
未払い残業代請求の時効は5年…「進行を止める方法」と請求の方法
時間外労働を「残業」といいますが、本来支払うべき残業代を支払わない企業があり、なかには、固定残業代を支払っているからといって、超過分の支払いをしない企業もあります。
そのような企業に対して未払いの残業代の請求をすることが可能ですが、請求には時効があるため時効の完成前に請求することが重要です。
本コラムでは未払い残業代請求権の時効の進行を止める方法と、未払い残業代の請求方法について解説します。
1. 残業代請求権の時効は、当分の間「3年」
未払い残業代請求権(賃金請求権)の時効は、2024年4月施行の改正労働基準法115条に規定されています。
労働基準法115条
「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間……(途中省略)行わない場合においては、時効によって消滅する。」
つまり、残業代請求権の消滅時効は行使可能時から「5年」ということです。
ただし、労働基準法附則143条3項の規定により、経過措置として当分の間は5年ではなく「3年」で残業代請求権が失われることになっています。
労働基準法附則143条3項
「第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。」
施行から5年経過後、経過措置については見直しが行われることになっているため、2025年4月以降には経過措置が撤廃され、残業代請求権の消滅時効が「5年」になる可能性があります(2020年4月1日法改正時の附帯決議参照)。
2. 時効の進行を止める方法
時効は権利行使が可能になる時(その残業代に対応する給料日の翌日)から進行し、3年で完成します。
「時効期間3年」というのは意外に短く、請求するかどうか、どうやって請求すればいいか悩んでいる間に3年が経ってしまうケースも考えられます。
それを防ぐためにも、時効の進行を止める必要があります。特に時効完成間近の場合は、早急に時効の進行を止めなければなりません。
なお、時効の効力は「時効の援用」といって、使用者側(債務者)が「時効なので支払わない」という意思を労働者(債権者)に伝えることで生じます(民法145条)。そして援用されないことはまず考えられません。
ではどうすれば時効の進行を止められるのでしょうか?以下、時効の進行を止める方法について説明します。
(1)時効の「完成猶予」に持ち込む方法
時効の進行を一時的に止めることを「完成猶予」といいます。時効完成間近で、裁判を起こす時間がない場合などに有効です。
時効の「完成猶予」のために取るべき方法を説明していきます。
①催告(民法150条)
時効の完成猶予ができる方法の一つが「催告」です。「催告」は、内容証明郵便を送付して請求の意思表示をする方法で、会社に対して「残業代を払って欲しい」と催告すると、時効の完成が「6か月」猶予されます。手続きにあまり時間がかからないため、時効完成直前に時効を止めたいという場合に効果的です。
ただし、催告で完成猶予ができるのは1回のみで、再度催告を行っても完成猶予期間が延長されることはありません。そこで次に行うのが「裁判上の請求」です。
②裁判上の請求(民法147条1項、148条1項、149条)
「裁判上の請求」とは裁判所に訴訟を提起することで、裁判手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
残業代を請求する場合の「裁判上の請求」の方法は、「民事訴訟」と「労働審判」の2種類がありますが、違いは以下の通りです。
民事訴訟 | 労働審判 | |
---|---|---|
対象 | 民事上の紛争全般 | 労働者と会社側間の労働問題 |
期日の回数制限 | なし | 3回まで |
事件の担当者 | 裁判官 | 労働審判委員会 |
公開・非公開 | 公開 | 非公開 |
(2)時効の「更新」をする方法
時効を一時的に止める「完成猶予」とは異なり、時効を完全にリセットする「更新」というものがあります。
裁判上の手続きによる完成猶予の後、確定判決等によって権利が確定した時(民法147条2項)や、強制執行等が終了した時(民法148条2項)に時効は更新され、そこから改めて時効がスタートするのです。
なお、会社が労働者に対して未払い残業代請求権の存在を認めた場合には、法律上の「承認」(民法152条)にあたりますので、時効期間はリセットされます。
3. 残業代を請求する方法
時効が完成する前に残業代を請求する方法を説明します。
(1)内容証明の送付
まずは催告による時効の完成猶予のために「内容証明の送付」をしましょう。催告によって会社から残業代が支払われる場合もありますが、無視された場合は完成猶予期間である6か月以内に裁判上の手続き(労働審判の申立て、訴訟の提起、必要に応じて仮差押え等)をとる必要があります。
(2)証拠を収集する
裁判上の手続きのためにも、会社との話し合いを有利に進めるためにも「証拠収集」は重要です。
残業代請求のために、以下の証拠を集めましょう。
- 労働契約書や雇用契約書
- 就業規則のコピー
- タイムカードや勤怠記録
- 上司の承認印がある業務日報
- 給与明細 など
ただし、虚偽報告を強要されている場合や、勤怠管理がいい加減な場合等、これらの証拠を集めることが難しい場合もあります。
そのような難しい場合でも、労務管理をパソコンでクラウド等を使って行われているケースでは以下の証拠が有効です。
- パソコンの起動時間とシャットダウンのログ
- チャット上の始業・終業の報告
- 業務時間中に出した最初のメールと最後のメール など
(3)未払い残業代を計算する
証拠を集めたら、未払い残業代を計算しましょう。
計算方法は以下の通りです。
1時間あたりの賃金 × 割増賃金率 × 残業時間
「1時間あたりの賃金」の計算方法、割増賃金率については以下に従って計算していきます。
- 「1時間あたりの賃金」=月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
- 割増賃金率は原則125%
4. 弁護士の活用が有効
未払い残業代の請求は弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼することで、証拠収集に関するアドバイスを受けることや、残業代の金額の計算をしてもらうことができます。
また、弁護士が勤務先との交渉を代理することで、有利に進めやすいというメリットもあるため、残業代未払いにお困りの際は、時効が完成する前になるべく早く弁護士に相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年01月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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