36協定違反とは? 違法な長時間労働や休日出勤に困ったら
部署や会社全体で長時間労働が常態化していると、「違法ではないか」と思っても、なかなか声をあげられないものです。とはいえ、そのままの状態が続けば心身に不調が出るなど、さまざまな影響が生じる可能性があります。
残業は「36(サブロク)協定」で上限時間などが定められています。勤務先はこれに反していないか、この記事を読んで確認してみましょう。
1. 36協定とは
会社が従業員に違法な残業をさせていないか判断する際は、まず「36協定」の有無を確認する必要があります。
(1)36協定とは
36協定とは、労働基準法36条に基づいて作られた時間外労働(残業)と休日労働に関する協定のことです。
労働基準法では労働時間の上限を「1日8時間、週40時間」と定めています(労基法32条)。また休日は「少なくとも週1日取得させなければいけない」(労基法35条)としています。
この規定を超えて残業をさせたり、休日に働かせたりすることは労働基準法違反です。ですが仕事内容や職場の人数によっては、規定内に収めるのが難しいこともあるでしょう。
そこで使用者である会社と労働組合が合意のうえで協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合には、協定で定めた範囲内で残業や休日労働ができるようになります。 この仕組みは労基法36条に規定されているため「36(サブロク)協定」と呼ばれているのです。
なお労基法上の管理監督者は法定労働時間の対象外のため、36協定も適用されません。
(2)36協定の上限時間
36協定があれば法定労働時間を超えてもいいとはいえ、無制限に残業をすれば健康障害につながるおそれがあります。そこで36協定にも、時間外労働の上限時間が設定されています。
<通常>
月45時間、年360時間以内
ただし緊急対応が必要なクレームや機械故障など、臨時で対応が必要な状況もあるでしょう。そういった場合には、臨時対応が必要となるケースや時間数を盛り込んだ「特別条項」を設けることで、以下の時間まで残業が認められます。
<特別条項あり>
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働が月45時間超は年6回まで
- 時間外労働と休日労働の合計が単月で100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6か月平均で80時間以内
なお「建設事業」「自動車運転業務」「医師」「鹿児島・沖縄の砂糖製造業」については令和6年3月末まで、上限規制の一部または全部の適用外です。新技術・新商品等の研究開発業務も期間なく、上限規制の対象外です。
(3)36協定違反となるケースと罰則
36協定を締結せずに、残業をさせることは労基法違反です。
また次のようなケースも違法行為です。
- 特別条項を作らず36協定の上限を超えた残業をさせる
- 特別条項で定めた理由、時間以上働かせる
- 特別条項はあるが年7回以上、月45時間を超えて働かせる
これらの罰則は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です(労基法119条)。
また悪質なケースについては、厚労省のサイトで公表されることもあるため、会社の社会的信用という面でもダメージは大きいでしょう。
2. 勤務先が36協定違反をしている場合の対応方法
「36協定を結ばず残業をさせている」など、勤務先に36協定違反が疑われる場合、労働者は次のような対応をしましょう。
(1)証拠を収集
36協定違反の可能性がある場合には、まず証拠を集めましょう。たとえば以下のようなものです。
- 雇用契約書、就業規則
- タイムカード、勤務記録
- 36協定の内容がわかる文書
- 給与明細
- メールなど会社とのやりとりがわかるもの
(2)労働基準監督署に相談・通報
労働基準監督署は賃金や労災など、労働者からさまざまな労働トラブルの相談を受け付けています。会社に36協定違反の可能性がある場合、証拠資料を持ってメールや電話、窓口への訪問により相談をしてみましょう。なお相談は匿名でも可能です。
労基署は相談内容をもとに必要に応じて企業への立ち入り調査などを行います。36協定違反が認められた場合には、指導や是正勧告を行い、改善を促します。
一般的に企業は是正勧告を受けると、違反をやめるなど改善を進めますが、勧告を無視するなど特に悪質な企業については、労基署が経営者の逮捕や会社の書類送検などを行うこともあります。
(3)労働審判、裁判
労働審判は、解雇などをめぐる労使間のトラブルを解決するための制度です。原則3回以内の審理で終結するため、迅速に進みます。
どちらか一方が審判内容に異議申し立てをするなど、労働審判でも解決できない場合には、裁判に移行します。
3. 36協定違反の相談先は
36協定違反が疑われる場合には、次のような窓口に相談しましょう。
(1)労働基準監督署、労働相談コーナー
先ほどご紹介したように、労基署では労働者個人からの相談を受け付けています。
また「証拠がない」「とりあえず相談してみたい」「大ごとにはしたくないがアドバイスがほしい」といった場合には、労基署や都道府県労働局内に設置されている労働相談コーナーに相談しましょう。労働問題に詳しい職員が、対応方法などについてアドバイスをしてくれます。
(2)弁護士
労基署への相談がしづらい場合、未払い残業代の請求も行いたい場合は弁護士に相談しましょう。
36協定違反では、残業代の未払いも発生している傾向があります。労働問題に詳しい弁護士に頼めば、36協定違反の確認から会社との交渉、未払い残業代の請求までトータルでサポートしてくれます。
個人で36協定違反を訴え、改善を求めていくのは大変で、法律知識も必要です。弁護士が伴走してくれれば心強いでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年10月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年09月03日
- 労働問題
-
- 2024年08月05日
- 労働問題
-
- 2024年07月06日
- 労働問題
労働問題に強い弁護士
-
電話番号を表示する 0120-13-4895
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 06-6123-7756
-
電話番号を表示する 0120-047-006