年間休日が少ないのは違法ではないの? 法律の規定と対処法を紹介

年間休日が少ないのは違法ではないの? 法律の規定と対処法を紹介

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

年間休日が少ないと感じる方もいるかもしれません。労働基準法では、休日に関する定めが設けられていますので、年間休日が少なすぎる場合には、労働基準法違反の可能性もあります。年間休日が少なく違法である場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。

今回は、年間休日が少ない場合の対処法などについてわかりやすく解説します。

1. 年間休日数は法律で決まっている?

年間休日の日数について、法律上はどのような定めがあるのでしょうか。

(1)年間休日に関する法律上の定めはない

年間休日とは、会社が定める1年間の休日数の合計のことをいいます。

会社は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えるか、4週間を通じて4日の休日を与えることが義務付けられています(労働基準法35条1項)。これを「法定休日」といいます。労働基準法では、法定休日に関する定めはありますが、年間休日に関する定めはありません。

(2)サラリーマンの平均的な年間休日日数は115日

厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査」によると、令和3年の年間休日総数の労働者1人平均が115.3日、1企業平均が107.0日でした。

1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、以下のようになります。

  • 1000人以上:115.5日
  • 300~999人:114.1日
  • 100~299人:109.2日
  • 30~99人:105.3日

2. 何日以下だと会社として違法となるのか?

労働基準法では、法定休日として少なくとも週に1日か、4週間を通じて4日の休日が義務付けられています。1年間の週数は、「365日÷7日≒52.1週」ですので、年間53日の休日を与えれば、法定休日の基準は満たしたことになります。

しかし、労働基準法では、法定休日以外にも1日8時間、1週40時間という法定労働時間の定めがあります(労働基準法32条)。法定労働時間の基準を踏まえると、1年間の労働時間は、「40時間×(365日÷7日)≒2085.7時間」以内に抑えなければなりません。1日の法定労働時間は8時間ですので、年間の労働可能日数は「2085.7時間÷8時間≒260.7日」になります。すなわち、年間休日日数の最低ラインは、「365日-260日=105日」となるのです。

年間休日日数が105日を下回っている場合には、法定労働時間を超える労働が行われているということになりますので、会社は、労働者に対して時間外労働に対する割増賃金の支払いをしなければなりません。年間休日日数が105日を下回っているにもかかわらず、適正な割増賃金が支払われていないという場合には、労働基準法違反となる可能性が高いでしょう。

3. 年間休日日数が少ない場合の対処法

年間休日日数が少ない場合には、以下のような対処法が考えられます。

(1)年間休日日数を増やすよう会社と交渉する

年間休日が105日を下回ると割増賃金の支払いが必要になりますので、多くの企業では、年間休日を105日以上に設定していると思われます。サラリーマンの平均的な年間休日日数は、115日ですので、年間休日の最低ラインと比べると10日も違いがあります。

年間休日を何日に設定するかは、労働基準法の基準を踏まえて、会社が独自に設定することができますので、年間休日日数が少ないと感じる方は、まずは、会社と交渉をして年間休日日数を増やしてもらうとよいでしょう。

(2)弁護士に相談して未払いの残業代や休日手当を請求する

年間休日日数が少ない会社では、長時間の時間外労働や休日出勤をしている可能性があります。時間外労働や休日出勤に対しては、割増賃金の支払いが必要になりますが、サービス残業などの名目で適正な残業代や休日手当が支払われていない可能性があります。

残業代や休日手当の請求は、労働者としての正当な権利行使ですので、未払いの残業代や休日手当がある場合には、会社に対して、請求していくようにしましょう。このような請求にあたっては、正確な残業代・休日手当の計算や会社との交渉が必要になりますので、まずは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

(3)転職して働く環境を変える

年間休日が少ないということは、十分な休息が得られていない状態ということになります。長時間労働や休日出勤が続くと心身ともに疲労が蓄積し、病気や過労死のリスクが高まります。そのため、会社との交渉でも年間休日を増やしてもらえないという場合には、労働環境のよい別の職場への転職も検討するとよいでしょう。

長時間労働によって体調を崩してしまってからでは、転職活動も難しくなりますので、早めに決断することが大切です。自ら退職を申し出られない程の精神状態や労働環境にある場合は、弁護士に退職代行サービスを依頼することも考えられます。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年05月16日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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