私道トラブルとは? トラブル例と対処法について解説
所有する土地の周辺に他人の私道がある場合、私道に関するトラブルが発生することがよくあります。もし私道トラブルに遭遇したら、弁護士に相談しながら早期解決を目指しましょう。
今回は私道に関するトラブルについて、よくある事例と対処法を解説します。
1. 「私道」と「公道」の違いは?
私道は公道と異なり、誰でも自由に通行できるわけではありません。まずは私道と公道の違いと見分け方を確認しておきましょう。
(1)「私道」「公道」とは
「私道」とは、個人・法人が所有する土地のうち、道路として使用されている区域のことです。「公道」とは、国または地方公共団体が管理する道路のことです。
公道は誰でも自由に通行できますが、私道は私有地であるため、道路通行時には原則として私道所有者(土地所有者)の許可が必要となります。
なお、通行などに関して道路交通法の規定が適用されるのは、公道のみです。
(2)私道と公道の見分け方
私道と公道は、見た目だけでははっきり見分けがつかないケースも多いです。誰でも通れる公道のように見えても、実は私道だったというケースはよくあります。
私道と公道を見分けるには、まず法務局で公図を取得して、該当する道路の地番を調べます。地番が付されていなければ公道ですが、地番が付されていれば私道・公道いずれの可能性もあります。
地番が付されている道路については、法務局で全部事項証明書を取得すれば、私道か公道かがわかります。個人や法人が所有者となっていれば私道、国や地方公共団体が所有者となっていれば公道です。
2. 私道について発生しやすいトラブル例
私道については、周辺土地を利用する際にトラブルが発生することがよくあります。私道について発生しやすいトラブルの例は、主に以下の2つです。
(1)私道所有者が通行を妨げている
私道所有者が私道の通行を認めないために、周辺土地の利用が阻害されてしまうケースがあります。
私道は私有地であるため、所有者の許可がなければ通行できないのが原則です。ただし例外的に、以下のいずれかに該当する場合には、他人所有の私道を通行できます。
①私道について通行地役権の設定を受けた場合
私道所有者から通行地役権の設定を受けた人は、私道を通行できます。
②公道に至るための通行権が発生する場合
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行できます(民法第210条第1項)。これを「囲繞地(いにょうち)通行権」といいます。
この場合、通行の目的を達成できるルートのうち、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。したがって、他の土地に与える損害の最も少ないルートである場合に限り、私道を通行できます。
③私道の通行について、日常生活上不可欠の利益を有する場合
私道を通行することについて、日常生活上不可欠の利益を有する者は、私道所有者に対して通行を妨害しないことを請求できると解されています(最高裁平成9年12月18日判決)。
上記いずれかの通行権がある場合には、私道所有者に対してその旨を主張して、通行の許可を求めましょう。
(2)私道所有者が掘削工事を認めない
建物の新築に伴って水道の引き込み工事などを行う際に、どうしても私道の掘削が必要となる場合があります。
他人の所有地である私道の掘削を行う場合、原則として私道所有者の許可を得なければなりません。しかし、私道所有者の断固とした拒否に遭い、その結果、建物の新築工事が滞ってしまうケースがあります。
私道(位置指定道路)の掘削の必要性が高い場合には、私道所有者にとって最も損害が少ない方法によることを条件として、無承諾での掘削が認められた事例が存在します(東京地裁平成31年3月19日判決など)。
私道所有者の掘削に関する承諾を得られない場合は、裁判例などに基づいて主張可能な法律構成を検討しましょう。
3. 私道に関するトラブルへの対処法
私道に関するトラブルは、私道所有者と協議を行うか、または必要に応じて調停・訴訟などの法的手続きを利用して解決を目指します。いずれの手続きによる場合でも、弁護士に代理人を依頼することがおすすめです。
弁護士は、私道所有者との間で丁寧に交渉を行い、合理的な妥協点を探ります。私道所有者の態度が強硬な場合には、通行権や掘削権を認めてもらうための法律構成を、建築基準法その他の法令や過去の裁判例などを踏まえて、専門的な観点から検討します。
私道に関するトラブルを円滑に解決するためには、弁護士によるサポートが必要不可欠です。私道所有者との協議が暗礁に乗り上げた場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年01月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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