退職勧奨が違法となるケースと、勧奨を受けた場合の対処法とは?
上司から退職するよう促された場合や、それを断ったのに執拗に退職を迫られている場合、どのように対処すべきでしょうか。
会社側が退職を勧めることは、その態様によっては違法となる場合があります。
本コラムでは、退職勧奨が違法となる要件と、退職勧奨を受けた場合にとりうる対処法について紹介します。
1. 退職勧奨とは
(1)退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が退職してほしい従業員に対して、自発的な退職を求めて働きかけることをいいます。会社から一方的に雇用関係を終了する「解雇」と異なり、あくまでも従業員の同意を得て会社を辞めてもらうために従業員に働きかけるものです。
退職金を増額する代わりに一定期間内に退職してもらおうとすること、会社側の事情を説明して従業員の理解を求めること、転職先を紹介するなどして辞めるように働きかけることなどを含みます。
退職勧奨を受けたとしても、会社を辞めたくないのであれば、これに従って退職する必要はありません。また、従業員が退職を拒否したのに会社が執拗に退職勧奨を続けることは許されません。
(2)なぜ会社は退職勧奨を行うのか?
会社が退職勧奨を行う理由としては、大きく2つのケースが考えられます。
- 従業員の勤務態度等の理由により穏便に辞めてもらいたい場合
- 会社側の事情によって人件費を削減したい場合
なお、これらはいずれもあくまでも会社側の視点であり、正当かどうかは問いません。そもそも会社側の認識自体が誤っている場合もよく見受けられることに留意する必要があります。
以下で、退職勧奨を行う2つの主なケースについて解説します。
①従業員の勤務態度等の理由により穏便に辞めてもらいたい場合
このケースは、会社が従業員の勤務態度等を問題視し、穏便に辞めてもらうために退職勧奨を行うケースです。
たとえば、会社から見て従業員の勤務態度・業務成績がよくない、問題行動が多い、協調性に欠ける、遅刻や欠勤が多い・私生活上で不法行為をしたなどの事情があっても、解雇事由にまでは至らない場合があります。
あるいは、客観的に労働契約・就業規則上の解雇事由に該当すると考えられる場合であっても、解雇という手段を取ると従業員から解雇が無効であると争われる可能性があるため、退職勧奨をすることによって穏便に解決しようとすることもあります。
②会社側の事情によって人件費を削減したい場合
会社の業績不振など、会社側の事情により、人件費の削減のために退職勧奨が用いられることがあります。
会社の経営難に陥った場合に人件費を削減する方法には「整理解雇」があります。しかし、適法に整理解雇をするための法的要件は厳しいため、整理解雇より前に退職勧奨によって雇用関係の終了を試みるケースがあります。
2. 違法な退職勧奨への対処法
(1)違法な退職勧奨とは
従業員が退職勧奨を拒否した後にさらに退職勧奨をした場合であっても、直ちに違法となるわけではありません。
しかし、一般通常人から見て度を越えた態様での退職勧奨を行った場合には、民法上の不法行為(民法709条)が成立します。
不法行為にあたるかの判断にあたって考慮される要素は以下のとおりです。
- 面談に同席する人数
- 退職勧奨を行った期間・回数
- 1回あたりの面談の時間
- 面談中の発言内容や態様
- 仕事上の嫌がらせの有無や内容
すなわち、従業員ひとりに対したくさんの上司が同席して面談する、長期間にわたって何回も退職勧奨を行い続ける、1回あたりの面談時間が長かった、面談中に強い言葉や威圧的な態度で退職勧奨をする、業務中に嫌がらせをするなどの事情がある場合には、違法と認められる可能性が高くなります。
(2)違法な退職勧奨を受けた場合の対処法
①会社を辞めたくない場合
会社を辞めたくない場合は、退職意思がないことをはっきりと示してください。
退職勧奨を執拗にされると、ついつい相手に気圧されたり、弱気になったりしてしまいがちですが、退職したくないのであれば絶対に同意してはなりません。
退職に同意するという内容の書面へのサインを迫られても、応じる義務は一切ありません。もちろん退職願・退職届も出してはなりません。
違法な退職勧奨が行われたことの証拠を集めておくことも大切です。面談を録音したり、メールを保存したりしておくことをおすすめします。あとで慰謝料請求を行うときや、圧力に抗しきれず退職に応じてしまった場合の法的効力を争うときに、証拠として役に立ちます。
とるべき手段や集めるべき証拠などの詳細については、弁護士に相談して有益なアドバイスを得ることをおすすめします。
②会社を辞めたくなった場合
退職勧奨に応じて退職する場合には、退職の条件を最大限良くするよう会社と交渉すべきです。
交渉すべき事項としては、まずは退職金の金額です。退職勧奨に応じるのと引き換えに、多めに退職金を出すように求めることが考えられます。
また、必ず「会社都合退職」として処理するよう求めてください。失業給付は「自己都合退職」よりも「会社都合退職」のほうが早めに受給でき、期間も長くなります。
この場合の交渉の方法や集めるべき証拠についても、弁護士に相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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