「残業代出ない」は本当? あなたの働き方、本当は残業代をもらえるかも

「残業代出ない」は本当? あなたの働き方、本当は残業代をもらえるかも

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

残業しているにもかかわらず残業代が支払われていないということはありませんか。企業側から「残業代は出ない」と言われていたとしても、実際には残業代を請求できるケースもあります。

残業代請求は、労働者の正当な権利ですので、どのような場合に残業代を請求することができるかを知ってきちんと請求していきましょう。

今回は、「残業代が出ない」と言われても残業代を請求できる場合について解説します。

1. 「残業代が出ない」は本当?

以下のようなケースでは会社から「残業代は出ない」と言われることがあります。しかし、多くのケースでは残業代を支払わないことは違法となる可能性があります。

(1)管理職の肩書がある場合

労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合には、残業代の支払いが不要とされています。そのため、「課長」や「マネージャー」などの肩書がある労働者については、労働基準法の「管理監督者」にあたるとして使用者から残業代が支払われないことがあります。

しかし、労働基準法の「管理監督者」にあたるかについては、肩書という形式面で判断するのではなく、職務内容、責任と権限、待遇などの実質面で判断されます。そのため、実体の伴わない「名ばかり管理職」である場合には、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があり、労働者は会社に対して残業代を請求することができます。

(2)入社時の契約書で残業代はないと書かれていた場合

入社時の会社との契約で残業代はないとされていることを理由に残業代が支払われないことがあります。

しかし、労働基準法では、労働基準法が定める基準に達しない労働契約については、無効とされています(労働基準法13条)。労働基準法では、時間外労働に対しては、残業代の支払いを義務付けていますので、たとえ個々の労働者と残業代不支給の合意をしたとしても、そのような合意は無効です。

そのため、会社との間で残業代不支給の合意があったとしても、使用者は残業代を支払う義務があり、労働者側からの残業代請求は可能です。

(3)サービス残業といわれている場合

会社側から「サービス残業」だと言われて残業代が支払われないことがあります。

しかし、サービス残業と言われたとしても、労働基準法上の時間外労働に該当しますので、当然に残業代の支払い義務が生じます。周りが当然のようにサービス残業をしているからといって、自分もそれに従わなければならないわけではありません。

残業代の請求は、労働者の正当な権利ですので、きちんと請求していくようにしましょう。

サービス残業をした時間については使用者側で適切に把握されていないことも多いです。そのため、実際の労働時間に応じてタイムカードに打刻することが最良ではありますが、それができない場合には、パソコンのログイン・ログオフ時間の記録を保管しておくなどして労働時間の証拠を残しておきましょう。

2. この働き方はどうなの?

近年、さまざまな賃金体系が採用されており、残業代の請求ができるかどうかの判断が複雑になってきています。以下では、代表的な賃金体系と残業代との関係について説明します。

(1)裁量労働制

裁量労働制とは、実際の労働の長短に関係なく、契約で定めた一定の時間を労働時間とみなす制度です。裁量労働制は、時間配分や仕事の進め方を細かく指示するのが困難な専門業務(記者、デザイナー、弁護士、大学教授など)や企画業務に従事する部署で採用されています。

裁量労働制では、実際の労働時間とは関係なくみなし労働時間を労働時間として計算することになります。たとえば、みなし労働時間を8時間と定めた場合、1日6時間働いても、10時間働いても、当該労働者は8時間労働したと扱われます。そのため、みなし労働時間が法定労働時間内であった場合には、残業代を請求することはできません。

裁量労働制が有効であるためには法律の要請を満たしていなければならず、無効である例も多くあります。そのため、使用者から裁量労働制であるから残業代が発生しないと説明されても残業代が請求できる場合もありますので、まずは弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

(2)固定残業代

固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代として、毎月定額の残業代を支払う制度のことをいいます。「みなし残業代」ともいいます。たとえば、「基本給32万円、30時間分の残業代として6万円を支給」という賃金体系が固定残業代です。

固定残業代の賃金体系が採用されていたとしても残業代の支払いが不要になるわけではありません。固定残業代は、あくまでも予定している残業時間内であれば、残業代計算とその支払いが不要になるというだけであり、予定していた時間を超過して残業が行われた場合には、それに対しては別途残業代を支払わなければなりません。

固定残業代だからそれ以外の残業代を請求できないと誤解している方も多いので注意が必要です。

また、固定残業代が設定されている場合も、固定残業代の仕組みや内容によっては残業代の支払いとして有効ではない場合があります。会社の説明を鵜呑みにせず、まずは一度弁護士にご相談されると良いでしょう。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年06月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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