退職勧奨とは何か

退職勧奨とは何か

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

一生懸命に働いてきた会社から、いきなりクビ、解雇と言われたら、誰もが動揺してしまうことでしょう。しかし、解雇と言われたその時の行動次第で、その後の展開は大きく変わってきます。

そこで、今回の記事では、会社から解雇と言われた時に、確認すべきこと、最初に取るべき行動などについて解説していきます。

1. そもそも解雇とは

解雇とは、会社からの一方的な労働契約の解約を意味します。つまり、「辞めてくれないか」と打診されただけの段階であれば、それはまだ解雇ではありません。働き続けたいのであれば、きっぱりと断りましょう。

しかし、はっきりとクビ、解雇と言われているのであれば、労働者の側が断っても、解雇の手続きを進められてしまうことでしょう。そこでまずは、会社からはっきりとクビだと言われているのか、辞めてほしいという打診の段階にすぎないのかを確認しましょう。

2. 解雇と言われた時に確認すべきこと、最初にするべきこと

では、会社から解雇と言われた時にまず確認しておくべきこと、最初にするべき行動は、どのようなものになるのでしょうか。

(1)解雇の理由を確認しましょう

会社は、無制限に労働者を解雇できる訳ではなく、解雇をするためには、法律上、「客観的に合理的な理由」が必要となります。そして、このような理由がなければ、そもそも解雇自体できませんので、まずは会社に対して解雇の理由を確認しましょう。

また、法律上、会社は労働者から解雇理由についての証明書の発行を求められたら、労働者が在職中でいまだ社内で働いていても、あるいは解雇と言われて会社から締め出されてしまっている状態であろうと、すぐに応じなければならないとされています。

労働者の側としても、後に会社と解雇は無効であるとして交渉をしたり、裁判等で争ったりする時にあらかじめ書面で解雇の理由が分かっていた方が、解雇が有効かどうか判断しやすくなりますので、交渉、労働審判、裁判を進めやすくなります。

さらに裁判例でも、解雇理由証明書に記載のなかった事由を会社側が解雇理由として主張することは原則として許されないという判断も示されています。

早い段階で解雇理由証明書をもらっておけば、その後の会社側による後出しジャンケンのような解雇理由の主張を防ぐことも期待できます。したがって、余裕があれば解雇理由の証明書をもらっておくことが賢明です。

(2)解雇を受け入れないことを明確に示しましょう

いくら頭では解雇は受け入れられない、無効だと思っていたとしても、会社に対して解雇予告手当や退職金を支払うよう求める等、解雇を前提とした行動を取ってしまうと、後で交渉や裁判等で争ったとしても、「労働者は解雇を受け入れた」として、解雇が有効であるという判断をされる危険があります。

したがって、解雇を前提としたような行動は絶対に取らないようにし、解雇は受け入れられない、自分はいまだこの会社の従業員である、ということを態度で明確に示しましょう。

なお、会社側は、すでに解雇したとして、解雇予告手当と称して一方的に1か月分ほどの給料を振り込んできたり、会社の貸与物の返還を求めてきたりすることもあります。このようなことがあった際の対処法については、弁護士に相談してみましょう。

(3)場合によっては、失業保険の仮給付の受給も検討しましょう

弁護士を立てて会社に対して解雇の無効を主張しても、会社がすぐに解雇を撤回してくれたり、あるいは一定の金銭を会社から払ってもらう内容の和解が成立したりするとは限りません。案件が解決するまでの間は、会社からの給料がもらえない状態で生活をしていかなければなりません。

もちろん、解雇されて失業状態にあれば、失業保険への加入期間が一定期間を超える等の条件を満たす限り、ハローワークの手続きで失業保険給付を受けることができます。

しかし、この失業保険給付は、あくまで「退職」した方のための給付なので、「解雇は無効」であり、いまだに自分はこの会社の従業員だと主張している状況では原則として給付を受けられません。

ただ、失業保険の「仮給付」という制度を用いれば、解雇を争いながら受給することができます。仮給付を受けるためには、解雇無効を主張する弁護士による通知等、解雇を争っている証拠が必要となりますが、詳しくはハローワークの窓口で相談してみましょう。

3. まとめ

ここまで述べたとおり、解雇を争う場合には、まず解雇の理由を確認し、解雇を受け入れたと思われる行動を取らず、必要であれば「失業保険の仮給付」の受給を検討することが有効です。

とはいえ、やはりいきなり解雇を言い渡されたりしたらショックを受けることと思いますし、どうしていいか分からない、ということもあり得るでしょう。その場合は早い段階で、お気軽に弁護士にご相談いただけますと幸いです。

※労働審判
解雇や給与の不払いなどの、個々の労働者と事業主との間の労働トラブルを、原則として3回以内の期日で解決する裁判所での手続きです。通常の裁判よりも早期の解決が期待できます。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年01月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 杉山 大介 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 北千住オフィス

    東京都 足立区
    東京都足立区千住1丁目11番2号 北千住Vビルディング4階
    JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    あなたの「当り前」を守る

  • 神津 竜平 弁護士

    弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所

    千葉県 船橋市
    千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階A室
    JR・東武の船橋駅からお越しの場合
    船橋駅南口より徒歩7分

    京成本線京成船橋駅からお越しの場合
    京成船橋駅東口より徒歩5分
    現在営業中 9:00〜20:00
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

     
    注力分野

    未払い残業代の請求、労災、退職勧奨・不当解雇問題を中心に、ご依頼者の方が泣き寝入りすることのない解決を目指します

  • 今井 樹里 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

    千葉県 千葉市中央区
    千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル9階
    「千葉」駅 徒歩3分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    【労働問題取扱件数多数】会社からの解雇や退職の求めに納得できないあなた、残業代がきちんと支払われていないあなた、是非お気軽にご相談下さい。

  • 上本 浩二 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

    京都府 京都市中京区
    京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階
    阪急京都線「烏丸駅」・市営地下鉄「四条駅」より徒歩3分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    メーカーでの営業経験も活かし、初回法律相談の段階から「この弁護士に相談してよかった」と思っていただけるように親身にお話を聞かせていただきます

  • 上田 芙祐美 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 八王子オフィス

    東京都 八王子市
    東京都八王子市東町9番8号 八王子東町センタービル5階
    JR「八王子駅」より徒歩5分
    京王線「京王八王子駅」より徒歩6分
    現在営業中 10:00〜18:00
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    残業代請求・不当解雇の問題を中心的に数多く取り扱っております。