転勤の辞令を拒否…解雇の可能性はある?
複数の支店や支社のある会社の場合には、定期的に転勤を命じられることがあります。独身であれば、転勤の辞令を受けてもそれほど困ることはありませんが、子どもがいたり、親の介護があったりすると遠方の支店や支社に転勤を命じられてしまうと、大きな負担が生じてしまいます。このような場合には、転勤命令を拒否できるのでしょうか。
今回は、転勤命令を拒否することができるのか、転勤命令拒否を理由に解雇される可能性があるのかなどについて解説します。
1. 転勤命令は拒否できる?
会社と労働者との間には、労働契約が締結されており、労働者は、労働契約上のさまざまな義務を負うことになります。その義務の一つとして、会社からの業務命令や人事異動命令に従う義務があります。
会社の就業規則に「業務上の必要があるときは転勤を命じることがある」などの記載があれば、会社は労働者に対して業務命令の一環として転勤を命じることができますので、会社からの正当な転勤命令であった場合には、労働者はそれを拒否することができず、転勤命令に従わなければなりません。
会社から転勤命令を受けた場合には、まずは、就業規則を確認してみるようにしましょう。
2. 転勤の拒否で解雇されることはある?
転勤の拒否をした場合には、解雇をされる可能性はあるのでしょうか。
(1)正当な転勤命令を拒否した場合には解雇されることもある
転勤命令は、会社の業務命令の一環として行われるものですので、正当な転勤命令であった場合には、労働者は原則としてそれを拒否することができません。それにもかかわらず、転勤命令を拒否した場合には、業務命令違反となりますので、業務命令違反を理由として懲戒解雇される可能性もあります。
(2)転勤命令を拒否することができるケース
以下のようなケースについては、例外的に会社からの転勤命令を拒否することができ、転勤命令を拒否したとしても解雇されることはありません。
①勤務地が限定されている場合
労働契約上、「勤務地を○○に限定する」「本人の同意なく、転居を伴う人事異動を行わない」などの勤務地限定の合意が存在する場合には、会社による業務命令よりもその合意が優先されることになります。
そのため、勤務地を限定する合意がある場合には、会社からの転勤命令を拒否することができます。
②業務上の必要性がない場合
転勤命令は、業務上の必要性に基づいて行われるものですので、折り合いの悪い労働者を遠方の支店・支社に転勤させるといった不当な動機や目的に基づいて行われた場合には、転勤命令が権利濫用にあたり、無効となります。
このような不当な転勤命令には従う必要はありませんので、それを拒否したとしても懲戒解雇されることはありません。
③転勤によって著しい不利益が生じる場合
労働者の家庭環境によっては、高齢の両親の介護や病気の配偶者・子どもの看病が必要な場合もあり、遠方の転勤によって、労働者本人および家族に対して著しい不利益が生じる可能性もあります。
転勤命令に業務上の必要性が認められたとしても、労働者に対してこのような著しい不利益を生じさせるものであった場合には、当該転勤命令は権利濫用によって無効になる可能性があります。
3. 万が一、懲戒解雇を命じられたら
前述しましたように、転勤命令を拒否した場合には、会社から懲戒解雇を命じられる可能性があります。ただし、懲戒解雇をする場合には、労働契約法上の厳格な要件を満たす必要がありますので、懲戒解雇に至る経緯によっては、不当解雇として無効になる可能性もあります。特に、解雇以外の解決方法もあるのにいきなり解雇された場合には無効になる可能性があります。
転勤命令については、上記のように転勤命令を正当に拒否することができるケースもありますので、場合によっては、懲戒解雇の無効を争うことができることもあります。そのため、会社から懲戒解雇を命じられたものの納得がいかないという場合には、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。
労働問題に詳しい弁護士であれば、懲戒解雇の有効性を判断し、争う余地がある場合には、労働者の代理人として懲戒解雇の撤回を求めて会社と交渉をすることができます。また、交渉によって解決が難しい場合には、労働審判や裁判といった法的手続きによって解決を図ることもできます。
懲戒解雇は、通常の解雇に比べて再就職などにあたって不利益も大きい処分となりますので、弁護士のサポートを受けながらしっかりと争っていくことが大切です。
- こちらに掲載されている情報は、2023年01月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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小湊 敬祐 弁護士
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