有給休暇の買い取りをしてもらうのは違法? 認められるケースとは
消化できずに残ってしまった有給がある場合や、退職時に有給が残っている場合など、さまざまな事情から労働者が有給の買い取りを希望するケースは少なくありません。
本コラムでは、有給の買い取りが違法である理由と、認められるケースはあるのかについて解説します。
1. 有給の買い取りはなぜ違法?
有給は、正式には「年次有給休暇」と言い、賃金の支払いを受けられる休暇です。労働者の心身の疲労回復を目的とした休暇として、労働基準法第39条に定められています。企業は、正社員、パートタイムなどの区分に関係なく、一定の要件を満たした労働者全員に、有給を付与しなければなりません。
企業には、年間10日以上の有給が付与される労働者に対し、毎年5日以上の休暇を取得させる義務もあります。もし有給の買い取りに関する制限がない場合には、本来労働者の権利として取得できる休暇まで、業務が忙しいといった企業側の事情が優先され取得できなくなる恐れがあります。有給は労働者の疲労回復を目的として付与される休暇です。そのため、休暇取得の妨げになる恐れがある有給の買い取りは原則的に法律で禁止されているのです。
2. 有給の買い取りが認められる3つのケースとは?
有給取得が推奨されているとはいえ、どうしても消化できない有給が残ってしまう場合があります。状況によっては、消化できない有給の買い取りが認められるケースもあります。
(1)退職時に有給が残っているケース
労働者が退職する際には、退職日までに残っている有給をすべて使用できないことがあります。たとえば、業務の引き継ぎや繁忙期のため忙しく、退職日までのスケジュールに有給の消化を組み込めなかった場合です。このような状況であれば、有給の買い取りは違法にはなりません。
労働者が退職すると、残っていた有給は使えなくなります。このケースでは、使えなくなる有給を企業が買い取る形になるため、労働者の休暇取得が妨げられる心配はありません。有給本来の目的に影響しないことから、例外として認められています。
(2)企業が独自に定めている特別休暇などのケース
労働基準法では、継続勤務年数に応じた有給の付与日数を規定しています。企業側での休暇の買い取りが禁止されているのは、付与しなければならない最低限の日数分だけです。企業によっては、法定の付与日数以上の休暇を福利厚生として設定していることもあり、法定日数を超える部分に関しては買い取りが可能です。
各企業が独自に設定している有給を買い取ったとしても、労働基準法で定める日数には影響しないため、労働者の休暇取得の権利を害さないと判断され認められています。買い取りができる、法定外の主な有給は、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、バースデイ休暇、夏季休暇などです。
(3)有給が消滅時効(2年)を過ぎているケース
有給は毎年新しく付与されます。付与された年にすべての休暇を消化できない場合でも、翌年までは繰り越しが可能です。ただし有給には2年の時効があるため、付与されてから2年間使用しなかった部分は時効により消滅してしまいます。
時効で消滅した有給は申請できなくなり労働者の休暇に使用できません。申請ができず休暇取得には影響を与えなくなったと判断された日数は例外的に買い取りができます。
3. 買い取りが認められる場合の支払われる金額や注意点について解説
有給買い取りの際の買い取り額を計算する方法は3種類あります。また、買い取りできるケースに該当していても企業が買い取りを行っていない場合や、買い取り方法が違法となる場合など、注意しなければならない点もあります。
(1)有給はいくらで買い取り可能か?
有給の買い取りは基本的に労働者の賃金と同等の金額で行われます。主な計算方法は3パターンあり、通常賃金、平均賃金、標準報酬月額を使用して計算します。
①通常賃金で買い取るパターン
通常賃金の買い取りでは、普段の勤務と同じ賃金での買い取りが可能です。日給制の場合は日給がそのまま買い取り額になり、月給制では月給を所定労働日数で割り出した賃金の日額で買い取りが行われます。
②平均賃金で買い取るパターン
平均賃金での買い取りでは、直近3か月の平均賃金を基に計算した金額で買い取りが行われます。直近3か月分の賃金を合計して、総額を期間中の総日数で割り出した額が1日分の買い取り額です。ただし日給制、出来高制の賃金や、賃金に対して労働日数が少ないといった場合には、3か月分の賃金総額を勤務日数で割り、さらに60%にした計算も行います。両方の金額を比較してから、多いほうの日額を買い取り金額にします。
③標準報酬月額を利用して買い取るパターン
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の算定に使用される金額です。標準報酬月額を使用する際には、30分の1の金額が買い取り額になります。この方法で計算して買い取り額を決めるには、労使協定を結ぶ必要があります。
(2)有給買い取りに関する注意点
有給の買い取りは法律で規定されておらず、企業に買い取り義務はありません。違法な買い取りとみなされてしまうような場合もあり、トラブルを避けるため十分に注意しなければなりません。
①企業に有給を買い取る法的な義務はない
前述のように例外とされる状況では、有給の買い取りは法的に認められています。ただし、違法ではないものの法的な義務もないため、買い取りに対応していない企業もあります。有給買い取りを希望する場合には、買い取りに対応するかどうかを勤務先に確認することが大切です。
②有給買い取りの予約は違法
企業が労働者に対して有給の買い取りを予約するのは違法です。忙しい時期などに休暇の買い取りをすると事前に話をして、「有給の日数を減らす」「請求された有給を取得させない」といった、労働者が取得できるはずの休暇を減らすやり方は労働基準法違反になります。
③税金面での処理
有給買い取りで労働者が受け取るお金は、税金面では原則給与所得として取り扱われ、所得税が源泉徴収されます。一方退職時の有給買い取りの場合は退職金として取り扱われます。退職所得控除が適用され、所得税がかからないケースも多くあります。
④企業との話し合いが必要
企業の就業規則などで規定されていると、企業側による有給の買い取りが義務となる場合もあります。有給の買い取りを希望している場合には、就業規則を確認したうえで、企業に対して適切に交渉を進めることが大切です。
退職時や、時効となった有給買い取りを実現させるには、勤務先との話し合いが重要です。退職に関するトラブルを避けて、有給買い取りに関する企業側との話し合いをスムーズに進めるために、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年05月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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