
- (更新:2022年11月07日)
- 労働問題
パタハラへの対処法。男性の育休取得に法的制度はある?
男性社員が育児休業を取得することについて、本人に不快な思いをさせるような言動全般を「パタハラ(パタニティ・ハラスメント)」と言います。
育児・介護休業法では、男性社員も利用できる育児休業制度が整備されています。したがって、育休取得は男性社員にとっても正当な権利です。もしパタハラの被害を受けた場合には、弁護士を通じて厳重に企業へ抗議を行いましょう。
今回は、パタハラの違法性・男性が利用できる育児休業制度の概要・パタハラ被害を受けた場合の対処法などを解説します。
1. パタハラとは?
「パタハラ(パタニティ・ハラスメント)」とは、男性労働者が育児休業を取得することについて、本人に不快な思いをさせるような言動全般を意味します。
(1)パタハラのよくあるパターン
パタハラに当たる言動にはさまざまなパターンがありますが、一例を挙げれば以下のとおりです。
- 育児休業を取得したことを理由に、しつこく嫌みを言う
- 育児休業の取得を理由に、男性労働者に対して退職を促す、または解雇する
- 育児休業の取得を理由に、減給や降格の処分を行う
など
(2)パタハラは育児・介護休業法違反
育児・介護休業法第10条では、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じています。したがって、男性労働者が育児休業を取得したことを理由に、解雇・減給・降格などの処分を行うことは違法です。
また、具体的な不利益処分を伴わない場合でも、育児休業の取得について嫌みを言うことそのものがパワハラに該当する可能性があります。パタハラ的な言動がパワハラにも該当する場合、行為者は不法行為(民法第709条)、会社は安全配慮義務違反(労働契約法第5条)または使用者責任(民法第715条第1項)に基づき、それぞれ被害者に対して損害賠償責任を負います。
2. 男性の育児休業取得に関する法整備
育児・介護休業法では、男性労働者でも利用可能な育児休業制度が設けられています。2022年10月、出生時育児休業や分割取得制度の導入により、さらに育休を取得しやすくなる改正法が施行されました。
(1)従来の育児休業制度
従来の育児休業制度では、無期雇用労働者は、原則として子が1歳に達するまでの期間、会社に対する申請により育児休業を取得でき、有期雇用労働者についても、子が1歳6か月に達するまでに労働契約の期間が満了することが明らかでなければ、無期雇用労働者と同様に育児休業を取得可能でした(育児・介護休業法第5条第1項)。
なお、父母がともに育休を取得する場合には、育児休業期間を子が1歳2か月に達するまで延長できました(同法第9条の2第1項。ただし、父母それぞれの育児休業期間は、最長各1年間)。
また、子が保育所等に入れない場合や、配偶者が一定の事由により育児に参加できない場合には、最長で子が2歳に達するまで、育児休業期間の延長が認められました(同法第5条第3項第2号、第4項第2号、同法施行規則第6条、第6条の2)。
(2)2022年10月以降、育児休業制度がさらに柔軟化
2022年10月1日には改正育児・介護休業法が施行され、「出生時育児休業」が新たに導入されました。この制度は、「産後パパ育休」とも称されています。
出生時育児休業は、通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最長4週間まで取得できます。2回までの分割取得が可能であるほか、休業期間中の就業も認められるなど、男性が育児休業を取得するに当たって、非常に利用しやすい制度となるでしょう。
また、通常の育児休業についても、改正前は1回でまとめて取得するものとされていて分割取得はできませんでしたが、2022年10月1日以降は2回まで分割取得が認められます。出生時育児休業と合わせて、最大4回まで育児休業を分割取得できるようになりました。
3. 職場でパタハラを受けた場合の対処法
職場におけるパタハラは違法行為であり、被害者は会社に対して、処分の撤回や損害賠償を求めることができます。
パタハラによって精神的なダメージを受けてしまうと、ご自身だけで立ち直るのは困難です。そのため、家族などのサポートを受けつつ、必要に応じて外部専門家に相談することをお勧めいたします。うつ病や急性ストレス障害を患った場合は医療機関に、会社の法的責任を追及したい場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。
パタハラ被害を解消・回復するには、一人で抱え込まずに周りを頼ることが大切です。もし職場でパタハラの被害に遭ってしまったら、お早めに各専門家へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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