割増賃金が未払い! その請求方法は?

割増賃金が未払い! その請求方法は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

労働者が時間外労働・休日労働・深夜労働のいずれかを行った場合、原則として割増賃金が発生します。

もし割増賃金が未払いとなっている場合には、弁護士のサポートを受けながら会社に請求を行いましょう。

今回は、割増賃金に関する労働基準法のルールや、未払い賃金(未払い残業代)を請求する方法などを解説します。

1. 残業に対する「割増賃金」とは?

労働基準法に基づき、残業に対しては割増賃金が発生することがあります。割増賃金が発生する場合、使用者は労働者に対して、通常の賃金に割増率を乗じた賃金を支払わなければなりません。

(1)割増賃金が発生する労働の種類

割増賃金が発生するのは、以下の3種類の労働です(労働基準法第37条第1項、第4項)。

①時間外労働

法定労働時間(1日8時間・1週間40時間。労働基準法第32条)を超える労働を意味します。なお、労働契約や就業規則で定められる所定労働時間を超えたとしても、法定労働時間の範囲内であれば、原則として割増賃金は発生しません(通常の賃金による残業代は発生します)。もっとも、就業規則で割増率が定められている場合には、就業規則の定めに従うことになります。

②休日労働

週1回の法定休日(労働基準法第35条)における労働を意味します。週休2日以上の場合、労働契約または就業規則で定められた1日のみが法定休日となります。労働契約・就業規則に定めがない場合、日曜から土曜までを1週間として、もっとも遅く到来する曜日が法定休日です。

③深夜労働

午後10時から午前5時までに行われる労働を意味します。

(2)労働の種類別

割増賃金率

時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金率は、それぞれ以下のとおりです。

労働の種類 割増賃金率
時間外労働 125%(大企業の場合、1か月当たり60時間を超える部分については150%)
※中小企業であっても、令和5年4月1日以降は、1か月当たり60時間を超える部分については150%
休日労働 135%
深夜労働 125%
時間外労働かつ深夜労働 150%(大企業の場合、1か月当たり60時間を超える部分については175%)
※中小企業であっても、令和5年4月1日以降は、1か月当たり60時間を超える部分については175%
休日労働かつ深夜労働 160%

(3)割増賃金が発生しないケース

以下のいずれかに該当する場合には、時間外労働・休日労働の割増賃金が発生しません。なお、深夜労働の割増賃金は、いずれの場合についても発生します。

①裁量労働制

専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)または企画業務型裁量労働制(同法第38条の4)の適用を受ける労働者については、時間外労働・休日労働の割増賃金が発生しません。

②管理監督者・機密事務取扱者

待遇・裁量・権限の観点から、経営者と一体的立場と評価できる管理監督者については、時間外労働・休日労働の割増賃金が発生しません(同法第41条第2号)。経営者や管理監督者と密接不可分の機密事務を取り扱う労働者(秘書など)についても同様です(同法第41条第2号後段)。

③監視・断続的労働に従事する者

守衛・学校の用務員・団地の管理人・専属運転手など、手待ち時間が長い労働者については、使用者が労働基準監督署の許可を受けることを条件として、時間外労働・休日労働の割増賃金の支払い義務が免除されます(同法第41条第3号)。

2. 未払いの割増賃金を請求する手続き

労働基準法に基づいた適正な割増賃金の支払いが行われていない場合、労働者は会社に対して、未払いの割増賃金の支払いを請求できます。

未払いの割増賃金を請求する手続きの流れは、以下のとおりです。

(1)残業の証拠を集める

会社との協議・労働審判・訴訟を有利に進めるため、残業の証拠を集める必要があります。

(例)

  • タイムカードの記録
  • オフィスの入出館記録
  • 会社システムへのログイン履歴
  • 交通系ICカードの乗降車履歴
  • 業務メールの送信日時
  • 業務日誌

など

(2)会社と割増賃金の精算について協議する

残業の証拠を提示して、会社に適正額による割増賃金の支払いを求めます。弁護士を代理人として協議を行うことで、会社が未払い賃金の存在を認め、早期に任意の支払いを受けられる可能性が高まります。

なお、協議の開始に当たっては、残業代請求権の時効完成を阻止するため、会社に対して内容証明郵便を送付しておきましょう。

(3)労働審判を申し立てる

労働審判は、労使間の紛争を早期に解決することを目的とした法的手続きです。原則として3回以内に審理が終了するため、迅速な解決が期待できます。

ただし、労働審判の結果について、当事者のいずれかが異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟手続きへ移行します。

(参考:「労働審判手続」(裁判所))

(4)訴訟を提起する

裁判所の公開法廷において、未払い賃金請求権の存在を立証し、裁判所に支払いを認める旨の判決を求めます。判決によって支払いが命じられれば、最終的にその判決の内容に従って、強制執行により未払い賃金を回収できます。

協議・労働審判・訴訟のいずれの手続きによる場合でも、弁護士を代理人として対応することで、スムーズに未払い賃金の支払いを受けられる可能性が高まります。

未払い賃金・残業代請求をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年09月30日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 矢野 麻美子 弁護士

    ベリーベスト法律事務所

    東京都 港区
    東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
    東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
    東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
    現在営業中 9:30〜21:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    職場でのお悩み解決します。外国人雇用、女性差別、ハラスメントで悩んだらまずご相談を。

  • 今井 樹里 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

    千葉県 千葉市中央区
    千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル9階
    「千葉」駅 徒歩3分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    【労働問題取扱件数多数】会社からの解雇や退職の求めに納得できないあなた、残業代がきちんと支払われていないあなた、是非お気軽にご相談下さい。

  • 近藤 岳 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 札幌オフィス

    北海道 札幌市中央区
    北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番 井門札幌ビル2階
    地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    迅速かつ適切な解決をご提案差し上げます

  • 加藤 寛崇 弁護士

    みえ市民法律事務所

    三重県 津市
    三重県津市中央2-4 三重ビル302
     
    注力分野

    【弁護士歴15年以上】未払い残業代や不当解雇などの解決実績が多数あります。

  • 大城 拓摩 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス

    静岡県 浜松市中央区
    静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル11階
    JR「浜松駅」メイワン口から徒歩5分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    不当な解雇・退職勧奨、残業代請求の初回相談無料、着手金無料です。まずはお気軽にご相談ください。