違法な退職勧奨を受けた場合の対処法を解説

違法な退職勧奨を受けた場合の対処法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

上司から、「早く会社を辞めてくれ」と言われて退職を勧められたら、非常にショックを受ける方が多いでしょう。

さらに、退職を断っても毎日退職をするように言われ続けると、本当に気がめいってしまうことでしょう。

会社側が強く退職を勧めてくることは、違法となる場合があります。この記事では、退職勧奨が違法となる場合と、退職勧奨を受けた場合の対処法について紹介します。

1. 退職勧奨とは

(1)退職勧奨とは

退職勧奨とは、会社が退職してほしい従業員に対して、自発的な退職もしくは両者の合意によって労働契約を終わらせるために働きかけることをいいます。

一定期間を設けてこの期間内に退職することを条件に退職金を増額したり、会社側の事情を説明して従業員の理解を求めたり、転職先を紹介するなどして辞めるように働きかけることがあります。

退職勧奨は、会社から一方的に雇用関係を終了する「解雇」と異なり、従業員の同意を得て会社を辞めてもらうために従業員に働きかけるものです。

従って、退職勧奨を受けたとしても、会社を辞めたくないのであれば、これに従って退職する必要はありません。また、後に解説するように、従業員が退職勧奨に応じないと言っているのに、会社が執拗に退職を勧め続けることや退職を強要することは許されません。

(2)なぜ会社は退職勧奨を行うのか?

会社が退職勧奨を行う理由としては、次のようなものが考えられます。

①会社が、従業員に退職してほしいと考えているが解雇はできない場合、あるいは解雇事由を満たすとしても穏便に解決したい場合

たとえば、従業員の勤務態度や勤務成績がよくない・問題行動が多い・協調性に欠ける・遅刻や欠勤が多い・私生活上で不法行為をしたなどの場合で、解雇できるとまではいえないような場合に、会社は退職勧奨を行うことがあります。

仮に、解雇できそうな場合であっても、解雇という手段を取ると従業員から解雇が無効であると争われる可能性があるため、退職勧奨で穏便に解決しようとすることもあります。

②従業員になにも問題がなくても、会社側の事情によって退職勧奨が行われる場合

会社の業績不振などにより、人件費の削減のために退職勧奨が用いられることがあります。

会社の経営難の場合に人件費を削減する方法には「整理解雇」という解雇もありますが、適法に整理解雇をするための法的要件は厳しいため、整理解雇より前に退職勧奨によって雇用関係の終了を試みるという会社もあります。

2. 違法な退職勧奨への対処法

(1)違法となる退職勧奨とは

会社側が従業員を追い出す目的で、普通の人から見て度を越えた態様で退職勧奨を行った場合には、民法上の不法行為(第709条)が成立します。

度を越した退職勧奨が不法行為にあたるかが争われた裁判では、面談に同席する人数、退職勧奨を行った期間、回数、1回あたりの面談の時間、面談中の発言内容や態様、仕事上の嫌がらせの有無や内容などを考慮して、不法行為にあたるか否かの判断を行っています。

すなわち、たくさんの上司が同席して面談する・長期間にわたって退職勧奨を行い続ける・何回も退職勧奨をする・1回あたり長い時間をかけて退職勧奨を行う・面談中に強い言葉や威圧的な態度で退職勧奨をする・退職させるために嫌がらせをするなどの事情がある場合には、その退職勧奨は違法である可能性が高いと言えます。

従業員が退職勧奨を拒否した後にさらに退職勧奨をした場合であっても、直ちに違法となるわけではありませんが、拒否した後も複数回の退職勧奨を行って執拗に退職を求める場合には、違法と判断される可能性が高くなります。

(2)違法な退職勧奨を受けた場合の対処法

①会社を辞めようと考えている場合

退職勧奨に応じて退職する場合には、退職の条件を少しでもよくするよう会社と交渉しましょう。

交渉すべき事項としては、まずは退職金の金額です。退職勧奨に応じるのと引き換えに、多めに退職金を出すように求めることが考えられます。

また、退職にあたっては、「会社都合退職」として処理してもらうようにしましょう。「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、失業保険の給付日数などが変わってくるからです。

②会社を辞めたくない場合

会社を辞めたくない場合は、退職意思がないことをはっきりと示しましょう。

退職勧奨をしつこくされると、ついつい相手に気おされたり、弱気になったりしてしまいがちですが、退職したくないのであれば絶対に同意してはいけません。また、退職に同意するという内容の書面にサインを求められることもあるので、応じないように注意しましょう。もちろん退職届も出してはなりません。

また、退職勧奨が度を越して行われる場合には、その後に慰謝料請求を行ったり、強要された退職の無効を争ったりするために使える証拠(面談の録音やメールなど)を集めておくことも大切です。弁護士に相談されることもご検討ください。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年05月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 杉山 大介 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 北千住オフィス

    東京都 足立区
    東京都足立区千住1丁目11番2号 北千住Vビルディング4階
    JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    あなたの「当り前」を守る

  • 神津 竜平 弁護士

    弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所

    千葉県 船橋市
    千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階A室
    JR・東武の船橋駅からお越しの場合
    船橋駅南口より徒歩7分

    京成本線京成船橋駅からお越しの場合
    京成船橋駅東口より徒歩5分
    現在営業中 9:00〜20:00
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

     
    注力分野

    未払い残業代の請求、労災、退職勧奨・不当解雇問題を中心に、ご依頼者の方が泣き寝入りすることのない解決を目指します

  • 今井 樹里 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

    千葉県 千葉市中央区
    千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル9階
    「千葉」駅 徒歩3分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    【労働問題取扱件数多数】会社からの解雇や退職の求めに納得できないあなた、残業代がきちんと支払われていないあなた、是非お気軽にご相談下さい。

  • 上本 浩二 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

    京都府 京都市中京区
    京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階
    阪急京都線「烏丸駅」・市営地下鉄「四条駅」より徒歩3分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    メーカーでの営業経験も活かし、初回法律相談の段階から「この弁護士に相談してよかった」と思っていただけるように親身にお話を聞かせていただきます

  • 上田 芙祐美 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 八王子オフィス

    東京都 八王子市
    東京都八王子市東町9番8号 八王子東町センタービル5階
    JR「八王子駅」より徒歩5分
    京王線「京王八王子駅」より徒歩6分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    残業代請求・不当解雇の問題を中心的に数多く取り扱っております。