- (更新:2022年10月07日)
- 労働問題
下ネタはセクハラか。同性間でも要注意
部下・同僚・取引先などに対して、軽い気持ちで下ネタ発言をすると、セクハラ(セクシュアルハラスメント)の責任を問われる可能性があります。同性に対する下ネタ発言についても、異性に対する場合と同様、セクハラに該当し得るので注意が必要です。
下ネタ発言は民法上の不法行為に該当するほか、下ネタ発言を放置した会社にも法的責任が発生します。良好な職場環境を保つため、またご自身がセクハラの責任を問われないようにするためにも、下ネタ発言とセクハラの関係性について正しい知識と教養を備えておきましょう。
今回は、下ネタ発言がセクハラに該当するのかどうかを中心に解説します。
1. 下ネタ発言はセクハラになるのか?
性的な事柄に関連する発言・話題を俗に「下ネタ」と言いますが、下ネタ発言はセクハラに該当する可能性があるので注意が必要です。
(1)男女雇用機会均等法に基づくセクハラの要件
男女雇用機会均等法第11条では、事業者に対して、いわゆる「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」の防止措置を講じることを義務付けています。
同条によれば、以下の2つの要件を満たす行為がセクハラに該当します。
- ①職場において行われる、労働者に対する性的な言動であること
- ②以下のいずれかに該当すること
(a)性的な言動への対応により、労働条件について不利益を受けたこと
(b)性的な言動により、労働者の就業環境が害されたこと
職場での下ネタ発言は、「職場において行われる、労働者に対する性的な言動」に該当するため、上記②(a)または(b)の要件を満たす場合には、セクハラに該当します。
(2)対価型セクシュアルハラスメントと環境型セクシュアルハラスメント
男女雇用機会均等法上の「セクハラ」は、「対価型セクシュアルハラスメント」と「環境型セクシュアルハラスメント」の2種類に分かれます。
①対価型セクシュアルハラスメント
労働者が拒否・抵抗などの対応をした場合に、労働条件の面で不利益を受けるタイプのセクハラです。たとえば、下ネタ発言をした上司に対して反論・非難したことを理由に、解雇・降格・減給などの懲戒処分を受けた場合には、対価型セクシュアルハラスメントに該当します。
②環境型セクシュアルハラスメント
性的な言動によって労働者の就業環境が不快なものとなり、就業上見過ごすことのできない程度の支障が生じるタイプのセクハラです。たとえば、労働条件等に関する具体的な不利益処分を受けていなくても、下ネタ発言を受けた労働者が不快に感じ、嫌悪感や恐怖などで仕事が手につかなくなった場合には、環境型セクシュアルハラスメントに該当します。
このように下ネタ発言は、労働条件に関する具体的な不利益を伴う場合は対価型セクシュアルハラスメント、そうでなくとも環境型セクシュアルハラスメントに当たる可能性があります。
2. 同性間の下ネタ発言もセクハラに当たる可能性あり
男女雇用機会均等法や、不法行為責任を定める民法では、セクハラの行為者や被害者の性別によって、発生する法的責任に差を設けていません。したがって、下ネタ発言をすれば、男女を問わずセクハラの加害者になり得るほか、同性に対する下ネタ発言についても、セクハラに該当する可能性があるので注意が必要です。
厚生労働省も、男性・女性ともにセクハラの加害者・被害者になり得る旨、および同性に対するセクハラも成立し得る旨を注意喚起しています。
(参考:「職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」(厚生労働省))
3. セクハラに関して問題となる法的責任
悪質な下ネタ発言をした行為者については、被害者に対する不法行為が成立します(民法第709条)。この場合、被害者は行為者に対して、慰謝料などの損害賠償を請求できます。
さらに下ネタ発言をした者は、会社から就業規則違反に基づく懲戒処分を受ける可能性もあります。悪質なケースでは、懲戒解雇が行われることもあり、近年、処分が重くなる傾向がありますので注意が必要です。
また、従業員によるセクハラを防止する措置を怠った会社にも、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)または使用者責任(民法第715条第1項)に基づく損害賠償責任が発生します。
軽い気持ちで発した下ネタにより、思わぬ規模のトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。ハラスメントに対する非難が強まっている社会状況も踏まえて、職場における自分の発言には細心の注意を払いましょう。
一方、職場でセクハラ被害を受けた被害者の方は、一人で抱え込まずに、できるだけ早く弁護士などの専門家へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年10月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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