態様は強制わいせつの中では悪質性が高いものとは言えないと判断ししました。そのため、準抗告認容の可能性もあるのではないかと考え、裁判官の勾留決定当日の夕方に急遽準抗告書を作成し、裁判所に提出しました。
準抗告書は、勾留の必要性がないこと、勾留のもたらす悪影響(解雇など)に関する具体的な事項を重点に作成しました。
すると、裁判所から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・検察官の勾留請求却下との判断が書記官から告げられました。結果、被疑者は釈放となりました。
その後は在宅事件に切り替わり、当所の弁護士が被害者と誠実に示談交渉し、告訴取消し・不起訴となりました。

泉 義孝 弁護士からのコメント

準抗告が認容されて釈放となり、強制わいせつ(当時)という重い犯罪でしたので準抗告認容→釈放のハードルが高いと思っていただけに私、弁護士泉の喜びは大きなものでした。

事例3

4週間連続、毎週1件、合計4件、準抗告認容→釈放の実績(暴行・DVについて)

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

妻に暴行を働いたDVの事件で、警察に逮捕され勾留決定がなされた事案でした。妻は逮捕までは予想しておらず、逮捕後に私、弁護士泉に弁護依頼があった事件です。

相談後

弁護士泉は、過去に4週間連続で毎週1件、合計4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたという実績があります。今回は暴行・DVについて記載します。
準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となりますので、ハードルが高くなります。
準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。
準抗告認容→釈放とは、意味が分かりにくいかもしれませんが、民事で例えれば、1審完全敗訴、2審で逆転勝訴のようなものです。それだけハードルが高いということです。

夫婦喧嘩から夫が妻を殴ってしまい、妻が警察に通報したところ、自宅に駆け付けた警察官に逮捕された事件でした。妻は夫の逮捕までは予想しておらず、警察に夫を叱ってほしい程度の気持ちで通報しただけで、夫の逮捕までは望んでいない事案でした。
逮捕から少し時間が経って泉総合法律事務所、弁護士泉に刑事弁護の依頼があり、妻から事情を聴いていたところに裁判所書記官から10日間の勾留決定の連絡が入りました。
勾留となると解雇が確実視されたことから、何とか釈放してほしいとのことでしたので、準抗告しか手段はないと考えました。
そこで、妻との打ち合わせのその場で準抗告に必要な準抗告書など書類を作成し、その後、夫が勾留されている警察署に出向いて接見しました。検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。
DVは、釈放されると被疑者(夫)が自宅に戻り被害者(妻)と一緒になるため、万が一釈放して自宅で凶悪事件が起これば裁判所の責任問題になります。よって、裁判所としてもDVについてはかなり慎重に審理するものです。
従って、今回の準抗告は棄却の可能性が高いと弁護士泉も考えておりました。
しかし、翌日午前中に裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。
夫は解雇されず、幼子のいる家族の生活も守られたのです。

泉 義孝 弁護士からのコメント

DVの事件は被疑者が自宅に戻ることが多く、戻った後に同種の暴行が危惧されることから準抗告認容→釈放の可能性は一般に低いものですが、今回は準抗告認容→釈放となり、私、弁護士泉の喜びは大きなもので達成感を強く感じました。

事例4

4週間連続、毎週1件、合計4件、準抗告認容→釈放の実績(ストーカー的痴漢事件について)

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

本人が逮捕され家族から依頼がありましたが、家族もどういう理由で逮捕されたかわからず、逮捕勾留された警察署も遠方でしたので本人と接見後に勾留取り消し→釈放を目指して準抗告を提起した事件でした。

相談後

弁護士泉は、過去に4週間連続で毎週1件、合計4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたという実績があります。
準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となりますので、ハードルが高くなります。
準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。準抗告認容→釈放とは、意味が分かりにくいかもしれませんが、民事で例えれば、1審完全敗訴、2審で逆転勝訴のようなものです。それだけハードルが高いということです。

<ストーカー的痴漢>
遠方で痴漢容疑で逮捕され、裁判官が勾留決定した事件で、家族から泉総合法律事務所、弁護士泉に刑事弁護依頼がありました。
痴漢で逮捕され、さらに勾留されることは、通常の痴漢では(否認を除き)あまりありません。よって、何か深刻な事情があると考えられました。しかし、家族も警察から詳しい事情を聴かされていないとのことでした。
依頼時は夜遅かったのですが、準抗告を迅速に行うため、弁護士は早急に勾留されている警察署に接見に出向きました。
既に勾留決定が出ていましたので、翌日に準抗告を裁判所に申し立てる前提で、接見で事情を聴きながら準抗告が認容されるための材料を探しました。さらに、被疑者本人にも書類を作成してもらうなどして、午後11時過ぎに接見を終えしました。
今回は、同一人物に繰り返し痴漢行為を行なっていたというストーカー的な点が悪質と評価されたと考えられました。その点を押さえて再発防止対策も織り込み、準抗告書を作成しました。
そして、翌日朝早くに準抗告書の細部を補足して完成させ、遠方の裁判所へと事務局スタッフに持参してもらいました。
提出したその日のうちに、裁判所から準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。さらに、その後の弁護活動により不起訴となりました。

泉 義孝 弁護士からのコメント

ストーカー的痴漢は釈放されても繰り返し行うと一般に考えられることから準抗告認容→釈放の可能性は厳しいものと受け止めました。また、勾留された警察署が遠方ということもあり苦労しましたが、ありがたいことに準抗告認容→釈放となり、最後まで粘り強く刑事弁護活動に取り組むことの必要性、意義を強く感じました。

事例5

国選弁護で建造物侵入窃盗未遂事件を受任し余罪約30件の示談交渉をして実刑判決を免れた事件

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

本件は国選弁護として受任したもので、私選弁護と異なり、事前に相談というものはありません。
国選弁護として私が受任したのは事務所荒らしの建造物侵入窃盗未遂で逮捕されてしまったものでした。
建造物侵入窃盗未遂1件ならば、示談できれば確実に判決に執行猶予はつき、仮に示談できなくとも執行猶予の獲得が可能(実刑に処せられる事案ではない)と判断できます。
しかし、本件について警察の担当刑事へと「被害者と示談をしたいため、被害者の連絡先を教えてほしい」連絡をしたところ、担当の係長刑事から「この件以外に余罪が30件近くある」ということを聞かされたのです。
受任当初、被告人に接見して詳しく話を聞く前は、建造物侵入窃盗未遂1件と思われた事案でした。
しかし、警察の係長刑事からは、「余罪をできるかぎり立件する方針である」と聞かされ、そうなると執行猶予は厳しい(実刑の可能性が高い)と考えました。

相談後

余罪約30件あり、どこまで余罪を示談すべきか迷う案件でしたが、数件示談しただけで実刑となれば私自身も後悔すると考え、30件近い余罪を全件示談交渉すると決めました。
被疑者の家族とも話し合いをしたところ、被害額の6割程度の返済原資があるとのことでした。
通常、示談は全額一括払いにするものです。分割払いの示談は、被害者にも「約束が守られないのでは?」と不安を抱かれてしまうため、基本的に行いません。
また、被害金額全額での示談でないと、検察官や裁判官は被害弁償について厳しく評価します。
しかし、この件では現実に全額を一括で返済できるほどの資金は準備できませんでした。また、まだ立件されていない余罪であることから、一部分割払いの示談でもやむを得ないと考えられました。
そこで、まずは被害額の一部を一括払いして、残金を分割払いにしてもらう方向で示談交渉に着手しました。
早速被害会社に連絡を入れて示談のお願いをし、示談のための日程調整を行いました。そして、東京都内、千葉県、埼玉県の各地の被害会社に、時には夜も出向いて示談交渉をしました。もちろん、平日だけでなく、被害会社の都合で土日にも示談交渉を行いました。
しかし、一度で示談いただける被害会社は少数です。犯行に至った事情や被疑者の生い立ち、家族状況、被疑者の置かれている状況などを伝えて示談のお願いをしても、多くは2〜3回かそれ以上の示談交渉が必要となります。
結果としては、示談をしていただける会社もあれば示談していただけない会社もありました。
示談に応じていただけない被害会社には、せめて被害金を受領してもらうこと(=被害弁償)をお願いして、応じていただきました。被害弁償も受け付けていただけない会社も少数ですがありました。
中でも印象に残っているのは、被害者のご家庭の事情から、被告人の生い立ちに深く同情していただき、示談金を辞退されて示談書を取り交わしていただいたことです。そればかりか「被告人のために使ってほしい」と金銭までいただきました。その金銭は、被告人や家族の了承を得て、他の被害者の示談金に使わせていただきました。
全件ではありませんが約30件近くの示談・被害弁償を取り付けたことで、保護観察付5年の執行猶予付有罪判決でした。保護観察付とは、裁判所が実刑にしてもおかしくない場合につけるものです。

泉 義孝 弁護士からのコメント

余罪約30件の示談交渉のすべてを示談できたわけではありませんが、大半について示談ないし被害弁償を受け付けていただき、実刑を回避できました。本件はかなり負担が大きな案件でしたが、実刑を回避できた喜びで示談交渉による疲れもなくなり、私、弁護士泉にとっては非常に大きな喜びでした。この喜びがあるから刑事弁護はやめられません。

事例6

大麻所持現行犯逮捕で毎日接見して助言励ましで不起訴となった事件

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

大麻所持現行犯逮捕され、人づてで刑事弁護の依頼を受け、毎日接見して助言励ました結果不起訴となった事件でした。

相談後

大麻所持の現行逮捕当日に都心の某警察に接見に出向き、被疑者本人から聞いたところ「狭い路地から通りに出たところで警察官の職務質問、所持品検査を受けて簡易検査で大麻と判明して現行犯逮捕された」とのこと、本人は「路地の中で見知らぬ人から缶を受け取ったが、大麻だとは知らなかった、身に覚えがない」と否認したとのことでした。
大麻所持の現行犯逮捕なので、起訴は免れないと思いましたが、起訴されれば国家資格取り消しとなり家族が路頭に迷うため、何とかしたいと考えて刑事弁護を受任しました。
実際に本人から聞いた場所に時間帯を変えて何度も出向き、弁護に役立つ材料を探しました。
接見時には取り調べにおける注意点などを助言し、励まし続けました。勾留場所の警察は都心にありましたが、事務所から遠いため通常業務を終えてから、20時ないし23時過ぎに接見に出向きました。23時過ぎ接見の場合には接見を終えると0時過ぎもあり、終電かそれに近い電車で帰宅し、さすがに疲れました。しかし、本人や家族の置かれている状況を考えて私も頑張り続けました。
取り調べの注意点は捜査官が求める供述が何かを念頭に様々な観点を踏まえて23日間、毎日接見の都度助言し、冷静さを持ち続けるように励まし続けました。現行犯逮捕から23日後の勾留期限満期の前日の時点で本人が否認しても大麻所持を立件するだけの証拠があると思い、起訴は免れないと受け止めていました。
しかし、処分結果は大変ありがたいことに不起訴でした。
刑事弁護においては最後まで諦めずに頑張って弁護を続けることの大切さを身に染みて感じた事件でした。おそらく、同種事案で不起訴となることは大変稀れではないかと思います。

泉 義孝 弁護士からのコメント

大麻所持現行犯逮捕の事案だけに不起訴は極めて厳しいと受けておりましたが、土日も含めて毎日接見し助言励ましをして不起訴となったことは大きな喜びでした。何事もあきらめずに最後まで頑張ることの
大切さを学びました。刑事事件でお困りの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談下さい。

事例7

当泉総合法律事務所の解決事例について

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本サイトに掲載の解決事例以外については当所泉総合法律事務所の解決事例を知りたいのですが。

相談後

当所泉総合法律事務所の刑事弁護のホームページーhttps://izumi-law.net
をご覧ください。当所での解決事例の一部を掲載しております。

泉 義孝 弁護士からのコメント

当所泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は様々な刑事事件の弁護に取り組んでおりますので、刑事事件のお困りの方は是非弁護士泉義孝にご依頼ください。ご相談、ご依頼の場合には、弁護士泉義孝がご相談から刑事弁護活動まで直接担当しております。多数弁護士が在籍する事務所では誰が担当するか、その弁護士がどのくらい実績があるのかご不明、ご不安なことがあると思いますが、当所では弁護士泉義孝が担当しますので、そのようなご不安は一切ありません。

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