違法な退職勧奨を受けた場合の対処法を解説
上司から、「早く会社を辞めてくれ」と言われて退職を勧められたら、非常にショックを受ける方が多いでしょう。
さらに、退職を断っても毎日退職をするように言われ続けると、本当に気がめいってしまうことでしょう。
会社側が強く退職を勧めてくることは、違法となる場合があります。この記事では、退職勧奨が違法となる場合と、退職勧奨を受けた場合の対処法について紹介します。
1. 退職勧奨とは
(1)退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が退職してほしい従業員に対して、自発的な退職もしくは両者の合意によって労働契約を終わらせるために働きかけることをいいます。
一定期間を設けてこの期間内に退職することを条件に退職金を増額したり、会社側の事情を説明して従業員の理解を求めたり、転職先を紹介するなどして辞めるように働きかけることがあります。
退職勧奨は、会社から一方的に雇用関係を終了する「解雇」と異なり、従業員の同意を得て会社を辞めてもらうために従業員に働きかけるものです。
従って、退職勧奨を受けたとしても、会社を辞めたくないのであれば、これに従って退職する必要はありません。また、後に解説するように、従業員が退職勧奨に応じないと言っているのに、会社が執拗に退職を勧め続けることや退職を強要することは許されません。
(2)なぜ会社は退職勧奨を行うのか?
会社が退職勧奨を行う理由としては、次のようなものが考えられます。
①会社が、従業員に退職してほしいと考えているが解雇はできない場合、あるいは解雇事由を満たすとしても穏便に解決したい場合
たとえば、従業員の勤務態度や勤務成績がよくない・問題行動が多い・協調性に欠ける・遅刻や欠勤が多い・私生活上で不法行為をしたなどの場合で、解雇できるとまではいえないような場合に、会社は退職勧奨を行うことがあります。
仮に、解雇できそうな場合であっても、解雇という手段を取ると従業員から解雇が無効であると争われる可能性があるため、退職勧奨で穏便に解決しようとすることもあります。
②従業員になにも問題がなくても、会社側の事情によって退職勧奨が行われる場合
会社の業績不振などにより、人件費の削減のために退職勧奨が用いられることがあります。
会社の経営難の場合に人件費を削減する方法には「整理解雇」という解雇もありますが、適法に整理解雇をするための法的要件は厳しいため、整理解雇より前に退職勧奨によって雇用関係の終了を試みるという会社もあります。
2. 違法な退職勧奨への対処法
(1)違法となる退職勧奨とは
会社側が従業員を追い出す目的で、普通の人から見て度を越えた態様で退職勧奨を行った場合には、民法上の不法行為(第709条)が成立します。
度を越した退職勧奨が不法行為にあたるかが争われた裁判では、面談に同席する人数、退職勧奨を行った期間、回数、1回あたりの面談の時間、面談中の発言内容や態様、仕事上の嫌がらせの有無や内容などを考慮して、不法行為にあたるか否かの判断を行っています。
すなわち、たくさんの上司が同席して面談する・長期間にわたって退職勧奨を行い続ける・何回も退職勧奨をする・1回あたり長い時間をかけて退職勧奨を行う・面談中に強い言葉や威圧的な態度で退職勧奨をする・退職させるために嫌がらせをするなどの事情がある場合には、その退職勧奨は違法である可能性が高いと言えます。
従業員が退職勧奨を拒否した後にさらに退職勧奨をした場合であっても、直ちに違法となるわけではありませんが、拒否した後も複数回の退職勧奨を行って執拗に退職を求める場合には、違法と判断される可能性が高くなります。
(2)違法な退職勧奨を受けた場合の対処法
①会社を辞めようと考えている場合
退職勧奨に応じて退職する場合には、退職の条件を少しでもよくするよう会社と交渉しましょう。
交渉すべき事項としては、まずは退職金の金額です。退職勧奨に応じるのと引き換えに、多めに退職金を出すように求めることが考えられます。
また、退職にあたっては、「会社都合退職」として処理してもらうようにしましょう。「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、失業保険の給付日数などが変わってくるからです。
②会社を辞めたくない場合
会社を辞めたくない場合は、退職意思がないことをはっきりと示しましょう。
退職勧奨をしつこくされると、ついつい相手に気おされたり、弱気になったりしてしまいがちですが、退職したくないのであれば絶対に同意してはいけません。また、退職に同意するという内容の書面にサインを求められることもあるので、応じないように注意しましょう。もちろん退職届も出してはなりません。
また、退職勧奨が度を越して行われる場合には、その後に慰謝料請求を行ったり、強要された退職の無効を争ったりするために使える証拠(面談の録音やメールなど)を集めておくことも大切です。弁護士に相談されることもご検討ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年05月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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