年5日の有給休暇取得義務って? 会社に有給休暇を拒否されたら

年5日の有給休暇取得義務って? 会社に有給休暇を拒否されたら

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

勤続期間や出勤日数など、一定の要件を満たす従業員には、会社は年5日以上の年次有給休暇を取得させる義務があります。また、年次有給休暇の取得時期は、原則として従業員が自由に決めることができ、合理的な理由なく会社が取得申し出を拒否することはできません。

会社に有給休暇取得の申し出を不当に拒否されたら、お早めに労働基準監督署や弁護士にご相談ください。

今回は、会社が従業員に年次有給休暇を取得させる義務など、年次有給休暇に関する基本的なルールを解説します。

1. 年5日以上の有給休暇取得義務化について

2019年4月に施行された改正労働基準法により、働き方改革の一環として、一部の労働者につき、年5日以上の有給休暇を取得させることが会社の義務とされました。

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、会社は少なくとも年5日の有給休暇を、時季を定めて与えなければなりません(労働基準法39条7項)。

(1)取得義務の対象となる労働者の範囲

会社が有給休暇を取得させる義務を負うのは、有給休暇の付与日数が年10日以上の労働者です。具体的には、以下の要件を満たす労働者が、有給休暇を取得させる義務の対象となります。

①週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の場合(フルタイム)または年間の所定労働日数が216日を超える場合

以下の(a)(b)をいずれも満たす労働者

  • (a)継続勤務期間が6か月以上
  • (b)基準期間※の全労働日の8割以上出勤
    基準期間:継続勤務期間が
    6か月以上1年6か月未満の場合は、雇い入れから6か月間。
    1年6か月以上2年6か月未満の場合は、雇い入れの6か月後から1年間。
    2年6か月以上3年6か月未満の場合は、雇い入れの1年6か月後から1年間。

②週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合(パートタイム)または年間の所定労働日数が216日以下の場合

  • (i)週の所定労働日数が4日の場合
    継続勤務期間が3年6か月以上
  • (ii)週の所定労働日数が3日の場合
    継続勤務期間が5年6か月以上
  • (iii)週の所定労働日数が2日以下の場合
    対象外

(2)会社が取得義務に違反した場合の罰則

対象労働者に有給休暇を取得させる義務に違反した場合、行為者は「30万円以下の罰金」に処されます(労働基準法120条1号)。

また、会社の代表者・代理人・使用人その他の従業者が上記の義務に違反した場合、代表者が違反防止に必要な措置を講じた場合を除き、会社にも「30万円以下の罰金」が科されます(同法121条1項)。

2. 有給休暇に関する会社の「時季変更権」とは?

有給休暇は原則として、労働者の請求する時季に与えなければなりません(労働基準法39条5項)。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、会社による時季の変更が認められます(時季変更権)。

会社による時季変更権の行使が認められる場合の具体例は、以下のとおりです。

  • 繁忙期に伴う人員不足であり、代替勤務者を確保することが困難な場合(最高裁昭和62年7月10日判決等参照)
  • 実施が必須の研修や訓練の予定日について、有給休暇の取得申し出があった場合(最高裁平成12年3月31日判決等)

3. 有給休暇取得の申し出を、会社に不当に拒否されたら?

時季変更権を行使し得る場面でないにもかかわらず、会社が労働者による有給取得の申し出を拒否することは違法です。

もし会社が有給休暇取得の申し出を不当に拒否した場合には、以下の窓口へお早めにご相談ください。

(1)労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、会社の労働基準法違反を管理・監督・是正する行政機関です。

会社による労働基準法違反について、労働者には労働基準監督署に申告する権利があります(労働基準法104条1項)。労働基準監督署に申告したことを理由として、会社が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは認められません(同条2項)。

労働者の申告を受けた労働基準監督署は、有給休暇を取得させる義務への違反など、労働基準法違反の事実がないかを調査します。違反が発見された場合、労働基準監督署は会社に対して行政指導や刑事処分を行い、違反状態の是正を図ります。

労働基準監督署による監視の目が入れば、今後は労働基準法に従った有給休暇の取得が認められるようになる可能性が高いでしょう。

(2)弁護士に相談する

有給休暇の取得などについて、会社に対して直接働きかけを行いたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は労働者の代理人として、会社との交渉や法的手続きへの対応を代行してくれます。迅速に労働者としての権利回復を図りたい場合には、弁護士にご相談ください。

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